失業保険のための求職活動ですが、しおりには企業説明会等で複数の企業に個別に面接をした場合は2回以上の活動になると書いてありますが、転職フェアで複数の企業に話を聞いた場合でも同じ事でしょうか?
転職フェアの場合は各企業から話を聞くだけで「応募」や「面接」とは少し違う気がします。
転職フェアで複数企業から話を聞いて2回以上の活動実績として認められた方がいたら教えてください。
よろしくお願いします。
転職フェアなども活動1回として認定されます。

ハローワークのPCで求人検索して1回と認定されるのと同じです。

たぶん認定日に聞かれないと思いますが、本当に参加したか確認されるかもしれないので控えなど保存しといてもいいです。

あと転職フェアは話を聞くだけでなく、選考の一つです。

自分も転職フェアで話を聞いて質疑応答してから、担当者から声をかけられて、その後面接で「あのときの転職フェアでも選考してたんですよ。」と、言われました。無事に内定しました。

話を聞くだけでなく、声をかけられるチャンスもあるのが転職フェアの魅力です。
扶養と失業保険について多くの質問例があり参考になりました。

自己都合で退職した妻を扶養にするために会社に申請しました。会社側からは失業保険をもらわない
という念書が必要との返事が来ました。
扶養手当を貰って(基本的に働く意思がないという意味になりますね)失業保険の給付を受けるのは間違っていると思います。
①給付制限中は扶養手当をもらっても問題ないのでしょうか?確か、ハローワークでは制限中の
申請は必要なかったと思います。


そこで、健康保険についてはいかがでしょうか?失業保険を貰うと扶養認定は無理だと思います。(雇用保険には10年以上加入しているので)
②給付制限期間中については扶養として健康保険については問題ないでしょうか?

質問内容が分かりづらく申し訳ありません。
「扶養手当」は給与の一部ですから、支給条件は就業規則によります。

〉扶養手当を貰って……失業保険の給付を受けるのは間違っていると思います。
「基本的に働く意思がないという意味」とは言えませんし、そのような制度でもありません。

扶養手当は、あくまでも質問者の収入であって、奥さんの収入ではありません。
その点が、雇用保険の基本手当とは異なります。
※奥さん自身に収入があるから「扶養されているとは言えない」ということになる。

〉給付制限期間中については扶養として健康保険については問題ないでしょうか?
「失業保険をもらわないという念書が必要」ということは、質問者が加入する健康保険の保険者では、給付制限中も被扶養者としないというルールなのだと思われます。

※基本手当を受ける=再就職するつもりがあるのなら、「収入がない状態は一時的なもの」と考えるのでしょう。
失業保険の求職活動の回数についてお聞きしたいのですが、求人へ応募書類を提出して1回、その後面接を受けて1回で計2回となるのでしょうか?
それとも合わせて1回となるのでしょうか?

先月末にとある福祉施設の求人を紹介してもらい応募書類を提出して、後日一般教養・小論文・面接の試験を受けました。
今月の頭が初回の認定日だったのでその時に書類を提出した旨を記載したのですが、今月試験を受けたことでも1回にカウントされるのでしょうか?

来月に2回目の認定があるので不安です…
1回にカウントされます、失業認定申告書に
求職活動の内容を記入する欄がありますよ
記入して認定日に提出すればいいですよ

後もう1回の求職活動が必要になると思いますよ
雇用保険について
(1)雇用保険は何ヶ月かけたら失業保険がもらえますか?
(2)月何日以上働かないとダメとかありますか?
(3)短期でも雇用保険をかけていたらもらえますか?
(1)自己都合退職であれば、離職前2年間に12ヶ月以上、会社倒産・解雇などのように特定受給資格者に該当する場合は離職前1年間に6ヶ月以上です。

(2)賃金の支払基礎となる日数が11日以上ないと(1)の月数にカウントされません。

(3)1年以上雇用する見込みがないと雇用保険に加入しない場合があります。
例)紹介予定派遣(派遣会社との雇用関係は、最長でも6ヶ月なので)
短期でも、更新の可能性があれば加入となります。
失業保険に関して教えていただきたいです。
パートとして3年半務めた会社を自己都合で1月初旬にやめます。
有給22日を1月分にあてるので正式な退職は1月末だと思われます。
2ヶ月間は休養して4月頭に失業保険の申請をしに行く予定です。
給付制限あり、支給期間は90日です。

①自己都合のため、支給開始は給付制限の三か月が経った7月からですか?
給付制限が三か月以上になることはありますか?

②失業保険の支給金額は退職前6ヶ月間の給与の50~80%ということですが、申請が2ヶ月遅くなると支給金額は少なくなりますか?
それとも初回認定日前6ヶ月ではなく"退職前"6ヶ月なので金額は変わらないんでしょうか?

③給付制限中に就職が決まった場合、失業保険はもらえないのですか?

④離職票ですが2週間待って自宅へ届かなければ会社へ再度申請するかハローワークに相談して大丈夫ですか?
遅くなっても給付制限が3ヶ月以上になることはありませんが、申請してから一週間の待機期間があるので正確には3ヶ月と7日です。
この7日は求職活動、内定を貰うことはできますが勤めることは出来ません。勤めたら再就職手当が貰えません。7日後なら貰えます。また、再就職手当はある程度の期間はハローワーク紹介での就職との制限があります。

失業申請は直ぐに就職するなら無理にすることはありません。離職票の期限は1年ですが雇用保険の期間は申請しなければ継続です。次の会社を辞めた時に申請するなら前職で保険を掛けていた年数も含まれます。申請したらリセットされます。
失業保険。給付制限期間にバイトしまくりです。
自己都合退社をして、先日ハローワークで失業の認定をしてもらいました。

自己都合退社なので、待機期間(7日)+給付制限期間(3か月)を過ぎないと失業保険が支給されないのは知っていますが、正直3か月も待っていられない現状です。
現在は転職活動をしながら派遣アルバイトをしているのですが、たくさん働き過ぎると失業保険の支給がされなくなるんですか?
1日4時間とか週20時間とか聞きましたが・・・

どうせ3か月は支給されないんだから・・・と思いながら、転職活動と並行してバイトをするのはマズイんですかね?
なにか不都合になる事ってあるんですか?

例えば、就職が決まった時に「再就職手当」が貰えなくなるとか・・・
雇用保険に入らざるを得ないような条件の働き方だと、これは「就業した」ことになって失業の状態が認められる余地がなくなりますが、そういうことでなく給付制限の期間内でいったん終える前提なら、しまくりで大丈夫です(笑)

給付制限の期間にバイトが許されるのは、そのことでバイト先自体に就業できるきっかけとなれば結果オーライでもあるから、という考え方なんですね。だから申告も不要な時期なんです。

なお、最終よく手当の額にも影響はしないです。とにもかくにも、実際の受給期間に入ったらいったん辞めるか、あるいは働いた日を認定日にちゃんとまとめて申告するか、です。そこから先は週20時間要件等が関係してきます・・・

-追記-
大変大事なことを書き忘れていました(汗)
当初の7日の待期期間にアルバイトされることを最初の手続き時に事前申告してなくて、それでなおアルバイトした場合は待期期間が完了していない扱いになる惧れがあります。

つまり最初の認定日には失業認定がなされず、バイトしたことで中断した扱いの残りの待期期間消化が優先されてしまうので、そこのところが心配です・・・

…ご健闘を&ぐっどらっく★
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