国民健康保険について二点質問です。

12月に仕事を辞め、3月から新しい仕事に就職します。


Q1:国民健康保険には加入しているのですが減免されるかが知りたいです。

状況は
・契約満期による離職
・失業保険はいただいています。
・一人暮らしではなく実家です。
・12月に仕事を離職しました。


Q2:減免して貰えた場合は、何か後から正規料金を払っていたときの差はありますか?
デメリットはありますか?

一旦12月~3月までのものが請求となり、4ヶ月で78000と私にはかなり高額だったため少しでも安く収まればいいなと思ってのご質問です。

就職先は健康保険に入れるので、国民健康保険の1ヶ月分は返るそうですが、厳しい状況なのでご意見を伺えたら幸いです。


Q3:今後の参考に伺いたいのですが、もし国民健康保険に入らず、少し期間があいて就職した場合、何か請求やペナルティはありますか?


以上お答えいただけるとありがたいです。
①市区町村国保担当窓口にて確認してみてください。

対象となるか判断するのは自治体により異なります。

必ずしも軽減ということにはならないかもしれませんが、保険料の納付が難しい場合は内容に応じた対応をしてもらえることもあります。(納付ペースを調整してもらえるなど)

また、窓口で相談しておくと利息(延滞金)は発生しません。
ただ単に払えないから…と滞納状態にしてしまうと、一定期間を過ぎると延滞金が発生してしまいます。
それを避ける為にも相談された方が良いでしょう。

②きちんと窓口で相談し、なにかしらの対応を講じてもらっている分にはデメリットは無いと思います。

③退職し、次の就職先で新たに保険機関に加入するまでは未加入状態に思われますが、未加入=国保に加入という位置付けになります。
よって、保険料未納状態であるため督促状が届くかと思います。
今年の2月に仕事を始めるまで
8ヶ月の間国保の申請をしてませんでした。
恥ずかしながら申請しなかったら
払わなくていいと思ってました。
現在仕事を辞めて国保を申請すると未納分は当然払
わないといけないですよね?
また、数年前に無職になった時はすぐに申請しました。
その時は数ヶ月後の国保の支払い額が一気に下がったのですが何故下がったかが未だに解りません。
失業保険とかやっぱり関係しているのですか?

もう一つ聞きたいのですが、
退職後14日以内に役所に申請しないと駄目とよく聞きますが、14日を超えると申請出来ないとかがあるのですか?

無知な私にお知恵をお願いします。
国民健康保険の手続きは、多くの自治体では下記のようになっています(一部例外もあるようですが)。
国民健康保険は資格喪失後14日以内に手続きをすることになっています。
14日以内に手続きをすれば資格喪失日の翌日まで遡って、その日から適用されますが14日過ぎると手続きをしたその日からしか適用されません。
ただし保険料は資格喪失日の翌日から請求されます、つまり14日過ぎて手続きをすると資格喪失日の翌日から手続きをした前日までは保険料は取られるが保険は適用されないということです。
これはいわば14日以内に手続きをしなかったペナルティと思ってください。

>現在仕事を辞めて国保を申請すると未納分は当然払わないといけないですよね?

そうです。

>また、数年前に無職になった時はすぐに申請しました。
その時は数ヶ月後の国保の支払い額が一気に下がったのですが何故下がったかが未だに解りません。
失業保険とかやっぱり関係しているのですか?

非自発的離職であって失業給付を受ける場合は国民健康保険料の軽減措置があります。
これは国の制度なので全国一律です、ほかに自治体ごとに条例できまっている軽減措置があります。

>もう一つ聞きたいのですが、退職後14日以内に役所に申請しないと駄目とよく聞きますが、14日を超えると申請出来ないとかがあるのですか?

申請はできます、ただし上記のように退職日の翌日までさかのぼって保険料を支払うことになりますし、14日以内に手続きをすれば退職日の翌日までさかのぼって保険が適用され医療費の7割が返金されますが、14日過ぎると手続きした日からしか保険は適用されれず退職日の翌日から手続きした日の前日までは医療費は全額自己負担になります。
またそのために前職で加入していた健保から健康保険被保険者資格喪失証明をもらって、手続きのとき役所に提出しなければなりません。
詳しい方回答お願いします。
精神疾患で会社を退職して、ただ今、傷病手当金で生活しています。失業保険の延長をしてます。失業保険受給中は国保の免除が正当な理由の退職にあたる為出来るみたいなのですが、傷病手
当金受給中には国保の免除が認められないとのことでした。
正当な理由で退職して失業保険受給してたら国保免除になるのに、傷病手当受給だと何故、国保免除にならないんですか?免除にする方法はないですか?
国民健康保険の減免制度は市町村ごとに条例で定めています。

減免制度自体ない自治体もあります。

ですからお住いの市町村が定めてる減免事由に該当しなければ、免除にはなりません。

免除する方法は、お住いの市町村の免除事由に該当する場合だけです。
失業保険受給額と日数についてです。

勤続10年と半年

給料毎月手取り19~20万、総支給額23~24万

年齢36歳

女性

既婚


失業保険はだいたいいくらくらい受給されますか?
会社都合のリストラなので、特別受給対象にはなりますか?
また期間はどれくらい受給されますか?
給与は平均をとって235000としますと、基本日当日額は5215円、会社都合で雇用保険被保険者期間10年以上、36歳ならば支給日数は240日です。
もちろん特定受給資格者です、国民健康保険も軽減されますし、240日消化した時点で就職が決まらない場合は更に60日延長される、個別延長給付の対象でもありますよ。
「補足拝見」
最初は21日分、次回から28日周期です。
28日×5000=140000で合ってます。
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