失業保険の不正受給。

友人が失業保険を不正受給をしているようです。
去年の12月に会社を自己退職して、1月から知人の建設関係の仕事をしているようなのですが、個人会社(一人親方)のよう
で、福利厚生もないし源泉徴収もでないので失業保険を受給してもばれないとのこと。

まわりにもそうやって失業保険を受給していた人が多くいるようです。

そういう人たちは密告以外にバレることはないのでしょうか?

ハローワークはアポなし自宅訪問や、電話連絡などはしないんですか?妻子もちなのになかなか就職しないで失業保険をもらってるということで、調査の対象などに目をつけられないのか不思議です。

友人は妻子を抱えているため、不正受給がもしばれて、三倍返還のペナルティがふりかかったらどうするつもりなのだろう…とこちらも話を聞いていて心配になってきました…
>三倍返還のペナルティがふりかかったらどうするつもりなのだろう…

返還するだけです。どうもこうもありません。
失業保険について教えてください。
自己都合の退社なので3ヶ月の給付制限があります。
3ヶ月間の給付制限中に、週20時間未満(1日2~3時間)のお手伝いで収入があった場合、3ヶ月後の認定日後、失業手当はもらえますか?
ハローワークの人に1回目の失業認定日時、次回の認定時は収入があった分、差し引いての支給になると言われましたが、3ヶ月間のお手伝いの合計>1ヶ月分(28日分)の失業手当になります。
と、なると、失業手当は支給されないのでしょうか?
給付制限中は、解除後の失業手当受給に関係ありません。
ただ単に、自分の都合・わがままで辞めたので、貰うまでのペナルティー。

失業手当の支給は、1ヶ月(28日)単位で考えて下さい。
その中で、労働・手伝いをした日の日数分を、「後日繰越」で支給されます。
月8日の労働があったら、28-8で20日分の支給となります。
労働した分は当然貰えませんが、支給日数は残ってます。
日数が90日だとしたら、90-28日ずつの計算。
労働すれば、合計日数は引かれるのが少ないので、残りが多い。

労働をすれば、給料が入る。
だから、失業ではないので手当てが無い。
失業保険を受給している最中でも、ある種の資格(職業訓練校ではなく、学校などで授業をしながら)を取得するのは可能ですか?
ハローワークが指定したもの以外は不正受給になります。
失業給付はあくまでもすぐに就労できると言うことが受給資格の一つです、昼間の学校では不可です(夜間であれば可)。
失業保険をもらいながらバイトをするについて。

無職だった親友が最近バイトを始めて嬉しいのですが、失業保険で申告しないでバイトをしているそうです。

親友言わく、「週4で1日四時間だから週に20時間未満」、「雇用保険等に入っていない」「誰かがハローワークに告げ口しなければ平気」「このバイト数だと申告したら損してしまうのでしない」と言っているのですが、本当に大丈夫なのでしょうか?確かに大丈夫そうだと思ったのですが心配です。あと私が告げ口したら…マズいですよね。心配です。
週20時間未満とか以上とか言ってますがどちらでもHWに申告しないと発覚すれば大きなペナルティーが待っていますよ。

不正がばれるかどうかは誰にも分かりません。ですからここでは罰則と調査の仕方を書いておきます。
①支給停止②全額返却③支給金額の2倍返却(②とあわせて3倍返却)④財産差し押さえ、
なお税金の関係で1年後に呼び出しが来る場合もあります。
また、ハローワークでも色々調査をしていますが内容としてはコンピュータ・システムによる検索、職員による家庭訪問や事業所訪問、サンプリング調査などです。
一番多いのは密告だそうです。「壁に耳あり、障子に目あり」ということでしょう。
変な考えはしないほうがいいかと思います。
(雇用保険未加入の仕事や年103万円以下は課税義務もないので密告さえなければ分からない場合もあります。)

musya1506さん へ
8月に会社が倒産しその一部を引き継ぎ個人事業主としてやっていこうと考えたのですが、売り上げがあまり見込めないことが分かり、妻の名義で事業登録し失業保険をもらおうとおもうのですが、不正受給になりますか?
8月に会社が倒産しその一部を引き継ぎ個人事業主としてやっていこうと考えたのですが、売り上げがあまり見込めないことが分かり、妻の名義で事業登録し失業保険をもらおうとおもうのですが、不正受給になりますか?
たとえば土日だけすれば済んでしまうような仕事なので、妻に教えてやってもらい、わからないことがあれば手伝おうかと考えているのです。また何かいい方法はありませんか。よろしくお願いします。
8月に失業された後にハローワークで失業給付金の受給資格の決定(離職票
を提出し求職申込みの手続き)を受けていらっしゃらないなら、これからでもその
手続きをすれば失業給付は受けられます。

奥様が事業主をされている仕事を、月に14日未満・週に20時間未満の範囲
内で手伝ったことを失業認定の際に申告をすれば不正受給とはならないでしょう。

ただ、奥様名義とはいえ「maru0082さんご自身がその事業を行なっている」と
判断されれば売上のあるなしに関わらず不正時給と扱われる可能性もあるので、
コトの経緯を含めて事前にハローワークで相談された方が安心だと思います。
失業保険をもらいながら、申告せずにバイトをしてる方いますか?

どんなバイトをしてますか?
失業保険だけでは生活できませんよね・・

失業保険+バイトしながら、職探しをしたいと思っています。

みなさん、どうやって生活してますか?
失業給付中に未申告でアルバイトをして発覚すると大きなペナルティーがありますから止めた方がいいです。
それよりも規制の範囲内で堂々とやりましょう。
以下を参考にして下さい。

<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本
手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する
補足
書いた計算式に当てはめて計算してみてください。
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