失業保険給付について教えてください。

自己都合退職で制限3ヶ月給付3ヶ月の場合。

制限中に(週6日、週36時間、月11万)のバイトは問題無いでしょうか?

その後給付期間に入り上記のバ
イトを(週3日、週18時間、月5万)に減らせば問題無いでしょうか?(給付額の減額は承知してます)

また上記のバイト先に雇用保険付きで就職する場合給付期間が1ヶ月経過していれば再就職手当は貰えるのでしょうか?

最後に上記の質問をハローワークで相談しても問題無いでしょうか?
「就職している状態」を図る場合には給与の金額は問題ではなくて、労働時間と週当たりの稼働日数、雇用期間などを総合的に判断します。契約上の条件が大丈夫でも実績が就職しているとみなされればまったく大丈夫ではなくなります。

相談するのは全然かまいませんと言うより、相談してください。ここで誰かが大丈夫とか言ってもそのハローワークの所長じゃないんで正確な判断は誰にもできません。

相談したら結果を違う窓口の職員にも確認しましょう。一人だけだと根本的に間違っていることもあります。就職相談を受け付ける窓口と給付を決定する窓口とでは意識も違うので。
失業保険受給の為の雇用保険の加入期間ですが
直接雇用の期間社員を3月末に期間満了で6ヶ月で退社しました。離職票も頂きました。1年以上雇用保険に加入していないと失業保険をもらえない事は承知しています。 それ以前は 6月までアルバイトで1年働いていましたが雇用保険に加入していました。そこで前々職に離職票を要求しましたが、なかなかもらえません。ハローワークには雇用保険加入期間や記録等が残っているのでしょうか。 やっぱり前々職のアルバイト先の離職票を貰わないとダメなのでしょうか。
ハローワークで確認できるよ。
辞めた会社に6カ月働いているのなら前々職の離職票は要らない。
自己都合なら加入期間がトータルで1年間加入していればいいので問題ない。
失業保険は退職前6カ月の収入を基に計算されるんだけど、離職票はその証明書みたいなものだから前々職は関係ない。

自己都合だと3カ月の給付が受けれない期間がある。
期間満了で雇い止めの場合は会社都合扱いになる事もあるみたいです。
この場合は直ぐに給付を受けれますしこちらの場合は6カ月の加入で受給資格が生じます。
(あなたの場合はどちらにせよ資格があるから関係ないけどね)

そんな事をハローワークへ行って確認するのが一番だよ。
頑張ってね。
失業保険について

退職後、失業認定のためハローワークへ行き、7日後の受給資格者の説明会に参加予定です。(これからです)


自己都合なのですが疾病のため、給付制限なしにできるようなのでちょっと気になったことが…
アルバイトで採用通知をいただいたのですが↓、

・ハローワークに行く前に、ネットで見つけたアルバイトに応募していて、面接をしたのがハローワークに行った日と同日。
・週5日1日7.5時間労働の予定
・採用の通知連絡は7日間の待機期間中。
・雇用日は待機期間終了日以降で次回認定日より前
(11月10日が認定日ですが、働き始めるのは11月5日)

上記の場合、雇用日までの間の失業手当ては出ますか?

よろしくお願いします。
まずは採用おめでとうございます。

上記だと雇用日までの手当ては出るかと思います。

週5の労働だと、ちょっとしたアルバイトとはいえない状況なので
雇用日以降はもう受給者としては難しいかと思います。

あと、ネットで見つけたアルバイトですが・・・
ハローワークを通して紹介してもらうと早期再就職手当などがもらえる場合があったのですが、
もう手遅れですかね?w
私のアクションは正しいでしょうか?よろしくお願いします。
①年末調整&確定申告
年末調整が受けられるのは、年末時点での勤め先ということは、今アルバイトしているA社かB社ですね。

A社から年末調整の紙が来たのですが、以下で私のアクションは正しいでしょうか?

・前職(2月まで)の会社の源泉徴収票
・B社の源泉徴収票
・保険料控除申請

を添付して、A社に年末調整してもらう。

ここで質問ですが、「国民年金保険料の控除証明書又は領収証」はどこで貰えますか?
いまいち何かよく分かりません。

また、A社の年末調整の締め切りがとてもはやく、今週中に全てを出さないといけないのですが、
B社や前職の源泉徴収票が間に合わなかったら、自分で確定申告ですか?
その場合、A社から求められてる年末調整の紙は、提出すべき?破棄すべきですか?

扶養については、失業保険が収入にならないと教えて頂けたので、103万以内に収まりそうです。

すもません、最後に。
年末調整もせず、確定申告もしなかったら、どうなりますか?
風邪を引いて寝ていたので失礼しました。
buraze979さんの回答と重複する点もありますが、補足しますと。

〉A社から求められてる年末調整の紙は、提出すべき?破棄すべきですか?
26年分の扶養控除等(異動)申告書は、来年用ですので、提出して下さい。

保険料の控除証明書は、給与収入が103万円以下だと、そのまま戻ってくる可能性が大でしょうねえ。
98万円超なら住民税に反映されますが、どうせ確定申告をするのだから、そのときに申告すれば足ります。
(もちろん、年末調整に出しても構わない)


〉とりあえずA社に年末調整してもらい、C社B社は自分で確定申告ということになりますよね?

A社・B社・C社すべての給与について、申告を行います。
確定申告では、一から税額を計算し直しますので3社の源泉徴収票が要ります。
失業保険の給付条件について
既出の質問でしたらすみませんが、、、

今、失業保険を受給中です。

先月からパートが決まり、
職安にもちゃんと報告書類を出して、勤務しています。

契約は

週3日の週18時間勤務(月間13日、1日6時間勤務、出勤日はシフト制)の長期契約
です。

職安の方に報告すると、
「このパートは週20時間、週4日以下の契約ですから、
きっちり出勤日を報告すれば、
出勤日以外のについては支給されるので
認定日に これからも来てくれれば大丈夫ですよ」

との事でした。

先ほど、今週に認定日があるので、出勤日の報告を記入していたら、

2月は日数が少ないので、契約の月13日を出る為には、
一週だけ、週に4日出る事になりました。(それ以外の三週については 3日/週)

受給資格者のしおりには

●契約期間が7日以上の雇用契約において週の所定労働時間が20時間以上であって
且つ、1週間の実際に就労する日が4日以上の場合は、当該雇用契約に基づいて就労が
継続している期間。として この期間は実際に就労しない日を含めて就職しているものとします。(支給はされない)

と記入されています。

私のは、契約は月13日なので週で換算すると3日/週ですが、
今月の場合、2月については 全期間(ひと月分)支給は無しになるのでしょうか?

それとも、4日/週 出た1週間分だけが、支給されないだけなのでしょうか?

何度、しおりを読んでも分からず、質問させて頂きました。
ご存知の方、ご回答よろしくお願い致します。
私が理解している規定を貼っておきますから参考にして下さい。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1326円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。

2月について全部支給されないのではなく、たまたまその週だけなら大目に見てくれるケースが多いです。
あくまでもHWの判断ですが。
失業保険について教えてください。
現在、派遣社員として事務の仕事をしております。

6ヶ月間は雇用保険に加入しております。(その他は扶養)

1年4ヶ月間就業し、契約期間は12月31日までです。

当初、来年3月まで更新されると派遣会社から聞いておりましたが
(その分の契約書は交わしていません)
12月の3日に連絡があり、年末までと聞きました。

新しい就職先を探さなければなりませんが
雇用保険加入期間6ヶ月では
失業手当受給の資格はありませんか?

どなたか、詳しい方、教えていただけないでしょうか。

宜しくお願い致します。
派遣の雇い止めについては、特定理由離職者と認められて、6ヶ月の被保険者期間があれば資格があると思います。
本当に正確に、特定理由離職者に該当するかは、ハローワークにしか答えられませんので、ここでは、おそらく大丈夫でしょうに留めます。早いうちにハローワークで事情を説明して聞いてみるといいと思います。

あとは、ギリギリ6ヶ月と言う場合で、ご本人の勘違いがなく『6ヶ月の被保険者期間』があるかどうかです。
よくある勘違いは、雇用保険料は6ヶ月引かれているから、6ヶ月加入していると思っているケースです。
雇用保険は、資格の取得日から喪失日までの正味で6ヶ月以上あること、それを退職の日を基準として1ヵ月ずつ遡り、各1ヵ月に11日以上の賃金計算基礎となる日があることが必要です。

失敗例を考えると、
7/1-12/31で6ヶ月の被保険者期間と思っていたら、年末は休業なので、その前の12/28に退職した、そうしたら、6ヶ月に3日足りなくなってしまった。
なんていうことのないように、日にちはしっかりと確かめておきましょう。
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