「候」の文字がなくても、失業保険の個別延長の給付を受けられるんですか?
今まで、ハロワからは、個別の延長の話は、一切聞いていません。
9月22日で、失業保険が切れて、次回認定日が、9月29日です。
今まで、ハロワからは、個別の延長の話は、一切聞いていません。
9月22日で、失業保険が切れて、次回認定日が、9月29日です。
「候」の文字がない場合は、もしかしたら個別延長給付の対象ではないのかもしれません。
質問者さんが会社を辞められた理由は、会社都合?自己都合?どちらですか?
それにハロ-ワ-クから話がないというのは、対象ではないと思います。
会社を退職後に離職票をハロ-ワ-クにもっていきますが、
その時に通常はハロ-ワ-クより「あなたは対象者ですよ」っていう話があるはずです。
今まで一切話がないのは・・・・・。
一度ハロ-ワ-クに確認してください。
補足について確認しました。
会社都合による退職の場合、倒産・解雇等の理由で離職された特定受給資格者は、確かH21.3.31以降に基本手当の支給終了を迎える方が対象になるので、
手続きが2月でも対象になるはずです。
しかし派遣会社等で働いていて契約が更新されなかったことで離職された特定理由離職者は、H21.3.31以降に離職していないと対象ではないと思います。
一度ハロ-ワ-クに確認してください。
質問者さんが会社を辞められた理由は、会社都合?自己都合?どちらですか?
それにハロ-ワ-クから話がないというのは、対象ではないと思います。
会社を退職後に離職票をハロ-ワ-クにもっていきますが、
その時に通常はハロ-ワ-クより「あなたは対象者ですよ」っていう話があるはずです。
今まで一切話がないのは・・・・・。
一度ハロ-ワ-クに確認してください。
補足について確認しました。
会社都合による退職の場合、倒産・解雇等の理由で離職された特定受給資格者は、確かH21.3.31以降に基本手当の支給終了を迎える方が対象になるので、
手続きが2月でも対象になるはずです。
しかし派遣会社等で働いていて契約が更新されなかったことで離職された特定理由離職者は、H21.3.31以降に離職していないと対象ではないと思います。
一度ハロ-ワ-クに確認してください。
特定受給資格者として認められますか
正社員として採用されましたが、4ヵ月後に会社都合により解雇されました。
リストラです。
雇用保険加入期間が4ヶ月と少しなのですが、この場合特定受給資格者として認められ、失業保険を受給できるでしょうか。
かなり切迫した状況です。ヒントを頂ければ幸いです。
正社員として採用されましたが、4ヵ月後に会社都合により解雇されました。
リストラです。
雇用保険加入期間が4ヶ月と少しなのですが、この場合特定受給資格者として認められ、失業保険を受給できるでしょうか。
かなり切迫した状況です。ヒントを頂ければ幸いです。
特定受給資格者は6ヶ月以上の雇用保険期間が必要です。4ヶ月では無理です。
しかし、解雇された会社の前に勤めていた会社が雇用保険に加入していて、そこを辞めて1年以内で解雇された会社に入社したのなら前の会社の期間も通算できますのでそれで6ヶ月以上あれば受給はできます。
しかし、解雇された会社の前に勤めていた会社が雇用保険に加入していて、そこを辞めて1年以内で解雇された会社に入社したのなら前の会社の期間も通算できますのでそれで6ヶ月以上あれば受給はできます。
雇用保険を加入のパートと
加入でないまま働くパートの場合
どっちがいいとかはないですか
雇用保険加入すれば
辞めてからも失業保険を
貰えるかもしれませんし
そこまで雇用保険加入しなくても
いいと思いますか?
加入でないまま働くパートの場合
どっちがいいとかはないですか
雇用保険加入すれば
辞めてからも失業保険を
貰えるかもしれませんし
そこまで雇用保険加入しなくても
いいと思いますか?
条件が達せば強制加入ですし質問の趣旨が分らないのですが…
貰えるかもしれませんしで何が問題なのか不明ですし何が知りたいのでしょう?
私は社会に出たころは雇用保険(以前は失業保険と言っていた)のメリットを知らずに無い環境で働いてましたが近年は雇用保険加入できる雇用契約で働いてます。
直ぐに仕事が見つかるかどうかの恐怖が年齢を増すごとに出てきますその為の少しでの補助の為に雇用保険が受給できるので…
早期に再就職すれば再就職手当が貰えます。
雇用形態が派遣社員であっても貰えました。
貰えるかもしれませんしで何が問題なのか不明ですし何が知りたいのでしょう?
私は社会に出たころは雇用保険(以前は失業保険と言っていた)のメリットを知らずに無い環境で働いてましたが近年は雇用保険加入できる雇用契約で働いてます。
直ぐに仕事が見つかるかどうかの恐怖が年齢を増すごとに出てきますその為の少しでの補助の為に雇用保険が受給できるので…
早期に再就職すれば再就職手当が貰えます。
雇用形態が派遣社員であっても貰えました。
雇用保険短期加入の場合の失業保険の受給についてです
4ヶ月間の期間、フルタイムで勤務する事になり、
社会保険(健康保険、年金、労災、雇用)加入となります
現在、社会保険の被扶養者なので、被扶養者から外れたくないのですが、
勤務条件が社会保険加入条件を満たしているので拒否はできないと思います。
勤務終了後、1年以内に雇用保険に加入条件を満たすところで、
再就職すれば雇用保険は通算される事になると思います。
ただし1年以内に再就職の見込みがないからと、失業保険の申請をしても、
被保険者期間4ヶ月の期間満了ですが、受給要件(加入期間6ヶ月?12ヶ月?)を
満たしていないので、失業保険は給付されないですよね。
以上の認識であっていますか?
もしかして、1年(半年)以上就業(数社含む)見込みがなければ
言い方が悪いですが、今回の雇用保険は掛け損になるという事ですよね。
ちなみに2年以内に前職を離職して、失業保険を受給したので通算する期間はありません。
4ヶ月間の期間、フルタイムで勤務する事になり、
社会保険(健康保険、年金、労災、雇用)加入となります
現在、社会保険の被扶養者なので、被扶養者から外れたくないのですが、
勤務条件が社会保険加入条件を満たしているので拒否はできないと思います。
勤務終了後、1年以内に雇用保険に加入条件を満たすところで、
再就職すれば雇用保険は通算される事になると思います。
ただし1年以内に再就職の見込みがないからと、失業保険の申請をしても、
被保険者期間4ヶ月の期間満了ですが、受給要件(加入期間6ヶ月?12ヶ月?)を
満たしていないので、失業保険は給付されないですよね。
以上の認識であっていますか?
もしかして、1年(半年)以上就業(数社含む)見込みがなければ
言い方が悪いですが、今回の雇用保険は掛け損になるという事ですよね。
ちなみに2年以内に前職を離職して、失業保険を受給したので通算する期間はありません。
あなたのご認識で良いかと思います。
ただ、退職後1年以内に雇用保険加入が出来れば、今回の4カ月と通算が可能です。
まったく掛け損と言う言い方もできますが、再加入できないとは言えないのと、
会社側には2カ月を超えて雇用が見込める場合には、雇用保険に加入させる義務がありますので、
当然加入させる事になるのです。
できればまたフルタイムで働かれるか、パートでも雇用保険に加入できる事業所での勤務が良いかと思われます。
また、失業手当を受給される場合には、退職前の半年間のお給料額で算定され、基本手当日額が決められますので、
その間はお給料が多い方が、基本手当が多く受けられます。
ただ、退職後1年以内に雇用保険加入が出来れば、今回の4カ月と通算が可能です。
まったく掛け損と言う言い方もできますが、再加入できないとは言えないのと、
会社側には2カ月を超えて雇用が見込める場合には、雇用保険に加入させる義務がありますので、
当然加入させる事になるのです。
できればまたフルタイムで働かれるか、パートでも雇用保険に加入できる事業所での勤務が良いかと思われます。
また、失業手当を受給される場合には、退職前の半年間のお給料額で算定され、基本手当日額が決められますので、
その間はお給料が多い方が、基本手当が多く受けられます。
失業保険需給申請期間について
2009年3月に派遣ぎりにあい、会社都合で仕事がなくなりました。離職票など提出書類はそろっておりますが、受給申請する前に就職活動をして、現在4ヶ月目にはいります。手元にある離職票で受給申請が可能な期間は半年(9月)ですか?それとも、離職票の使える期間は1年で私の場合は、2010年3月までに受給申請すればまだ受給可能なのでしょうか?
受給をすぐしなかった理由は、収入がさほど多くなかったので、受給申請をして受給するより、他で仕事を早くみつけれたほうが、収入がよくなるかもとおもい、申請にいきませんでした。申請期間ができるのがいつまでか、ご教授願います。
2009年3月に派遣ぎりにあい、会社都合で仕事がなくなりました。離職票など提出書類はそろっておりますが、受給申請する前に就職活動をして、現在4ヶ月目にはいります。手元にある離職票で受給申請が可能な期間は半年(9月)ですか?それとも、離職票の使える期間は1年で私の場合は、2010年3月までに受給申請すればまだ受給可能なのでしょうか?
受給をすぐしなかった理由は、収入がさほど多くなかったので、受給申請をして受給するより、他で仕事を早くみつけれたほうが、収入がよくなるかもとおもい、申請にいきませんでした。申請期間ができるのがいつまでか、ご教授願います。
失業給付(失業手当)を受けられる期間は、「離職した日の翌日から1年間」
です。よって、あなたの場合は、来年の4月1日以降は失業手当はもらえなく
なります。つまり、申請のためのタイムリミットというより、申請して受け取れる
日のタイムリミットになります。
会社都合による退職でもあなたの雇用保険の被保険者期間(加入していた
期間)が 5年未満だったり、あなたご自身が45歳未満なら所定給付日数は
最大で 90日間になりますので、7日間の待期期間が発生することを考慮して
今年の 12月20日頃までに受給申請をすれば今回の失業手当は満額受け
とることは可能になります。(被保険者期間が 5年以上だと所定給付日数が
120日以上ですから最低でも 1カ月は早まりますね)
今回 失業手当を受けなくても、被保険者でない空白期間が 1年を超えなけ
れば過去の加入履歴は継続されますから、無理に受給申請をする必要はあ
りません。
現在 もし仕事に就いていらっしゃらないのだとしたら、タイムリミットまでにまだ
時間があるにしても、すぐに受給申請手続きを取られた方がよいと思います。
(手続きをしておけば、すぐ仕事が決まった時に再就職手当がもらえます)
です。よって、あなたの場合は、来年の4月1日以降は失業手当はもらえなく
なります。つまり、申請のためのタイムリミットというより、申請して受け取れる
日のタイムリミットになります。
会社都合による退職でもあなたの雇用保険の被保険者期間(加入していた
期間)が 5年未満だったり、あなたご自身が45歳未満なら所定給付日数は
最大で 90日間になりますので、7日間の待期期間が発生することを考慮して
今年の 12月20日頃までに受給申請をすれば今回の失業手当は満額受け
とることは可能になります。(被保険者期間が 5年以上だと所定給付日数が
120日以上ですから最低でも 1カ月は早まりますね)
今回 失業手当を受けなくても、被保険者でない空白期間が 1年を超えなけ
れば過去の加入履歴は継続されますから、無理に受給申請をする必要はあ
りません。
現在 もし仕事に就いていらっしゃらないのだとしたら、タイムリミットまでにまだ
時間があるにしても、すぐに受給申請手続きを取られた方がよいと思います。
(手続きをしておけば、すぐ仕事が決まった時に再就職手当がもらえます)
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