転職後、3ヶ月で再離職します。失業保険は貰えますか?
【質問1】
以下の条件ですと、すぐに失業保険は貰えますでしょうか?
その場合、書類はAとBの2社分必要でしょうか?


①3月に1年勤めたA社を退社(自己都合) [勤務期間:07年4月~08年3月]

②7月にB社に入社(試用期間3か月)

③試用期間終了の9月末にB社を退社予定 [勤務期間:08年7月~08年9月]


※A社の退職時には、ハローワークに失業保険の申請などはしていません。

※A社とB社を合算すると、2年間で15ヵ月間雇用保険に加入しています。


【質問2】
B社の退職理由が、「会社都合」と「自己都合」では、支給条件は変わりますか?

今のところ、自己都合扱いで話が進んでいますが、よく考えると会社都合なので・・・。
それとも試用期間終了と共に解雇というのは、会社都合にならないのでしょうか?
その条件なら可能だと思います。ただ微々たるものかと思います。

最後の退職が会社都合なら条件は変わると思います。従って支給開始月も自己都合による退職より早まる可能性が高いです。試用期間終了も何も『解雇』なら会社都合ですよ。

次回の転職時に有利なのはもちろん『会社都合』です。会社が潰れたとかね・・・。
ただ『解雇』は『会社都合』と言うよりもあなたに何らかの問題があっての解雇では?そうでないのであれば大丈夫だと思います。

経歴を見る限り、1年勤めた会社を自己都合で退社、その後3ヶ月の試用期間を経て解雇、という事であれば私は採用しませんけどね。退職理由はよく考えて決めた方がいいですよ。
失業保険をもらえますか??
結婚が決まり12月末で退職する事になりました。

1月1日から旦那の扶養に入る予定です。

結婚式や引越しが終わり、落ち着いたらまた働きたいと思います。
(早くて4月頃から。)

しかし、この一年は扶養内で働きたいと思っています。

この場合、失業保険を貰う資格はありますか??

書類等は揃っていると仮定して回答お願い致します。

ちなみに退職理由は通勤不可能な距離になるためです。
(飛行機を使わないと通勤できなくなります。)

入社3年9ヶ月での退職となります。

正社員で手取りで月17万前後いただいていました。
>退職理由は通勤不可能な距離になるためです。

質問者様にとってはやむおえない事情ですが、離職理由は 【自己都合】 となり、3ヶ月の待機が発生します。

【働く意欲があり、職を求めている】が受給要件となり、扶養者では条件外となりますなので、ご自分で国保に加入し、国民年金、国民健康保険料も納付していかなければなりません前年度分の住民税もです(住民税は扶養の有無に関係ありません)

上記の条件での受給となります。

ただ、1/1からなので、受給終了後に、ご主人の扶養に入れば、税法上その年はご主人の節税にはなりますね。
会社都合で、9月いっぱいで退社しました。すぐに失業保険を貰えて180日の期間もらえたのですが、45日もらって仕事が決まりました。残りの日にち分は、再就職手当て金として頂けるので今申請中なのですが、今の
仕事の職種が自分には合わないのではないかと悩んでいます。再就職手当金は申請してから2ヶ月ほどで入るそうなのですが、入金された後に仕事をやめてしまったら、それから失業保険を受給することはできないのでしょうか?
再就職手当は残日数の60%か50%しか支給されないので再就職手当を支給されても残日数はありますから、受給期間内であれば再び支給を受けることができます。

再離職した場合は再離職の手続きをとりあえず仮でいいので早くしましょう。離職票が届くのを待って手続きが遅くなり、再就職手当が振り込まれてしまうと不正だと騒ぎ出して返還を請求されることもあるようです。
こんばんは。
失業保険受給ができるのか知りたいです。
1ヶ月前に派遣会社と派遣先の契約解消することを告げられました。
この場合、会社都合になるのでしょうか?

よろしくお願いします。
まず失業保険ですが、現在の会社に勤めて雇用保険6ヶ月以上かけてますか?

あと、この場合は会社都合になりますので待機期間なしで失業保険を貰えます。
失業保険の手続きに関する疑問です。よろしくお願いします。

自己都合にて退職しました。もし、失業保険の手続きをした後、受給開始前に、再就職手当支給条件に該当しない形で就職が決まった
場合、過去の雇用保険をかけていた期間は無効になってしまうのでしょうか?
(=何も貰えない上に、無効になってしまう…?手続きする手間がかかっただけ?)

仮に無効にならないと仮定した場合、とりあえず離職票が届いたら手続きしておいたほうが良いという認識で合っていますか?
(=すぐに再就職出来たとしても出来ないとしても、失業保険の手続きをしておくにこしたことはない?)
※再就職が決まるまでは求職活動に専念するので、バイト日数制限の発生やボランティア活動の制限(求職活動以外の行動の制限)は考慮していません。

無知で申し訳ありません。ネット検索してみましたが、知りたい回答が見つけられませんでした。
受給権があるうちに再離職したなら、前の離職による手当を受けることができますけど。

受給資格の判断の対象にはならなくなりますね。
次の離職の際に、所定給付日数を判断する対象にはなりますが。
失業保険とアルバイト

「待機期間終了後、3カ月の給付制限期間中」は、 失業保険の認定には関わりませんので、この期間内に開始して終了する
アルバイトであれば、特に問題はありません。これは事実でしょうか?
職業安定所に書類を提出し手続きをした日から最大3ヶ月間の失業保険がでます。
次の仕事を見つけるまでの期間分しか出ません。
アルバイトなどの収入があった場合は届け出ないと、後でわかった場合は差し引き、最悪の場合は保険給付の権利がなくなることもあると聞きました。
私が知っているときから法改正があっているかもしれないので、職安に聞くのが一番かと思います。
また、一度給付を受けると3年は受けれない(会社が倒産・解雇などは除く)と聞いた記憶があります。
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