扶養、失業保険について。
まったく理解できていないので、教えて下さい。
2月10日付けで「一身上の都合」で会社を退職しました。
ほんとの理由は社内結婚のためです。
今は籍を入れているので、夫の扶養に入れて欲しいと言いました。
すると、夫の会社は、失業保険をもらっていると扶養に入れないとのこと。
①失業保険の手続きはまだしていませんが、私の場合、給付期間は90日ですよね?
②いつから、給付されますか?
③今、妊娠1ヵ月ですが、手続きの際、必要になりますか?
妊娠していると、給付期間の延長と聞きますが、まだ1カ月なら申請の必要はないのでしょうか?
④夫の扶養に入れない以上、
給付期間中は、同じ会社の任意継続か国の社会保険(?)に入る必要があると思いますが、
このまま失業保険をもらわないで、夫の扶養に入るよりも、
失業保険をもらい、期間中だけでも自分で保険に入った方が
得なのでしょうか?
よく分かっていないことばかりなので、何か注意点などもありましたら、簡単にご説明いただけるとうれしいです。
お願い致します。
まったく理解できていないので、教えて下さい。
2月10日付けで「一身上の都合」で会社を退職しました。
ほんとの理由は社内結婚のためです。
今は籍を入れているので、夫の扶養に入れて欲しいと言いました。
すると、夫の会社は、失業保険をもらっていると扶養に入れないとのこと。
①失業保険の手続きはまだしていませんが、私の場合、給付期間は90日ですよね?
②いつから、給付されますか?
③今、妊娠1ヵ月ですが、手続きの際、必要になりますか?
妊娠していると、給付期間の延長と聞きますが、まだ1カ月なら申請の必要はないのでしょうか?
④夫の扶養に入れない以上、
給付期間中は、同じ会社の任意継続か国の社会保険(?)に入る必要があると思いますが、
このまま失業保険をもらわないで、夫の扶養に入るよりも、
失業保険をもらい、期間中だけでも自分で保険に入った方が
得なのでしょうか?
よく分かっていないことばかりなので、何か注意点などもありましたら、簡単にご説明いただけるとうれしいです。
お願い致します。
①「退職理由」「加入年数」「年齢」で給付日数に差が出ます。
退職理由が単なる「自己都合」で処理されている場合
加入1年未満……支給対象外
加入1年~10年……90日
退職理由を「妊娠(出産)のため」としている場合
「会社都合の退職」と同じ給付日数になります(特定理由離職者と言います)
全年齢)一年未満……90日
30歳未満)1年~5年未満……90日
5年~10年……120日
30歳~45歳未満)1年以上5年未満……120日
5年以上10年未満……180日
特定~に該当するにはもうひとつ条件があります。また後の項目で。
②自己都合の場合、
・申請
・7日の待機期間
・3ヶ月の給付制限
このあと、「給付期間」が開始します。
給付期間開始後の認定日に、「給付期間開始~認定日前日」までの求職活動を提出し、審査をうけます。活動内容に職員の方が目を通し、ごく短い面談があります。通れば1週間ほどで口座に振り込まれます。
申請から実際にお金が受け取れるまで、4ヶ月程度かかる、という訳です。
以後、4週間おきに「認定日」があります。
「特定~」の場合、会社都合の申請と同じなの?と思われるかもしれませんが、退職理由が「妊娠・出産」の場合だけ条件が増えます。
それは「雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者」である必要があるのです。
「受給期間延長措置とは?」の前に。
雇用保険を実際に受給するには、「加入年数が足りていること」の他に、「働ける状態にあり、求職活動を行える事」があります。
受給には「時効」があります。
これは「申請受付期間」ではなく「受給できる期間」です。かなり長い場合を除き時効は「1年」で、この日を過ぎると給付前でも途中でもそこでお終いです。
自己都合だと最短の日数でも貰い終えるまでに6ヶ月強。
そうなると、出産・育児・介護・病気療養など、「長期間求職活動できない」と、期間内に貰い終えるのが困難になります。
その時に使うのが「受給期間延長措置」です。
これは受給期間そのものを伸ばすのではなく、「時効」を伸ばしておくことができます。
働けるる状態になり、求職活動が行えるようになったら、給付を受ける事ができるのです。
これは「自己都合の退職」でも該当理由(出産・育児・介護など)ならば延長できます。
ここで意見が二つに分かれます。
「妊娠中でも求職活動ができれば受給できる」と「妊娠中に就職は無理だから期間延長するべき」です。
前者はハローワークの所長が認めれば、受給可能な場合があります。
その場合、上で書いた「自己都合の申請~認定日」までの流れで、「給付制限」を省いたものになります。
こちらも実際に振込みがあるまで申請から1ヶ月ほどかかります。また「期間開始」から「認定日」までの日数が2~3週間と短いので、「一か月分」は支給されません。
③求職活動をするのかしないのか、が鍵となります。
受給を認められた場合の流れは先に説明したとおりです。
妊娠してるから活動はしない「期間延長をする」場合ですが。
期間延長は「求職活動できないと判明した時点から1ヶ月」が申請可能な範囲です。
離職理由が「出産」の場合、離職日から一ヶ月ですね。
期間延長ですが、「ずっと伸ばせる」ではなく、これも限界があります。
出産・育児の場合、従来の1年にプラス三年だったと思います。
申請時にご確認下さい。
④「雇用保険」の給付金は「非課税」ですが、社会保険の扶養を判断する場合、「収入」と同じ扱いになります。
扶養に所得制限があるのはご存知かと思います。「1年130万」の他に、「月額」「日額」でも制限を設けています。
雇用保険には「基本日額」という「一日あたりの支給額」があり、この額が健保の定める「日額の所得制限」を越えると、扶養に入れません。
制限額ですが3,611円とする組合が多いようです。これは「130万÷12ヶ月÷30日」で出たものですね。
扶養に入れない場合、ご自身で任意継続か国民健康保険(役所で加入)のどちらかに入ることになります。
大雑把な目安ですが、雇用保険の支給額は給与の50%~80%です。給与が多いほど、パーセントが下がります(年齢によって上限があります)まず、ご自身の受給額を確認しましょう。
任意継続の場合の保険料ですが、月給から天引きされていた額の二倍になります。
国保の保険料は「前年の収入」から計算する部分があり、収入によってはかなり高いです。役所のHPの計算式で試算するか、窓口で聞いてみて下さい。
支給を受けて、健康保険と年金の保険料を支払って……どちらがより家計の得になるか、判断してください。
ただ、任意継続は「扶養に入る」では抜けられません。
その場合、保険料の未納で「資格喪失」にすることになります。
扶養に入れない場合は国民年金の手続きもお忘れなく。
ざっと書いたので書き漏れが無いといいのですが……
不明や不備があれば、補足して下さいね。
くれぐれも、無理はされませんよう。
退職理由が単なる「自己都合」で処理されている場合
加入1年未満……支給対象外
加入1年~10年……90日
退職理由を「妊娠(出産)のため」としている場合
「会社都合の退職」と同じ給付日数になります(特定理由離職者と言います)
全年齢)一年未満……90日
30歳未満)1年~5年未満……90日
5年~10年……120日
30歳~45歳未満)1年以上5年未満……120日
5年以上10年未満……180日
特定~に該当するにはもうひとつ条件があります。また後の項目で。
②自己都合の場合、
・申請
・7日の待機期間
・3ヶ月の給付制限
このあと、「給付期間」が開始します。
給付期間開始後の認定日に、「給付期間開始~認定日前日」までの求職活動を提出し、審査をうけます。活動内容に職員の方が目を通し、ごく短い面談があります。通れば1週間ほどで口座に振り込まれます。
申請から実際にお金が受け取れるまで、4ヶ月程度かかる、という訳です。
以後、4週間おきに「認定日」があります。
「特定~」の場合、会社都合の申請と同じなの?と思われるかもしれませんが、退職理由が「妊娠・出産」の場合だけ条件が増えます。
それは「雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者」である必要があるのです。
「受給期間延長措置とは?」の前に。
雇用保険を実際に受給するには、「加入年数が足りていること」の他に、「働ける状態にあり、求職活動を行える事」があります。
受給には「時効」があります。
これは「申請受付期間」ではなく「受給できる期間」です。かなり長い場合を除き時効は「1年」で、この日を過ぎると給付前でも途中でもそこでお終いです。
自己都合だと最短の日数でも貰い終えるまでに6ヶ月強。
そうなると、出産・育児・介護・病気療養など、「長期間求職活動できない」と、期間内に貰い終えるのが困難になります。
その時に使うのが「受給期間延長措置」です。
これは受給期間そのものを伸ばすのではなく、「時効」を伸ばしておくことができます。
働けるる状態になり、求職活動が行えるようになったら、給付を受ける事ができるのです。
これは「自己都合の退職」でも該当理由(出産・育児・介護など)ならば延長できます。
ここで意見が二つに分かれます。
「妊娠中でも求職活動ができれば受給できる」と「妊娠中に就職は無理だから期間延長するべき」です。
前者はハローワークの所長が認めれば、受給可能な場合があります。
その場合、上で書いた「自己都合の申請~認定日」までの流れで、「給付制限」を省いたものになります。
こちらも実際に振込みがあるまで申請から1ヶ月ほどかかります。また「期間開始」から「認定日」までの日数が2~3週間と短いので、「一か月分」は支給されません。
③求職活動をするのかしないのか、が鍵となります。
受給を認められた場合の流れは先に説明したとおりです。
妊娠してるから活動はしない「期間延長をする」場合ですが。
期間延長は「求職活動できないと判明した時点から1ヶ月」が申請可能な範囲です。
離職理由が「出産」の場合、離職日から一ヶ月ですね。
期間延長ですが、「ずっと伸ばせる」ではなく、これも限界があります。
出産・育児の場合、従来の1年にプラス三年だったと思います。
申請時にご確認下さい。
④「雇用保険」の給付金は「非課税」ですが、社会保険の扶養を判断する場合、「収入」と同じ扱いになります。
扶養に所得制限があるのはご存知かと思います。「1年130万」の他に、「月額」「日額」でも制限を設けています。
雇用保険には「基本日額」という「一日あたりの支給額」があり、この額が健保の定める「日額の所得制限」を越えると、扶養に入れません。
制限額ですが3,611円とする組合が多いようです。これは「130万÷12ヶ月÷30日」で出たものですね。
扶養に入れない場合、ご自身で任意継続か国民健康保険(役所で加入)のどちらかに入ることになります。
大雑把な目安ですが、雇用保険の支給額は給与の50%~80%です。給与が多いほど、パーセントが下がります(年齢によって上限があります)まず、ご自身の受給額を確認しましょう。
任意継続の場合の保険料ですが、月給から天引きされていた額の二倍になります。
国保の保険料は「前年の収入」から計算する部分があり、収入によってはかなり高いです。役所のHPの計算式で試算するか、窓口で聞いてみて下さい。
支給を受けて、健康保険と年金の保険料を支払って……どちらがより家計の得になるか、判断してください。
ただ、任意継続は「扶養に入る」では抜けられません。
その場合、保険料の未納で「資格喪失」にすることになります。
扶養に入れない場合は国民年金の手続きもお忘れなく。
ざっと書いたので書き漏れが無いといいのですが……
不明や不備があれば、補足して下さいね。
くれぐれも、無理はされませんよう。
失業保険について
失業保険は
1年働いたとして3ヶ月
5年働いたとして6ヶ月など
支給制限があり
例えば
最初の会社で3年働いて
次の会社で2年働いたとして
トータルで5年というこ
とになり
半年間支給されるというのを見たのですが
これは、最初の会社と次の会社の間に
失業保険を受け取らなかった場合ですよね?
また
次の会社であとひとつきでトータル5年というときに
事故などにあい
入院して入院中にトータル5年が過ぎ
その後退院と同時に退職した場合
これはトータル5年になるのですか?
雇用保険に加入してる会社の場合です
失業保険は
1年働いたとして3ヶ月
5年働いたとして6ヶ月など
支給制限があり
例えば
最初の会社で3年働いて
次の会社で2年働いたとして
トータルで5年というこ
とになり
半年間支給されるというのを見たのですが
これは、最初の会社と次の会社の間に
失業保険を受け取らなかった場合ですよね?
また
次の会社であとひとつきでトータル5年というときに
事故などにあい
入院して入院中にトータル5年が過ぎ
その後退院と同時に退職した場合
これはトータル5年になるのですか?
雇用保険に加入してる会社の場合です
>失業保険は1年働いたとして3ヶ月5年働いたとして6ヶ月など支給制限があり
正確には雇用保険です。
支給制限ではなく、1年働けば90日分の保障が、5年であれば180日分の保障があるということになります。
それも会社都合で辞めれば、の話で、自己都合の退社であれば10年未満は一律90日のみです。
>これは、最初の会社と次の会社の間に失業保険を受け取らなかった場合ですよね?
支給される日数という点で考えれば、そうなります。
>次の会社であとひとつきでトータル5年というときに
事故などにあい
入院して入院中にトータル5年が過ぎ
その後退院と同時に退職した場合
これはトータル5年になるのですか?
入院中も会社に在籍し、雇用保険に加入していれば、その期間も換算されます。
当然入院中も雇用保険料を払う必要はあります。
退院と同時に退職したとして、自己都合の退社にならないかどうかは別ですが。
前に書いたように、自己都合の退社であれば、5年以上の加入期間があったとしても、10年未満であれば90日ですので。
正確には雇用保険です。
支給制限ではなく、1年働けば90日分の保障が、5年であれば180日分の保障があるということになります。
それも会社都合で辞めれば、の話で、自己都合の退社であれば10年未満は一律90日のみです。
>これは、最初の会社と次の会社の間に失業保険を受け取らなかった場合ですよね?
支給される日数という点で考えれば、そうなります。
>次の会社であとひとつきでトータル5年というときに
事故などにあい
入院して入院中にトータル5年が過ぎ
その後退院と同時に退職した場合
これはトータル5年になるのですか?
入院中も会社に在籍し、雇用保険に加入していれば、その期間も換算されます。
当然入院中も雇用保険料を払う必要はあります。
退院と同時に退職したとして、自己都合の退社にならないかどうかは別ですが。
前に書いたように、自己都合の退社であれば、5年以上の加入期間があったとしても、10年未満であれば90日ですので。
失業保険について
現在、管理職として15年お店の管理を行っています。
しかし、4ヶ月後には会社の方針でお店を取り壊し
工場として作り直すことが決定しました。
社長の考えでは、今後も私が望む職場環境を提供して
くれる(工場内で私に合いそうな仕事をくれる)とのこと
なのですが、私的には今の環境以外で働きたくないと
考えています。
この場合、自己都合で会社を辞めたことになるのでしょうか?
会社都合には、ならないのでしょうか?
仮に会社都合になった場合、必要な書類とかあるのでしょうか?
ある程度の書類は前もって準備できると思いますが
会社には、あまり迷惑はかけたくありません。
現在、管理職として15年お店の管理を行っています。
しかし、4ヶ月後には会社の方針でお店を取り壊し
工場として作り直すことが決定しました。
社長の考えでは、今後も私が望む職場環境を提供して
くれる(工場内で私に合いそうな仕事をくれる)とのこと
なのですが、私的には今の環境以外で働きたくないと
考えています。
この場合、自己都合で会社を辞めたことになるのでしょうか?
会社都合には、ならないのでしょうか?
仮に会社都合になった場合、必要な書類とかあるのでしょうか?
ある程度の書類は前もって準備できると思いますが
会社には、あまり迷惑はかけたくありません。
そういう専門機関 判断するのは労働基準局ですので相談するなら
労働基準局です 会社は あるポストを与えてくれるとなると よっぽどひどいポストでない限り あまり損害賠償といった 形にはならないので ほとんどの方が自己都合になってしまします あまりにも納得いかないというと 労働基準局 弁護士に訴えるしかありません 15年お世話になり 管理職の実績があれば
自己都合で 次の転職を考えてもいいと思います ハローワークにその旨伝え
相談するのもいいと思います 雇用保険など いろいろなサポートがハローワークにはあります やめる前に ハローワークに有休でもとって相談に行ってはどうでしょうか
労働基準局です 会社は あるポストを与えてくれるとなると よっぽどひどいポストでない限り あまり損害賠償といった 形にはならないので ほとんどの方が自己都合になってしまします あまりにも納得いかないというと 労働基準局 弁護士に訴えるしかありません 15年お世話になり 管理職の実績があれば
自己都合で 次の転職を考えてもいいと思います ハローワークにその旨伝え
相談するのもいいと思います 雇用保険など いろいろなサポートがハローワークにはあります やめる前に ハローワークに有休でもとって相談に行ってはどうでしょうか
初めまして。教えて下さい。
6月末で派遣先を退職します。有給が20日程度残っている為、権利なので消化したい旨、派遣会社に伝えました。
6月中に全て使用は止めてほしいと言われ、中旬から末までに何日か、残りは契約を、余った有給分だけ延長するというのでいかがですか?と聞かれたのですが、失業保険をもらう際、7月に中途半端な数日間(8~10日くらい?)の給与支払いが発生するので、退職日の直近6ヶ月にこの分が含まれると、もらえる金額自体が下がってしまうのでは?と疑問に思いました。
やはり7月に給与支払いが発生する分も、直近6ヶ月に含まれてしまいますか?派遣会社は、上記がイヤなら、最悪6月末までの土日に振替ますが、とも言っています。それは実際可能なのでしょうか?
土日に振替する場合は、書面をもらっておいた方がいいでしょうか?
辞めた後、すぐに再就職の予定はありません。
どちらの方法が良いのでしょうか?
初めてでよくわかりません。
よろしくお願いいたします。
6月末で派遣先を退職します。有給が20日程度残っている為、権利なので消化したい旨、派遣会社に伝えました。
6月中に全て使用は止めてほしいと言われ、中旬から末までに何日か、残りは契約を、余った有給分だけ延長するというのでいかがですか?と聞かれたのですが、失業保険をもらう際、7月に中途半端な数日間(8~10日くらい?)の給与支払いが発生するので、退職日の直近6ヶ月にこの分が含まれると、もらえる金額自体が下がってしまうのでは?と疑問に思いました。
やはり7月に給与支払いが発生する分も、直近6ヶ月に含まれてしまいますか?派遣会社は、上記がイヤなら、最悪6月末までの土日に振替ますが、とも言っています。それは実際可能なのでしょうか?
土日に振替する場合は、書面をもらっておいた方がいいでしょうか?
辞めた後、すぐに再就職の予定はありません。
どちらの方法が良いのでしょうか?
初めてでよくわかりません。
よろしくお願いいたします。
>やはり7月に給与支払いが発生する分も、直近6ヶ月に含まれてしまいますか?
基本手当(失業給付)の日額を決めるための基礎となる賃金日額を算出
するにあたっては、毎回の締め日~翌締め日までフルに勤務していた月で
6ヶ月を遡りますから、7月が中途半端な勤務日数になっても不利になる
ことはありません。(つまり、おそらくは1月~6月の6ヶ月分の賃金を180日
で割ることになります)
>派遣会社は、上記がイヤなら、最悪6月末までの土日に振替ますが、とも言っています。
厳密に考えればこっちの方が問題ですね。公休日である土日に有休をあて
がうことは、労基法で定められた休日を適正に与えていないことになります。
(もちろん、土日に有休をあてがったと仮定して実際には残った有給休暇
を買い取る-という形で 給与明細でもそのような処理を周到に行なうなら
不可能ではないと思いますが)
>土日に振替する場合は、書面をもらっておいた方がいいでしょうか?
書面をもらっておくべきかどうか(←派遣会社の言っていることを信用すべき
かどうか)は私には判断しかねます。
退職時点で残っている有給休暇を使わせまいとして あることないことを言って
消滅させてしまおうとする派遣会社もある中で、余った有給休暇の日数分
を契約延長する(たぶん自社雇用の扱いにするのでしょう)ことで sisy7777
さんと派遣先の双方に不利益が生じないような配慮をしてくれる点では良心
的な派遣会社だとは思います。
>辞めた後、すぐに再就職の予定はありません。どちらの方法が良いのでしょうか?
本来なら すぐに再就職する意思がない方はハローワークで離職手続きを
しても失業給付を受けることはできませんが あえてその点を黙認するなら、
余った有給休暇の日数分の契約を延長してから退職して、その後に離職
手続きを取られるのがベターな選択かと思います。
【補足】
>再就職の意志はあります…。
もしかすると そういうことかな? とは思いました。ごめんなさい。
すべての残有休を土日に振り替えて6月末に退職するか、有休消化を7月
に持ち越して雇用契約を延長するか どちらにメリットがあるかというと、前者
は5月~6月の給与に有休消化分の手当が加わることで賃金日額が増える
(ほんのわずかながら基本手当がアップする)可能性があります。後者は満額
ではないものの7月分まで給与がもらえて 離職後の基本手当の給付日数は
変わらないので、収入のメドが半月ほど延びます。
どちらでも大きな違いはありませんから、前述したように法的な妥当性から
後者を選択される方が安心だと思います。
基本手当(失業給付)の日額を決めるための基礎となる賃金日額を算出
するにあたっては、毎回の締め日~翌締め日までフルに勤務していた月で
6ヶ月を遡りますから、7月が中途半端な勤務日数になっても不利になる
ことはありません。(つまり、おそらくは1月~6月の6ヶ月分の賃金を180日
で割ることになります)
>派遣会社は、上記がイヤなら、最悪6月末までの土日に振替ますが、とも言っています。
厳密に考えればこっちの方が問題ですね。公休日である土日に有休をあて
がうことは、労基法で定められた休日を適正に与えていないことになります。
(もちろん、土日に有休をあてがったと仮定して実際には残った有給休暇
を買い取る-という形で 給与明細でもそのような処理を周到に行なうなら
不可能ではないと思いますが)
>土日に振替する場合は、書面をもらっておいた方がいいでしょうか?
書面をもらっておくべきかどうか(←派遣会社の言っていることを信用すべき
かどうか)は私には判断しかねます。
退職時点で残っている有給休暇を使わせまいとして あることないことを言って
消滅させてしまおうとする派遣会社もある中で、余った有給休暇の日数分
を契約延長する(たぶん自社雇用の扱いにするのでしょう)ことで sisy7777
さんと派遣先の双方に不利益が生じないような配慮をしてくれる点では良心
的な派遣会社だとは思います。
>辞めた後、すぐに再就職の予定はありません。どちらの方法が良いのでしょうか?
本来なら すぐに再就職する意思がない方はハローワークで離職手続きを
しても失業給付を受けることはできませんが あえてその点を黙認するなら、
余った有給休暇の日数分の契約を延長してから退職して、その後に離職
手続きを取られるのがベターな選択かと思います。
【補足】
>再就職の意志はあります…。
もしかすると そういうことかな? とは思いました。ごめんなさい。
すべての残有休を土日に振り替えて6月末に退職するか、有休消化を7月
に持ち越して雇用契約を延長するか どちらにメリットがあるかというと、前者
は5月~6月の給与に有休消化分の手当が加わることで賃金日額が増える
(ほんのわずかながら基本手当がアップする)可能性があります。後者は満額
ではないものの7月分まで給与がもらえて 離職後の基本手当の給付日数は
変わらないので、収入のメドが半月ほど延びます。
どちらでも大きな違いはありませんから、前述したように法的な妥当性から
後者を選択される方が安心だと思います。
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