傷病手当給付金について質問です。
去年の6月末にうつ病と診断され1年休職をして
今年の7月から復職しました。でもまた体調が悪くなり 今月は1日しか出勤出来ていません。今は9日程休んでいます。
今月で退職する旨を会社に伝えました。
残りも出られるかどうかはわからないのですが、、、
傷病手当は去年の7月から1年受給しました。
退職後ももらえるのでしょうか?
4日以上出勤してないので今月分から申請した方がいいのでしょうか?
その際出来ますか?
あと傷病手当は最初に受給してから1年半みたいなので、傷病手当を受給している間に失業保険の申請は出来ますか?申請してから3ヶ月かかると聞いたので。
去年の6月末にうつ病と診断され1年休職をして
今年の7月から復職しました。でもまた体調が悪くなり 今月は1日しか出勤出来ていません。今は9日程休んでいます。
今月で退職する旨を会社に伝えました。
残りも出られるかどうかはわからないのですが、、、
傷病手当は去年の7月から1年受給しました。
退職後ももらえるのでしょうか?
4日以上出勤してないので今月分から申請した方がいいのでしょうか?
その際出来ますか?
あと傷病手当は最初に受給してから1年半みたいなので、傷病手当を受給している間に失業保険の申請は出来ますか?申請してから3ヶ月かかると聞いたので。
>退職後ももらえるのでしょうか?
退職後も傷病手当金を引き続き受給するためには、次の全ての条件を満たす必要があります。
1.退職時に1年以上継続して健康保険の被保険者であること。
2.在職中に傷病手当金を受給しているか受給要件を満たしていること。
3.退職日以後も在職中から引続き傷病により労務不能の状態であること。
4.退職時に傷病手当金の支給が開始されてから1年6ヶ月未満であること。
9月もうつ病で休んでいるなら9月から傷病手当金を受給することが出来ます。連続する3日間(待期期間)は不要です。退職日も欠勤し、そのまま退職します。
退職後の申請で、申請期間に会社在籍期間がなければ、事業主証明欄は記入不要となり、申請書を会社を経由せず、直接保険者(協会けんぽの都道府県支部又は健康保険組合)に提出(郵送)します。
>あと傷病手当は最初に受給してから1年半みたいなので、傷病手当を受給している間に失業保険の申請は出来ますか?申請してから3ヶ月かかると聞いたので。
傷病手当金は傷病により労務不能状態に対して支給されるのに対し、失業手当は労務可能状態でないと支給されませんので、同時に受給することは出来ません。
退職後30日経過後、1か月以内に住所地を管轄するハローワークで「受給期間延長申請」を行います。就労可能状態になれば、医師に「就労可能証明書」を書いてもらい、ハローワークで「受給期間延長」を解除し、失業手当の受給申請手続きをとります。
傷病手当金と、失業手当は時期をずらすことで両方とも受給することが可能です。なお、この場合、失業手当受給に関する3か月の給付制限期間は課されません。
【補足について】
失業手当の給付日数は、次の通りです。
勤続10年未満「 90日」
勤続10年以上20年未満 「120日」
貴族20年以上 「150日」
失業手当の金額は、賃金日額に50%~80%(賃金日額が高い人ほどかける率は低下する)をかけたものが1日当たり支給されます。賃金日額は、退職直前6か月(賃金支払基礎日数が11日以上ある月)の給料合計を180で割ります。
大雑費言って、月給の約6割と考えれば良いと思います。
退職後も傷病手当金を引き続き受給するためには、次の全ての条件を満たす必要があります。
1.退職時に1年以上継続して健康保険の被保険者であること。
2.在職中に傷病手当金を受給しているか受給要件を満たしていること。
3.退職日以後も在職中から引続き傷病により労務不能の状態であること。
4.退職時に傷病手当金の支給が開始されてから1年6ヶ月未満であること。
9月もうつ病で休んでいるなら9月から傷病手当金を受給することが出来ます。連続する3日間(待期期間)は不要です。退職日も欠勤し、そのまま退職します。
退職後の申請で、申請期間に会社在籍期間がなければ、事業主証明欄は記入不要となり、申請書を会社を経由せず、直接保険者(協会けんぽの都道府県支部又は健康保険組合)に提出(郵送)します。
>あと傷病手当は最初に受給してから1年半みたいなので、傷病手当を受給している間に失業保険の申請は出来ますか?申請してから3ヶ月かかると聞いたので。
傷病手当金は傷病により労務不能状態に対して支給されるのに対し、失業手当は労務可能状態でないと支給されませんので、同時に受給することは出来ません。
退職後30日経過後、1か月以内に住所地を管轄するハローワークで「受給期間延長申請」を行います。就労可能状態になれば、医師に「就労可能証明書」を書いてもらい、ハローワークで「受給期間延長」を解除し、失業手当の受給申請手続きをとります。
傷病手当金と、失業手当は時期をずらすことで両方とも受給することが可能です。なお、この場合、失業手当受給に関する3か月の給付制限期間は課されません。
【補足について】
失業手当の給付日数は、次の通りです。
勤続10年未満「 90日」
勤続10年以上20年未満 「120日」
貴族20年以上 「150日」
失業手当の金額は、賃金日額に50%~80%(賃金日額が高い人ほどかける率は低下する)をかけたものが1日当たり支給されます。賃金日額は、退職直前6か月(賃金支払基礎日数が11日以上ある月)の給料合計を180で割ります。
大雑費言って、月給の約6割と考えれば良いと思います。
ハローワークの活動実績について今失業中で失業保険をもらっているのですが
8月16日に初回認定日次回認定日までに二回以上の実績が必要ですが今自分は今先方にハローワ
ークを通じて履歴書を送ったのが一回と閲覧を一回しているのですが失業保険をもらっている時でも閲覧は回数に数えられるのでしょうか?
自分の管轄のハローワークは閲覧も入るので待機中は閲覧をしながら就職を目指していました出来れば早く就職したいのですが念のために活動実績はしっかりと稼いでおきたいので
分かる方はどうかお教え下さい
拙い文章で申し訳ありません(+_+)
8月16日に初回認定日次回認定日までに二回以上の実績が必要ですが今自分は今先方にハローワ
ークを通じて履歴書を送ったのが一回と閲覧を一回しているのですが失業保険をもらっている時でも閲覧は回数に数えられるのでしょうか?
自分の管轄のハローワークは閲覧も入るので待機中は閲覧をしながら就職を目指していました出来れば早く就職したいのですが念のために活動実績はしっかりと稼いでおきたいので
分かる方はどうかお教え下さい
拙い文章で申し訳ありません(+_+)
失業保険カードでしたっけ?何か就職活動したら担当の人から「○月○日 閲覧」とか赤い班子押されますよね?
それが2回分あれば良いはず…
認定日に閲覧1回、あとは適当な日に閲覧1回すれば最低でも認定は通ります。
それが2回分あれば良いはず…
認定日に閲覧1回、あとは適当な日に閲覧1回すれば最低でも認定は通ります。
失業保険の申請期間について。
自己都合で退職した場合です。
失業保険の手続きをハローワークに申請せずに3ヶ月経過してしまって、その時点でも失業中(就職活動中)の場合からでも、失業保険の申請をすれば、受給出来るようになるのでしょうか?
その場合も申請した日から3ヶ月後に受け取れるようになるのでしょうか?
自己都合で退職した場合です。
失業保険の手続きをハローワークに申請せずに3ヶ月経過してしまって、その時点でも失業中(就職活動中)の場合からでも、失業保険の申請をすれば、受給出来るようになるのでしょうか?
その場合も申請した日から3ヶ月後に受け取れるようになるのでしょうか?
受給可能期間が離職日から1年間なので、まだ大丈夫です。
自己都合の場合は3ヶ月の給付制限がつきますので、90日間の給付を受けようと思えば、離職日から1年先-(7日+3ヶ月+90日)の日までに手続きをすれば、90日全て受給できます。
自己都合の場合は3ヶ月の給付制限がつきますので、90日間の給付を受けようと思えば、離職日から1年先-(7日+3ヶ月+90日)の日までに手続きをすれば、90日全て受給できます。
8月の13日に失業保険認定日でしたが体調を崩し行けませんでした ハローワークに電話すると病院のレシートを持って体調が良くなったら来て下さいと言われましたが かかりつ
けの病院がお盆休みで他へ行く気力もなく薬を飲んで療養しました 今週は良くなってきたのでハローワークに行こうと思っていますが レシートがないと無効になるのでしょうか よろしくお願いします
けの病院がお盆休みで他へ行く気力もなく薬を飲んで療養しました 今週は良くなってきたのでハローワークに行こうと思っていますが レシートがないと無効になるのでしょうか よろしくお願いします
どういうわけか、ハローワークは全国一律の事務をしていません。
通っているハローワークの指示に従うことをお勧めします。
正直に「病院がお盆休みだったので自宅療養していた場合はどうすればいいのですか?」と尋ねてください。
支給が次回認定日まで先延ばしになることはあっても、無効となることはないと思います。
通っているハローワークの指示に従うことをお勧めします。
正直に「病院がお盆休みだったので自宅療養していた場合はどうすればいいのですか?」と尋ねてください。
支給が次回認定日まで先延ばしになることはあっても、無効となることはないと思います。
広島県在住。失業保険受給してます。来月で受給期間が終わります。今でも延期をしてくれるんですか?教えてください。
個別延長の制度自体は、まだありますが、質問される方が個別延長の要件にあてはまっているのかは、わかりません。
もしよかったら、ハローワークに聞いてみたらいかがでしょうか?
もしよかったら、ハローワークに聞いてみたらいかがでしょうか?
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