今年6月末で会社都合で退職し、これから夫の扶養に入って今年11月から失業保険を貰う予定です。
5年以上通算かけてるので、給付240日分で日額4000円台です。
失業保険貰っても年収が130万いかない場合はどうなるのでしょうか?扶養に入れなのでしょうか?
初めて失業保険を頂きます。よろしくお願い致します。
何故、11月からなんですか?
6月末が離職日であれば、受給可能期間は来年の6月末までですよ。
11月初旬に手続きをされれば240日の受給も可能ですが、12月まで送れるような事になると、240日全ての受給が出来なくなりますよ。
なぜ、すぐに雇用保険受給申請に行かれないのでしょうか?(貴方の自由ですけどね)

※雇用保険の基本手当日額が3612円を超えると健保の扶養には入れません、3611円以下なら扶養に入れますが雇用保険受給資格者証又は離職票の写しを健保から要求されるでしょう。

【補足】
雇用保険受給中の健保扶養は年収で決まるのではなく、基本手当日額で決まります、よって基本手当日額が3612円以上であれば、受給終了までは扶養には入れません。
退職後、扶養に入れるか、支払いは何があるか教えてください。

ネットや会社の総務に確認するほど分からなくなりました。

02年4月に入社した会社を有給消化後1/4付けで退職します。
1/5
から主人の扶養に入りたいのですが、すぐに入れますか?

・住民税は前年の所得によるから月◯万×数か月分づつまとめて払う
・健康保険は主人の会社の健保組合に確認したところ、失業保険の待機期間に入るまでと、受給期間中は国保を払ってといわれたらしい
・厚生年金はどうなりますか??健保に入れない月は自分で支払いですか?

私の会社の総務に何度確認しても、今年の所得がまるまるあるので来年は旦那さんの扶養には絶対入れないといいます。
母も会社員で総務をしているのですが、来年は働いても103万以内の予定だから入れるといいます。

詳しい方、私の場合どうなる、どの支払いが発生するか教えてください。
>1/5 から主人の扶養に入りたいのですが、すぐに入れますか?

1/4付退職とのことですので、現在ご自身で加入している社会保険は1/5付で資格喪失されます(資格喪失日は退職日の翌日となっているため)。退職の際に、お勤め先の担当者へ「資格喪失証明書」の発行を事前に依頼しておきましょう。
それは「○月○日付で資格喪失の手続きを行いました」という証明で、それを以て次の保険の取得手続きを行います。保険の二重加入を防いだり、空白期間の無いようにするための確認書類です。

実際には書類が郵送されたりするので、1/4に退職、1/5すぐに手続き、ということは不可能でしょうが、(扶養になる)手続き上では空白期間が無いように1/5付として若干遡った日付で処理します。
よって、「1/5から扶養になる」ということは可能です。
ただし、後に述べますが、退職後に失業給付を受給する場合には注意が必要です。

>住民税は前年の所得によるから月◯万×数か月分づつまとめて払う

住民税については、お勤め先が直接退職後にお住まいの自治体へ「この方は退職されましたので普通徴収へ切り替えて下さい」というような手続きをしてくれますので、後日、役所から直接ご自宅へ通知及び納付書が送付されてきます。それでコンビニ等で納付を行って下さい。
なお、毎年1月1日~4月30日までに退職する方の未納住民税がある場合、最終給与や退職金で一括徴収(納付)することが義務づけられています。それについては、お勤め先の担当者とよく相談されてください。

>健康保険は主人の会社の健保組合に確認したところ、失業保険の待機期間に入るまでと、受給期間中は国保を払ってといわれたらしい

これは、健保組合に限らず、一般的な「けんぽ協会」でも同様です。
基本的に社会保険の扶養の収入上限は年間130万円未満。130万円÷12ヶ月=108,334円が月額上限。108,334円÷30日=3,612円が日額上限です。よって、日額給付額が3,612円を超えると、受給期間中は扶養に入ることが出来ず、ご自身で国保に加入することになります。
また、旦那様が加入している企業独自の健保組合の場合、独自の規約を設けていたり、条件等をとても厳しく定めている場合があります。お話のように、金額問わず受給期間中は扶養になれないこともありますし、扶養になるなら離職票を組合に預けなければならなかったり…色々です。
恐らく、そちらの組合では給付期間中は一切扶養に入れないような規約があるのだと思います。HPや直接組合に確認をしなければなりません。

>厚生年金はどうなりますか??健保に入れない月は自分で支払いですか?

ご自身が被保険者として社会保険に加入していない限り、厚生年金には加入出来ません。
第1号(国保)又は第3号(サラリーマンの配偶者)の場合、国民年金に加入。保険料が発生するかしないかの違いです。
扶養になれれば保険料は0円、国保に加入すれば15,040円/月を納付しなければなりません。

>今年の所得がまるまるあるので来年は旦那さんの扶養には絶対入れないといいます

それは、社会保険の扶養ではなく、所得税の扶養の件と間違えているのでは?
年内は所得があるので所得税については扶養になれませんが、社会保険はそもそも「過去の収入」は全く関係なく、扶養になろうとしている時点での収入×12ヶ月で年間収入の見込みを考えますので、極端なことを言えば、退職までに月100万円の収入があったとしても、退職して無収入になれば扶養になることは(保険面では)可能です。
社会保険と所得税では扶養の内容としても、条件も全然違うものなので、別々に考えなければいけません。

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補足について♪

第三号の健康保険と国民年金はセットになっていますので、どちらか一方だけ加入(扶養になる)ということは出来ません。
よって、ご自身で国保に加入している間は自動的に国民年金に加入ということになり、両方の保険料を納めなければなりません。

国保のみ保険料を納付しても、年金事務所では第三号でないことは把握されていますので、「未納」となり納めていない期間については督促がきます。

勿論、第三号としての条件をクリアして扶養となれば健康保険も国民年金についても保険料は0円となります。
扶養削除についてお聞きします。
現在、時間給ですが社会保険に加入し働いています。

主人は特定理由退職によって、短期間ですが私の健康保険上の扶養に入っていました。

主人が病気の回復によって、雇用保険の手続きをし失業給付を受けることになりました。
当然、私の扶養から外れますので会社に手続きの仕方を聞くと、
待期期間が終了した翌日から受給期間になるのでその初日が扶養から外れる日であることを教えられ、
初回認定日が決まったら手続きをして下さいと説明されました。
その際、雇用保険証のコピーを送るようにとの話があり、他の書類と共に本社に送りました。

ところが、昨日、本社より雇用保険受給資格者証に初回支給期間と初回支給金額が印字されていないので
受け付けられないと連絡がありました。

電話をすると担当者は不在でしたが、電話で受け付けてくれた方の話では、初回支給期間と初回支給金額は
初回認定日に受給資格者証に印字されるらしいとのこと。
当然、書類を送った時は、記載されていないのです。

しかも、主人は受給期間に入ってすぐに就職っが決まったために雇用受給資格者証はすでに返還しています。

就職が決まったときも、私の会社に連絡をし、失業給付を受ける理由で扶養削除をお願いしているので、
追加書類が何か必要か問い合わせたのですが、なにもいらないといった答えがあったのに
電話を受けた人からは必要かもしれませんと答えが返ってきました。

(会社の保険業務は別会社で一括でおこなっていますが、
保険証の記載ミス、人によって説明が違うなどかなり悩まされています)

主人は、楽天家ですのでもうすぐ就職先の会社から保険証が渡されるので、
そのコピーを私の会社に送ったら良いのではと言っています。

しかし、それは失業保険給付期間が間にない時の話ではないのかと思っています。

整理しますと、
①主人の会社が健康保険・年金の手続きをする上で、
先に私の会社からの扶養削除証明証は必要ないのでしょうか?

②主人の言ってるように、私の会社には主人の会社で作ってくれた健康保険証のコピーをおくることで
削除されたことになるのでしょうか?

会社によって様々だと思いますが、アドバイスをお願いします。

今一番不安なのは、入社したばかりの主人の会社に迷惑をかけることです。
① 通常、なにもいらないです。
本人が入る場合は、なにも必要としません。
(だから、 例のオウムの人は、つくれたのです。 これはこれで問題なのですが)

② 再就職ができたので、はずしますと言えば
保険証のコピーもいらず はずせると思います。
(いる、いらないは、あなたの方の健保次第ですけど、
就業したので、はずす場合は、書類がいらない健保は多いです)
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