失業保険について質問です。


以下の場合、給付制限期間はあるのでしょうか。


私は妊娠・出産をきっかけに仕事をやめました。

辞めたあと、受給期間の延長をし現在に至ります。


現在の状況で失業保険の申請をした際、給付制限期間はありになりますか?なしになりますか?
基本的には給付制限はあるのですが、延長期間に給付制限が含まれるとみなされます。つまり3か月以上延長している場合は7日の待機期間のみとなります。

補足をふまえて:でしたら3か月の給付制限は実質的にはありません。
失業保険について質問します。もき、解雇になれば何日後にどういうふうに支給されるのですか?詳しく教えて下さい。
まず、重要な事を。
雇用保険(失業保険)には加入していますか?加入していなければ支給されることはありません。
加入していたとして、その加入期間が6ヶ月以上ありますか?
また、解雇は懲戒解雇ではないでしょうね、懲戒解雇だと12ヶ月以上の加入期間が必要です。

上記要件がクリア出来ているとして、受給方法は、解雇された会社から離職票を出してもらう必要があります。
離職票は会社とハローワーク間での手続きがあるので、辞めてから2週間ぐらいが平均、早ければ10日以内に出ることもあります。
離職票が手元に届いた段階でハローワークへ行き、雇用保険手当受給の手続きをします。
手続きをした日から7日間は待機期間(無支給)、8日目からが支給対象期間になり、最初の手続きから約1ヶ月後に認定日と言う失業状態を見極める日があります、その日に失業状態が認定されれば、認定日から5日以内に指定の口座に振込がされます。
失業保険受給中の短期アルバイトについて。
会社都合で退職し、現在失業保険受給中で、残日数が20程度です。
先日、認定日があり、個別延長については
次回の認定日に話すと言われ、延長されるか不明です。

知り合いのお店をされている方(私の状況を知っている方)から、
約一か月のアルバイトをしないか?と言われました。
イケるなら明日からでも来てと言われています。
その時々によりますが(暇な時は来なくていいからと言ってました)
だいたい週4日、週合計でギリギリ20時間超えるくらいになりそうです。

上記条件で、短期アルバイトをした場合、
失業保険の受給関係はどうなるのでしょうか?

よろしくお願いします。
週20時間以上になれば就職とみなされます。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給されます。

週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されなません。
「補足」
お店に頼んで週20時間未満にしてもらったらどうなんですか?そういった調整はしてもらえないのですか?
週20時間未満と言うことで始めて、もし1週だけオーバーしてもそれくらいならHWに話をすれば大目に見てもらえますよ。
また、お店に頼んで契約書的なもの(正式な契約書でなくても良い)を書いてもらってそれに週20時間未満と書いてもらえばアルバイトは週20時間で契約しましたという何かあったときのHWへの証明になるでしょう。
注)週20時間では週20時間以上になってしまいますからあくまでも週20時間未満でなければなりません。
労務関係詳しい方宜しくお願い致します。

前職2008年3月~2010年12月まで
整理解雇で会社都合での離職票をもらっています。

2011年1月~2月末まで 2ヶ月契約での現職につく
パワハラによりみずから契約満了での
終了を伝えました。

質問内容は2点で、現職での離職票をもらおうとしたところ自己都合による退職となっていたので、待機期間なしで
失業保険をもらうには契約満了での退職と書きかえてもらえば可能なのかということと、前職での離職票を使い
会社都合での失業保険をもらうのは可能なのかという2点になります。

就職活動もしていますが万一を考え、有利な方法で辞められればと思っています。
宜しくお願いします。
「契約期間満了」のなかの、さらにどの分類なのかが問題なんですが。

他の回答にもありますが、質問者自身からの申し出では、「自己都合」になります。
あなたが「パワハラ」だと思う根拠を示し、客観的にパワハラ(上司、 同僚等からの故意の排斥又は著しい冷遇若しくは嫌がらせ)と認められるなら、「特定受給資格者」と認定されますが。

ただし、証拠を提示するのは、あくまでも質問者の仕事です。


〉前職での離職票を使い会社都合での失業保険をもらうのは可能なのか
前職の離職後、職安に行き、手続きをしていないのなら無理です、
この場合、職業訓練を受けて失業保険延長できないですか?
私は会社都合で10月末で退職しました。
90日給付で、2月10日の認定日時点で残日数14日でした。
2回求人への応募をしましたので、個別延長給付になっていると思います。

友人から職業訓練を受けると、失業保険が延長されると聞きました。
私は派遣などで事務をしていて正社員の経験がなく、このまま転職活動をするより職業訓練でスキルアップを目指したいと思いました。
(職業訓練を受けたからといって就職できる訳ではない、また職業訓練の倍率が高いことは存じています)

2月下旬にハローワークに行って職業訓練のパンフがほしいと言ってくれたものが「求職者支援制度における職業訓練の募集」というものでした。
締切日だけ確認して、そろそろ申し込もうと改めて見ると「雇用保険を受給できない方が対象。受給中の方も必要性が認められれば受講できます」と書かれています。
必要性って…?私は申し込めるんでしょうか?

通常であれば、受給中の方が申し込めるのは公共職業訓練というものでしょうか?
それに関しては大阪府のHPが更新されておらず、昨年の締め切り日しか掲載されていなかったのですが、4月開講分は締め切り過ぎている?
失業保険が切れていても、5月開講分は申し込めるんでしょうか?

ちなみに職業訓練受講給付金というのは主人の収入があるので、私は対象外のようです。

私の場合、失業保険を受けつつ職業訓練を受ける方法はあるんでしょうか?
失業保険は予定通り4月で切れるけど、職業訓練を受けるということもできるんでしょうか?

基本的なこともよくわかっていないため的外れな質問もあるかもしれませんが、詳しい方、回答をよろしくお願いします。
職業訓練は失業中であれば雇用保険(失業保険)の受給有無関係なく公共職業訓練と求職者支援訓練のどちらの職業訓練も受講できます。

go_go_kyu_and_chibiさんの場合、2月10日の認定日時点で残日数14日であれば
4月開講の職業訓練を受講しても延長給付はありません。
職業訓練受講で雇用保険の延長に該当するには訓練の入校日時点での雇用保険の残日数が関係してきます。入校日時点での残日数には個別延長給付は含まれません。
詳しくはハローワークで確認してください。

個別延長給付は給付要件を満たしていれば、延長給付はあります。
たぶん60日ではないかと思います。

4月開講分の申込を考えているようでしたら、できるだけ早くハローワークに相談に行ったほうがいいと思います。
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