失業保険について教えて下さい。90日間の支給の間に 就職が決まり再就職する場合は 残りの日数分は そこで打ち切られるのですか?
それか再就職手当をもらう方が有利ですか?たぶん就職が決まりそうなので教えて下さい。
それか再就職手当をもらう方が有利ですか?たぶん就職が決まりそうなので教えて下さい。
再就職手当の要件9項目をを満たしていれば、早い方が良いです。
支給残日数が60日以上あると(支給残日数×50%)
支給残日数が30日以上の場合(支給残日数×40%)支給されます。
就職日の翌日から一ヶ月以内に「受給資格者証と再就職手当支給申請書」を提出します。
支給決定まで一ヶ月ほどかかる場合があります。
支給残日数が60日以上あると(支給残日数×50%)
支給残日数が30日以上の場合(支給残日数×40%)支給されます。
就職日の翌日から一ヶ月以内に「受給資格者証と再就職手当支給申請書」を提出します。
支給決定まで一ヶ月ほどかかる場合があります。
失業保険を貰っていて
認定日前日に就職が決まり(ハローワークではなく、仕事情報誌等で)
認定日当日が仕事始めになってしまった場合は、
認定日にハローワークに行けず前日までの失業保険って貰えないんでしょうか?
素朴な疑問です。
認定日前日に就職が決まり(ハローワークではなく、仕事情報誌等で)
認定日当日が仕事始めになってしまった場合は、
認定日にハローワークに行けず前日までの失業保険って貰えないんでしょうか?
素朴な疑問です。
失業保険受給の際の説明会で必ず説明がある内容です。
仕事が決まった場合は必ず就職する前日に採用証明書を持って認定の手続きを行うようにと。。。月曜日入社の場合は前の週の金曜日など祝祭日を除いた前日に手続きにいくとその日までの分を受給できます。
仕事が決まった場合は必ず就職する前日に採用証明書を持って認定の手続きを行うようにと。。。月曜日入社の場合は前の週の金曜日など祝祭日を除いた前日に手続きにいくとその日までの分を受給できます。
失業保険の給付開始日について質問させてください。
自己都合での退職日11月末日で未だ失業申請手続きを行っておりません。
給付開始日は退職日から3か月後でしょうか?手続き完了後の3か月後でしょうか?
昨年11月末日を持って自己都合の退職をし、未だ再就職のめどが立っていないため失業給付金をもらおうと思い、
調べていたのですが、調べた所自分の受給開始日が良くわかりませんでした。
現在、失業期間中ではりますが、失業申請などはおこなっておらず、これから行おうと考えています。
自分では失業手当の受給開始日は11月末日から3か月後の3月でもらえるのかと思い調べていたのですが、
申請し、失業認定を受けてから3か月なのかどちらかよくわかりませんでしたのでご存知の方がいらっしゃいましたら
教えていただけると助かります。
自己都合での退職日11月末日で未だ失業申請手続きを行っておりません。
給付開始日は退職日から3か月後でしょうか?手続き完了後の3か月後でしょうか?
昨年11月末日を持って自己都合の退職をし、未だ再就職のめどが立っていないため失業給付金をもらおうと思い、
調べていたのですが、調べた所自分の受給開始日が良くわかりませんでした。
現在、失業期間中ではりますが、失業申請などはおこなっておらず、これから行おうと考えています。
自分では失業手当の受給開始日は11月末日から3か月後の3月でもらえるのかと思い調べていたのですが、
申請し、失業認定を受けてから3か月なのかどちらかよくわかりませんでしたのでご存知の方がいらっしゃいましたら
教えていただけると助かります。
自己都合であれば申請し、7日待機後さらに3ヶ月の給付制限後の認定を受けてから初めて振り込まれるので、実際に振り込まれるのは約4ヶ月後ですね。今からなら6月くらいですね。
11月末で辞めた時点で申請しておけば、色々条件はありますが残日数があれば再就職手当などをもらえるので申請だけでもしておけばよかったのに。・・・。
ちなみな私は申請後3週間に決まったので、再就職手当を60万ほど支給されました。また再離職しても残り日数分もらえるし…。
11月末で辞めた時点で申請しておけば、色々条件はありますが残日数があれば再就職手当などをもらえるので申請だけでもしておけばよかったのに。・・・。
ちなみな私は申請後3週間に決まったので、再就職手当を60万ほど支給されました。また再離職しても残り日数分もらえるし…。
自主退職後、失業保険・扶養等について教えてください。
8月末自主退職後、扶養に入る予定です。
全国健康保険協会 東京支部です。
21年1月~8月分総支給は130万超えています。
調べている内によくわからなくなったので教えてください。
① 失業保険を申請した場合、自主退職の為給付は3ヵ月後に90日分だと思うのですが、無収入になる3ヶ月間は扶養に入る事ができますか?
入れた場合は3ヶ月間健康保険料+国民年金の支払いはなく、給付期間中の90日間は扶養を抜けて国民健康保険+国民年金を支払い、その後扶養に戻るという流れになりますか?
それとも入れずに、3ヶ月間+90日間は国民健康保険+国民年金の支払い。その後扶養ですか?
② ①の後、扶養に入るなら(22年3月?)、3月~1年間の収入見込みを130未満(103万未満?)にすればいいのでしょうか?
③ そもそも短期間の間に扶養に入ったり抜けたりは可能なのでしょうか?
また、こういう場合他にどうするのが妥当でしょうか?
無知なので意味不明・矛盾等があるかと思いますが、教えてください。
8月末自主退職後、扶養に入る予定です。
全国健康保険協会 東京支部です。
21年1月~8月分総支給は130万超えています。
調べている内によくわからなくなったので教えてください。
① 失業保険を申請した場合、自主退職の為給付は3ヵ月後に90日分だと思うのですが、無収入になる3ヶ月間は扶養に入る事ができますか?
入れた場合は3ヶ月間健康保険料+国民年金の支払いはなく、給付期間中の90日間は扶養を抜けて国民健康保険+国民年金を支払い、その後扶養に戻るという流れになりますか?
それとも入れずに、3ヶ月間+90日間は国民健康保険+国民年金の支払い。その後扶養ですか?
② ①の後、扶養に入るなら(22年3月?)、3月~1年間の収入見込みを130未満(103万未満?)にすればいいのでしょうか?
③ そもそも短期間の間に扶養に入ったり抜けたりは可能なのでしょうか?
また、こういう場合他にどうするのが妥当でしょうか?
無知なので意味不明・矛盾等があるかと思いますが、教えてください。
1.基本手当の支給対象初日の前日までは、被扶養者・第3号被保険者の資格があります。
※他に収入がなければ。
※逆に、手当の日額が少なければ、受給中も被扶養者・第3号被保険者の資格があります。基準は、日額3611円以下だと思ってください。
※離職理由が「正当な理由のある自己都合」なら給付制限はありません。
支払うのは「健康保険料」ではなく「国民健康保険料/税」だと思いますが?
保険料/税の納付対象かどうかは月単位です。
国民年金保険料は、月の末日に第3号被保険者であるのなら、保険料がかかりません。
国民健康保険料/税は「何月分」という支払い方ではなく、年額を分割払いする形ですので、被扶養者になった後も不足分の納付を求められることがあります。
2.被扶養者・第3号被保険者になろうとする時点で得ている、継続的な収入額を年額に換算します。
被扶養者・第3号被保険者である間、同じ条件で資格の有無を判断されます。
※そもそも、90日しか支給されないのに「基本手当を受けている間は被扶養者・第3号被保険者になれない」というのは、手当の日額を年額に換算して130万円未満かどうか、という判断をするからです。
たとえば、パートに出た場合、所定時間・所定日数を出勤したときの月収が10万8334円以上になる労働条件なら、働き始めた日に資格を失います。
3.そういう制度ですので。
※他に収入がなければ。
※逆に、手当の日額が少なければ、受給中も被扶養者・第3号被保険者の資格があります。基準は、日額3611円以下だと思ってください。
※離職理由が「正当な理由のある自己都合」なら給付制限はありません。
支払うのは「健康保険料」ではなく「国民健康保険料/税」だと思いますが?
保険料/税の納付対象かどうかは月単位です。
国民年金保険料は、月の末日に第3号被保険者であるのなら、保険料がかかりません。
国民健康保険料/税は「何月分」という支払い方ではなく、年額を分割払いする形ですので、被扶養者になった後も不足分の納付を求められることがあります。
2.被扶養者・第3号被保険者になろうとする時点で得ている、継続的な収入額を年額に換算します。
被扶養者・第3号被保険者である間、同じ条件で資格の有無を判断されます。
※そもそも、90日しか支給されないのに「基本手当を受けている間は被扶養者・第3号被保険者になれない」というのは、手当の日額を年額に換算して130万円未満かどうか、という判断をするからです。
たとえば、パートに出た場合、所定時間・所定日数を出勤したときの月収が10万8334円以上になる労働条件なら、働き始めた日に資格を失います。
3.そういう制度ですので。
2週間で辞めた会社があります。
その前の会社は9年ほど勤めました。ハローワークで相談したら、1ヶ月以内の短期間で辞めた所は履歴書に書かなくても別に構わないと言われました。
雇用保険や健康保険の手続きはしていました。
もし就職先が決まった時に、9年ほど勤めていた会社の「雇用保険被保険者証」と「源泉徴収票」だけ会社に渡したらどうなるのでしょうか?2週間で辞めた会社の事はどうやっても次の職場でわかるのでしょうか?
すぐ辞めた所からは、「源泉徴収票」と「雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(被保険者通知用)しかもらっていません。年金手帳にも記入はされていません。
それともうひとつ、離職票のことです。
9年勤めた会社を辞めて失業保険の手続きをしました。手続きをして3ヶ月ほどで再就職したので貰っていません。再就職手当も郵送する前に退職したため貰っていません。
また失業保険の手続きをしようとハローワークに行ったのですが、離職票がないと無理ですと言われました。
短期間働いて辞めた場合でも会社から離職票を貰わないといけないのでしょうか?
まだ送ってこないですし、会社も2週間じゃ意味がないからと思って送ってこないのかもしれません。
やっぱり離職票がないと手続きできないのでしょうか?
回答よろしくお願いします。
その前の会社は9年ほど勤めました。ハローワークで相談したら、1ヶ月以内の短期間で辞めた所は履歴書に書かなくても別に構わないと言われました。
雇用保険や健康保険の手続きはしていました。
もし就職先が決まった時に、9年ほど勤めていた会社の「雇用保険被保険者証」と「源泉徴収票」だけ会社に渡したらどうなるのでしょうか?2週間で辞めた会社の事はどうやっても次の職場でわかるのでしょうか?
すぐ辞めた所からは、「源泉徴収票」と「雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(被保険者通知用)しかもらっていません。年金手帳にも記入はされていません。
それともうひとつ、離職票のことです。
9年勤めた会社を辞めて失業保険の手続きをしました。手続きをして3ヶ月ほどで再就職したので貰っていません。再就職手当も郵送する前に退職したため貰っていません。
また失業保険の手続きをしようとハローワークに行ったのですが、離職票がないと無理ですと言われました。
短期間働いて辞めた場合でも会社から離職票を貰わないといけないのでしょうか?
まだ送ってこないですし、会社も2週間じゃ意味がないからと思って送ってこないのかもしれません。
やっぱり離職票がないと手続きできないのでしょうか?
回答よろしくお願いします。
ハローワークでの手続きには離職票が必須です。
すぐに会社に問い合わせて、離職票を送付してもらうべきです。
会社側には、離職票と源泉徴収票を発行する義務があるので、遠慮は不要です。
2週間で辞めた会社の事は、いづればれる可能性大ですね。
年末調整は、今度就職する会社で一本化することになるからです。
ここでごまかしても、税務調査で会社に問い合わせ→事態がばれるとなると思われます。
ここは一念、正直に履歴書に書いてしまったほうが良いと思います。
その場合、二週間で退職した理由をちゃんと説明できれば、問題はありません。
すぐに会社に問い合わせて、離職票を送付してもらうべきです。
会社側には、離職票と源泉徴収票を発行する義務があるので、遠慮は不要です。
2週間で辞めた会社の事は、いづればれる可能性大ですね。
年末調整は、今度就職する会社で一本化することになるからです。
ここでごまかしても、税務調査で会社に問い合わせ→事態がばれるとなると思われます。
ここは一念、正直に履歴書に書いてしまったほうが良いと思います。
その場合、二週間で退職した理由をちゃんと説明できれば、問題はありません。
育児休業と失業保険について教えてください。
今働いている会社はパートですが、2年間週4日働いています。
そして、来年1月に出産予定なので、出産後は育休を1年間取ろうと思っています。
1年後には復帰予定ですが、もし自己都合で育休後にそのまま退職という形をとった場合には、失業保険は支給されるのでしょうか?
それとも、1年間育休という形をとってしまったが為に(その1年間は雇用保険を払っていないから?)失業保険は支給されないのでしょうか?
通常、妊娠・出産の場合は失業給付金の延長が出来るみたいですが、育休をとって育児休業給付金をもらっていたら、失業保険からの給付金はもらえなくなってしまいますか?
文章がわかりづらくて申し訳ないですが、わかる方いらっしゃったらぜひ教えてください。
今働いている会社はパートですが、2年間週4日働いています。
そして、来年1月に出産予定なので、出産後は育休を1年間取ろうと思っています。
1年後には復帰予定ですが、もし自己都合で育休後にそのまま退職という形をとった場合には、失業保険は支給されるのでしょうか?
それとも、1年間育休という形をとってしまったが為に(その1年間は雇用保険を払っていないから?)失業保険は支給されないのでしょうか?
通常、妊娠・出産の場合は失業給付金の延長が出来るみたいですが、育休をとって育児休業給付金をもらっていたら、失業保険からの給付金はもらえなくなってしまいますか?
文章がわかりづらくて申し訳ないですが、わかる方いらっしゃったらぜひ教えてください。
〉育休を1年間取ろう
「1歳の誕生日の前日まで」なら、産後に産休の期間がありますから、「1年間」にはなりません。
・産休・育休期間に対して賃金が出なかったのなら、産休・育休の期間は、資格判定の対象から外されます。
通常は、「離職日以前2年間に存在する被保険者期間が12ヶ月以上」が条件ですか、「2年+産休・育休の期間中に12ヶ月以上」(産休・育休を除いた2年間に12ヶ月以上)となります。
※ただし、「2年+産休・育休」の期間は、4年が限度です。
・育児休業給付金を受けたかどうかは、基本手当の受給資格とは関係ありません。
※〉失業保険からの給付金
「失業保険」という制度はありません。
「育児休業給付金」も、「基本手当(失業給付)」も、「雇用保険」の制度です。
「1歳の誕生日の前日まで」なら、産後に産休の期間がありますから、「1年間」にはなりません。
・産休・育休期間に対して賃金が出なかったのなら、産休・育休の期間は、資格判定の対象から外されます。
通常は、「離職日以前2年間に存在する被保険者期間が12ヶ月以上」が条件ですか、「2年+産休・育休の期間中に12ヶ月以上」(産休・育休を除いた2年間に12ヶ月以上)となります。
※ただし、「2年+産休・育休」の期間は、4年が限度です。
・育児休業給付金を受けたかどうかは、基本手当の受給資格とは関係ありません。
※〉失業保険からの給付金
「失業保険」という制度はありません。
「育児休業給付金」も、「基本手当(失業給付)」も、「雇用保険」の制度です。
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