自己都合退職ですが、特定受給資格者になりますか?



離職票には妊娠・出産のため離職という項目にチェックが入っています。

平成14年8月入社
平成23年8月退職
平成23年9月受給期間
延長決定
平成24年1月出産

上記を経て現在に至ります。
近々ハローワークにて失業保険の受給手続きをしようと思っていますが、特定受給資格者になるのか否か知りたいです。

補足ですが、入社時に賞与規定として提示されていたものが支給されずに止むを得ず退職したのも一つの理由です。
なお、入社から退職前年までは毎年支給されていました。
給与明細書と源泉徴収票は全て手元にあります。
この場合ハローワークで説明すればいいでしょうか?


ご回答よろしくお願いします。
jaf71381さん
特定受給資格者(A)とか「特定理由離職者(B)とかってなんですか聞いたことがないですが。
離職票は妊娠、出産のために退職とされていると言うことですが、妊娠で退職したのですね。
それで受給期間の延長の手続きをされましたか?
その申請も期間があって働くことが出来なくなって30日を経過した後の1ヶ月以内に申請すれば「特定理由離職者」になりますがその期間をす過ぎて申請すればただの自己都合になります。
特定受給資格者にはなりません。

jaf71381さんへ
賞与は労働条件の違いには入りません。それは通常支払われている賃金が該当します。
賞与は会社の経営状況によってはある場合とない場合があります。夏はあっても冬はない場合があります。
ですからこれで会社都合となる場合はないと思います。
それと、妊娠で期間延長をした場合は全部特定理由になるわけではありません。
妊娠の場合はいつでも延長申請はできますが30日後の1ヶ月以内という申請期間を守った場合のみ特定理由になります。
それと会社の業務は法令に違反していませんよ。
主人は事業譲渡を前提にある小さな会社に引き抜かれ、その後共同経営者として一部出資していました。
共同経営者といっても経営にはほとんど携わっておらず、事業所の所長兼技術者として従業員と同様に働いていました。その間も事業譲渡に関する話はほとんどなく、そのうち話の場をもうけるといわれ1年半が経過し、主人も経営方針など疑問を感じながらもなんとか働いていました。2ヶ月ほど前に主人と、以前からいた従業員との人間関係のトラブルがあり、それが原因で先月経営者のほうから突然共同経営は解除するといわれ、出資したお金も返されました。ただ、事業譲渡についてはこれまでどおり進めるといわれていたのですが、主人や私との意見の食い違い等もあり、昨日突如解雇となりました。解雇に関しては主人も私も肩の荷が下りたと思っているのですが、突然のことなので今後の生活が心配です。もともと雇用保険未加入の会社だったし、従業員と同等に働いていたとはいえ名義上役員だったので失業保険は申請できないのでしょうか?他に何か生活の保障をしてもらえるような制度はないでしょうか?
お知恵をお持ちの方おしえてください。
>出資したお金も返されました
との事ですが、「出資」=「会社の株」なので、勝手に返すと言うやり取りにはならないと思うのですが。
(株価で買い取るなら、きちんと株価計算する必要もあります。)
この場合単純に会社が「お金を借りて」、「お金を返した」だけの処理の気がします。

(雇用関係には疎いので、株関係のみで失礼します。)
雇用保険についてです。

体調不良で、昨年6月に退職して 現在は傷病手当を受給しています。
退職してから、寝たきりだったので雇用保険などの手続きができておらず、年末に伺い手続きをしてもらいました。
そのときに
今年の5月中に就職しなければ、雇用保険が切れてしまうので 傷病手当をもらいきって その後失業保険の手続きをしたほうがいいといわれました。
雇用保険が切れてしまうと、次回就職時に一からやり直しというのはわかりますが、今までの雇用保険が0になるということは
一体どうゆうことになりますか?
また、ほかにいいアドバイスがあればよろしくお願いします。
雇用保険0になるということでのマイナス点は、次回失業手当を受給するまでに1年はかかるということでいいと思います。

受給延長申請をされたということなので、「今年の5月中に就職しなければ、雇用保険が切れてしまう 」ということも心配されなくてよいでしょう。3年の猶予があるはずです。

要は、傷病手当は最大で18ヶ月(1年半)受給出来るので、あなたの場合あと半年は傷病手当をもらいながら治療する。→雇用保険は受給延長申請をしておいて、傷病手当支給期間満了になった時点で失業給付をもらったほうが、それだけ長く治療に専念できるということではないでしょうか?
失業保険の異議申し立てについて、今月、いきなり8時間労働契約が1日数時間、具体的な勤務日数や時間は分からないと上司から言われました。
実際16日から開始され勤務表が出来るのはギリギリ、
当日変更ありの場合もあり予定が立たず掛け持ちのアルバイトが来ない状態となりました。ハローワークからは前の職場からの雇用保険が無駄になる為に遠回しに退職を勧められています。しかし会社としては解雇扱いにはしてくれません!ここで質問です。自己都合退職から会社都合退職にした方はいますか?証拠とかいるのでしょうか?出勤簿のコピーやシフト表や明細書ですが
労基法15条の2
労働条件が事実と相違する場合には、労働者は即時に労働契約を
解除することができる」
雇用保険法23条2(特定受給資格者)
労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違する時

自己都合の退職であろうと、貴殿は特定受給資格者に当たると思われます。労働条件が変更になったことを証明できる資料を職安に提示し相談してください。
資料----新たな雇用契約書(なければ指示された勤務時間)
タイムカ-ド
給料明細表
出来るだけ多くの資料を集めて下さい。
出産一時金・出産手当金について
自分なりに色々と調べてみたのですが
よくわからなくなってきましたので、教えていただけると
有り難いです。

現在、約2年派遣でフルタイムで働いています。
(保険も2年加入※全国健康保険協会)
5/8が出産予定日で、3/31に派遣契約終了です。(3ヶ月更新)
産休は取れますが、育休は取れず退職となります。

●3/30は有休で休みます。3/31は土曜なので休みです。

上記のような状態で、出産手当金・出産一時金は貰えますか?
また、派遣会社の証明等は必要なのでしょうか。

派遣会社に聞いても小さな会社なので要領を得ず…。

保険に関してなのですが、夫と子どもが私の扶養に
入っています。
保険の任意継続または国民健康保険どちらに
切り替えた方がいいのでしょうか?
切り替えるのであれば退職した翌日には切り替えた方がいいですよね?
任意継続の場合は派遣会社に何か手続きのことで
言わないといけないとかありますか?

また、産後暫くしたら職を探すつもりではいますが
見つからなかった場合、失業保険は貰えますか?
事情があり、退職後即、実家に帰る予定なのですが
ハローワークでの手続き等はいつからいつまでに
しなくてはいけないとかあるのでしょうか。

色々と質問すみません。
自分なりに調べて判っていることもあるのですが
勘違いしている場合もあるかもしれないので知りたいことを
色々と書かせていただきました。
お金の話ばかりですみませんがよろしくお願い致します。

申し訳ありませんが、お金がないなら子どもを産むなや
大きくなるまでは自分で育てろ等の批判は辞めて下さい。
*追記拝見しました。
すみません、よく読んでいませんでした。
その通りです、5/8予定日であれば3/28から産前休業に入りますので
3/31退職でしたら出産手当金は受給できます。
しかし、
>●3/30は有休で休みます。3/31は土曜なので休みです。
28、29を出勤して30を有休で休んだとすると
31は所定休業日ですので
退職前に産休に入ったといえません。

28、29を出勤するのならば30は有休ではなく「産休」として休むことです。
有休は産休とは別物ですし、産休中に有休を使用するという重複請求は出来ません。

もし、退職前に今持っている有休を使い果たしたいのであれば
逆算して3/29までに使いきり、30は「産休」することです。

********

3/31派遣契約終了で、5月が出産予定日ということは
出産の時点では契約が終了しているということですよね?

であれば、現在加入している協会けんぽの健保で出産手当金・一時金を受けることは出来ません。

仮に任意継続したとしても一時金の受給は出来ますが
出産手当金は「産休により給与の支払いが無い(又は著しく減った)」ときに受けられるものなので、契約満了しているなら産休は取れないので受けられません。

3/31に契約が満了してそれから当面働かないのであれば、
健保は任意継続(又は国保)し、雇用保険の失業給付は延長申請をしておけば良いと思います。

健保の任意継続は保険料全額自己負担になりますが、ご主人とお子様を扶養していることを考えると、国保に加入するよりも安くなる可能性があります。
保険料についてそれぞれ協会けんぽ・市役所に問い合わせて確認し、安い方を選べばよいと思います。
任意継続の手続きは、退職後20日以内に行わなくてはいけないので注意が必要です。

質問文を拝見するに、出産一時金の受給のみとなると思いますが
お住まいになる市町村にて独自の子ども手当があったり色々補助があることもありますので、
市区町村のHPなどで色々調べておくと良いと思います。

ご無事のご出産お祈りしています。
誕生日(65歳の)と失業保険・年金の関係
又聞きなので説明が不十分かもしれませんが、雇用保険・年金について詳しい方、ご教授下さい。


Aさんという方が、3月末で退職しました。
年齢は現在64歳で、10月に65歳の誕生日を迎える方です。
また、退職理由は一身上の都合で、勤続年数は10年以上はある方です。
既に離職票はご本人へ郵送済みですが、まだハローワークには行かれていないそうです。

年金を受給されているそうなので、求職申し込みをすると、年金が全て支給停止になるんだったかと思います。
(後で期間を計算して、最終月から遡って支給制限が解除されることがあったような…)

そのAさんの知り合いでハローワークにお勤めの方がいらっしゃるらしく、その方に聞いた話では、
「今すぐに求職の申し込み(失業保険受給の手続き)に行くより、7月になってから行った方が、3か月の待機期間もなく、3か月分の失業保険が年金と併給して(支給調整されずに)貰えるよ」
と言われたらしいのです。

これはAさんの10月の誕生日が関係しているらしく(年齢も関係あるのかもしれませんが)、7月に入って手続きをすることに意味があるらしいのですが…。


Aさんのハローワーク勤めの友人→Aさん本人→会社の総務課長→私
という流れで話を聞いたので、又聞きになっている為、説明が不十分、また、内容が違って伝わっている可能性もあるかと思うのですが、このように少し待ってから手続きをした方が、支給調整されないとか、多くの金額を貰えることってあるんでしょうか?

大変分かりづらくて申し訳ありませんが、今後の知識の為にも知っておきたいと思います。
一部だけでも結構ですので、どうぞよろしくお願い致します。
失業保険と年金は65歳以降、両方もらえます。
64歳までは、失業保険を受給すると、年金はもらえません。
失業保険を申請した翌月から、年金は止まります。
給付制限3ヶ月があれば、その期間は年金が止まっても
あとでその3か月分は戻ってきます。

それよりも、定年退職ですと、給付制限は掛かりません。
また、定年退職の場合は、「ご苦労さま」という意味で、
最長1年間の受給期間延長制度があります。
コレを利用して、受給期間延長の手続をハローワークで行い、
65歳の誕生月以降に、失業保険を申請すれば、両方もらえる
と思います。
離職票の裏面に離職理由が2Eになっていれば延長できる
はずです。

【追記】
一時金は65歳の誕生日の翌日以降に「退職」した場合と
なります。
この方は、64歳で退職していますので、一時金の対象には
なりません。
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