仕事を辞める時期をいつにしようか悩んでおります。(知ったこっちゃないって感じですが;)
6月のボーナスを貰ってから辞めたいと思っていたのですが・・・

辞めたい原因は次の通りです。
・上司が寝ている(うつ病)
・うつ病の主任?は野放し状態で仕事放棄、休んでばかり
・↑そんな上司の下で働くのが嫌だった
・入籍を期に辞めたい

辞めたら扶養に入りつつバイトか失業保険をもらうつもりでした。

しかし、悩む原因があります。
・年間の収入が130万円を超すと、所得税の扶養はおろか社会保険の扶養にも入れない
・6月の時点でボーナス含め130万を超しているはず
・となると7月以降の社会保険のお金は・・・自分で?

このような感じです。

皆さんならどうされますか?

12月のボーナスまで頑張って働きますか?
コトブキ退社します、といばって辞められるのは人生で一度だけでしょうから、やってみれば?

もっとも昨年同僚が、再婚します、といって辞めたけど。


税制上の扶養:
あなたの1~12月の非課税通勤手当を除く給与収入(賞与含む、何も引く前)が103万円以下だった年、旦那さんは自分の年末調整で「配偶者控除」を申告して所得税を19,000円~、翌年度の住民税を33,000円/年、節税することが出来ます。
あなたの年収が103万円を超え141万円未満だった年、旦那さんは自分の年末調整で「配偶者特別控除」を申告して所得税と住民税をいくらか節税することが出来ます。

社会保険の扶養:
旦那さんが勤め人で、職域で健康保険+厚生年金あるいは公務員共済などに加入している場合、あなたの「これから先」の年収が130万円未満の見込み=交通費を含めた月収で108,333円以下、かつ旦那さんの収入の1/2未満なら、あなたは旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になれます。
あなたの保険料はタダで、旦那さんの保険料は自分ひとりの時と変わりません。
あなたの分は、制度全体で面倒みてもらえます。

あなたが雇用保険の失業給付を受給する場合、基本手当日額が3,611円を超えると、年収130万円以上に相当するとみなされるため、受給中は被扶養者ではいられません。

旦那さんが加入しているのが全国健康保険協会○○支部なら上記のようになりますが、○○健康保険組合だと組合によっては、あなたの過去の収入を問題にして○月までは扶養認定しないとか、失業給付受給中は金額の多寡に係らず認定しないとか、給付制限中でも認定しないなど、きびしい事を言い出す可能性があります。



雇用保険の離職票の離職理由(会社が記入する)によって、退職後にすぐ失業給付が受給できるか、3ヶ月の給付制限後の受給になるかが分かれます。
上司と主任がうつ病でやってられないから辞める、という離職理由では、会社の都合というよりは、自分の都合と記入されてしまうでしょうね。 コトブキ退社も自分の都合です。
あなたは退職したらすぐに旦那さんの社会保険の扶養にしてもらい、ハローワークに求職の申し込みをしておく。
3ヶ月の給付制限中はそのまま被扶養者でいて、失業給付の受給が始まったら被扶養者分の健康保険証を返却し、国民健康保険と国民年金に加入し保険料を払う。
受給が終わったら、再度扶養の手続きをしてもらい、国民健康保険証を役所に返却する。
と、こんな流れになります。
国民健康保険料と国民年金保険料を払っても、失業給付を受給したほうが手元に残るお金は多くなりますから、面倒がらず手続きをしてください。
今年1月に離婚し、母子家庭になりました。(小学4年と3才の子供がいます)
2月から介護助手の正社員として働く事が決まっているのですが、生活に不安を感じています。
児童扶養手当は申請中ですが一部支給(月額32000程)で、認定されれば2、3月分が4月に支給になるとの事です。今日、就学援助の申請をしました。所得制限により医療費は3才の娘のみ免除、保育料は来年度から月額21000、失業保険を申請しており(昨年10月に自己都合で退職)再就職手当が3月中旬に頂ける予定ですが、現在の民間アパートから市営住宅(家賃28000)に転居する予定なので、退去費用等に消えてしまいそうです。加えて、退職後に国保に加入した為、8、9期分70000弱の支払い、6月には車税34500、市県民税10000前後(前年は子供が元主人の扶養)4期分、8月には車検…。140000前後のお給料でやっていけるのかと、全く検討がつきません。元主人は派遣切りに遭い養育費ももらえず、親族からの援助も期待できません。子供達の将来の為にも、前向きに捉え仕事も頑張りたいのですが、精神的に不安定になっています。同じような境遇の方、アドバイスお願い致します。
同じような境遇ではありませんが、同じような境遇の方を見てきたものとしてお答えします。
子の父(元夫)、親からの援助が期待出来ず、あなたの収入が10万円程度であれば、将来的には生活保護を検討すべきです。
処分出来るものは処分し、それでも生活が出来そうもなければ、最後の手段として生活保護があります。
離婚の理由は分かりませんが、離婚して失うものの中に、それまでの生活レベルを維持する環境(例えば車の保有)が含まれことを理解しなければなりません。酷な言い方で申し訳ありません。
扶養から外れることについて。無知ですみません。
3月末で退職し、主人の扶養に入ったのですが私が失業保険をもらえると会社側に言うと扶養から自動的に130万円の収入を超えるので国保・国年加入しなくてはいけないと言われたらしいです。「自動的に130万円の収入を超える」の意味がわかりません…。計算しても今年度の収入は130万円にはならないと思うのですが・・・。会社側からは離職票(ハローワークに提出済み)と課税証明書の提出を求められました。5月からの失業保険の適用になるのでやはり5月からは自分で国保・国年を支払い輪なければいけないのでしょうか。主人の収入があるので国年免除も難しそうですし…。無知ですみません。扶養から外れるしかないのでしょうか…。教えてください。
今、あなたが持ってる健康保険証の保険者名称は全国健康保険協会ですか。
それであると、失業保険の給付を受けると
主人の社会保険から外れて国民健康保険に加入することになります。
それは雇用保険の加入期間とあなたの収入から算定される
基本手当の日額が3,611を超えているからです。
国民健康保険の計算方法についての質問です。
計算方法に

【医療分】 <限度額 50万円>
所得割額 前年の所得から33万円を控除した額に0.102をかけた額

とありますが、【前年の所得】とは、失業保険で受け取った金額もふくまれるのでしょうか?
ご安心ください、含まれません。

また、前年の給与収入全部が「所得」ではありません。

給与収入から『給与所得控除』を引いたものが「所得」になります。

確定申告したなら判ると思いますが。
今度、退職して夫の扶養に入りたいんですが(健康組合)、失業給付の延長措置をとりその間、加入(その場合でしたら、扶養に入れるらしいんです。収入130万以下の条件がありますが)するか・・失業給付をあきらめそのまま扶養に入るか悩んでいます。
普通、失業給付を受け取ると国民年金は、第1号になるわけですが・・前者の場合ではどうなるのでしょうか?(加入中、第3号になりますか?)そして会社で出る扶養手当はつくのでしょうか?
それとも、失業保険を受け取らない方法のがいいのでしょうか?
私も昨年12月に退職し、一月から夫の扶養に入りました。年金も3号に変更し、健康保険も扶養に入りました。失業手当は自己都合退職の為3ヶ月の経過措置があるのでその間は扶養にはいり、貰えるようになったらまた扶養から抜けて、国民年金の手続きをします。その際失業者は手続きをすれば国民年金の免除がきくようです。また夫の扶養から抜けると自分の健康保険は国保に加入するしかないです。退職後任意継続する方法もありますが収入がなくなったあと保険料の支払いが全額自己負担になるので、私はちょっと面倒ですがこういう方法をとりました。一度社会保険事務所に電話で聞いてみることをおすすめします。
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