妻が妊娠をきに退職したので失業保険の手続きに行ったのですが妊娠してる方は出産8週後にならないと支給されないと言われました。妊婦でなかなか就職活動できないからそういう制度だと思いますが出産8週後ではなく
早くもらうことはできますか?どなたか教えてくださいな。
失業保険は、働く意思をもった勤務可能な人が対象です。退職金の代わりではありません。

で、「妊娠・出産・育児により働けない人」はその状態が解消されない限り、受給できません。
その代わり、受給期間の延長ができ、その権利を出産明けまで延長することができます。

最大3年後まで延長できますので、近くのハロワでお手続き下さい。
医療費控除について
今年の1月から

●歯をオールセラミック治療で約60万円
●皮膚科や内科で2万円
かかりました。

これは医療費控除できますか?
いくぐらいもどってきますか?


年の年収は失業保険も入れ200万未満です。

健康保険も前職の保険→夫の扶養→失業手当の為国保(1ヶ月のみ未払いですが。。。)→夫の扶養
っと転々としたり、未払いの月もあるのですが関係ありますか?

今はバイトをしているのですがそこで12月に申告するのでしょうか?
それともどこかへ申告しに行けばいいのでしょうか?

全くの無知で申し訳ないのですがわかるかた教えて下さい。
歯の治療が「美容目的でなく治療目的」ということを前提としてご説明します。

医療費の額 62万円
足切り額 ▲10万円
対象額 52万円

年収が多くないようですので、税率5%で計算すると2万6千円ほどが返ってきそうですね。

もし仮に、天引きされている税額が1万円だったとすると、1万円までしか返ってきません。


医療費控除は税務申告を行うことで適用を受けられますので、年末調整ではダメです。
バイト先から受け取る「源泉徴収票」を持って、年明け以降に税務署へ行きましょう。


補足①未払いがあってもなくても受けられます。

補足②ご主人に扶養されている場合、ご主人の医療費と合算して計算できます。

補足③失業保険は非課税所得です。
5月7日から介護休業しております。8月7日で93日目になりますが、来週から時間短縮で復職をしようと思います。
しかし現在、更年期障害、軽い鬱病をかかえており介護休暇が明けても常勤で働けるかどうか不安です
しかし会社も忙しくて困るとの事ですので何とか介護休業中は頑張ろうと思います。現在は母の介護をしながら自分の疾病での通院もして安定剤等の薬も服用しています。私は、勤務年数は6年、現在有休16日残っているようです。介護休業後、自分の病気がひどくなり勤務が難しくなったときにどの様にして傷病手当の手続きをとればよいでしょう。有給を全て消化してから3日間休むということでしょうか?経済的にも収入がないので生活も困りますし、介護休業中は時間短縮で勤務を頑張ってみようと思っています。介護休暇が明けた際、どの様に手続きをしたら良いのか・・傷病手当は認定されるのも難しいとネットにも書いてあるので不安になりました。先生の診断書で認定されない場合もあるとかで・・来年、再来年と大学受験の子供を抱えております。旦那は離婚しておりません。治ったら失業保険の手続きも出来るのですか?
健康保険の傷病手当金を受給するための要件は①療養のためであること、②労務不能であること(医師の証明が必要)、③3日以上継続して休業していること(待機期間)、④給与をうけていないこと、です。

また資格喪失後に傷病手当金を受給する要件は、①資格喪失前の被保険者期間が1年以上、②資格喪失時に傷病手当金を受ける要件を満たしていること、です。

つまり、退職日には労務不能になって4日以上経過していなくてはいけません。
待機期間は有給を使って大丈夫です。
有給をフルに使って、傷病手当金を申請したいならば、待機期間のために
有給を3日分を残しておけばいいと思います。

雇用保険は、職安に申出すると、4年を限度に受給期間の延長ができます。

失業給付とはべつですが、雇用保険の介護休業給付は申請してますか?
休業期間に給料がでていないのであれば、申請できますよ!
来年1月下旬に入籍し月末まで実働勤務可能として先月初めに退職の申し出をし、会社の〆日は15日付なので有給休暇の消化を2月いっぱいと許される限り3月15日までの間
にお願いするつもりでした。引っ越しと転居は4月14日予定です。
ちなみに有給休暇は2年分で40日残っています。
ところが後任の求人募集に反応がなく4月1日から勤務する新卒に引き継ぎするまで退職を4月15日付けに延期してくれないかとのことでした。
嫁ぎ先は隣県で会社を変わらず通勤するのは困難、特定理由離職者に該当するには離職後1ヶ月以内の転居が必要とのことでしたので、転入日を調整して何とかなるだろうか…と婚約者に相談しなくてはなりません。
引っ越しや挙式、新居の準備があるのでそのための有給休暇は貰うつもりですが、調べていて気になることが有りました。
平成24年3月31日までの結婚を理由に県外に引っ越す特定理由離職者は給付日数が手厚くなるという一文を見かけました。
年齢は1月で40歳、勤続年数は今の会社で丸9年、その前の会社で2年半離職日を空けずに雇用保険に加入してます。
この場合、前の会社の離職票も貰えれば、通算10年以上に適用になりますか?また、通算されなくても特定理由離職者の給付日数に該当しますか?
また、失業保険給付中は扶養に入れないのは知ってますが、1月~離職日までの収入合算が130万以下なら、受給期間終了後に夫の扶養に入れると聞きました。その為にはやはり3月15日の〆日で退職が良いでしょうか?
翌年の住民税も気になります。
その場合ですと有給休暇は完全消化出来ませんけどね。
就職難の中、慣れない土地で年齢的にも雇用が厳しいだろうのでなるべく給付金は多く欲しいです。もちろん仕事が見付かれば再就職します。アドバイスお願いします!
隣県?
四時間あったら、
隣県どころか、
越えちゃうねぇ(・∀・)
無理だよー
単なる自己都合さ。
「扶養の範囲」について教えて下さい~(><)
今年3月の末で約1年働いていた会社を退職しました。
辞めるきっかけが会社都合だった為、現在は失業保険をいただきながら次の職を探しています。

でもここで問題なんですが、もうすぐ結婚する予定なので(1年後に挙式予定)、正社員としてフルで働くのが厳しいのでパートかアルバイトをしながら挙式準備をしていきたいと考えています。

そこで、父親の扶養に入れてもらいながら扶養範囲内で働きたいと考えているのですが、よく「103万円以内」と「130万以内」という数字を目にするのですが、イマイチ違いが理解出来ず困っています。

結婚準備に向けて出来るだけお金も稼ぎたいし、時間の許す限り働きたいとは考えているので、
・親の扶養に入れてもらう場合は月にどのくらいまで稼いでも良いのか
・それかそもそも自分で国民保険に加入してパートかアルバイトで働いた方が良いのか
・または正社員として働いた方が良いのか
アドバイスを下さい。。。
親御さんの税法上の扶養は103万ですから今まで働いた分を差し引いて103万以内(失業給付はふくみません)なら
扶養親族となります。103万だとそんなに働けないですよね。
目安は130万以内かと思います。今は失業保険の受給中なので国保だと思いますが
このまま続けるのは損ですね。
社会保険の被扶養者ならあなたが支払うこともなくなりますし、親御さんの負担が増えるわけではありませんから。
受給証の受給終了日が記入あるところのコピーをつけて
親御さんの会社に被扶養者の異動届を提出します。
今後は月108,333円以内で働けばいいでしょう。

でも基本的には社会保険のある会社で正社員で働くのが一番いいとおもいます。
いずれ子育ての時期になれば御主人の被扶養者になって国民年金の第3号となられると思います。
将来の年金の受給額を考えれば、働けるうちに厚生年金分を増やすほうがいいですよ。
また健康保険は出産や育児休暇に対しても手厚いですし、たとえ出産で退職しても失業保険の延長もできます。
結婚してもお子さんができるまでは正社員で続けられたらいいのではないでしょうか。
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