失業保険についてです。
三年前に妊娠し、つわりがひどくなり退職しました。
その時は、妊娠での退職は、失業保険は受け取れないと聞き(上司がハローワークに電話してくれました)、つわりのひどく動けなかったので、離職票も受け取らず、そのままにしてました。
が、最近、失業保険の受給延期が出来るのだと聞きました。
今からでも、貰うことは可能でしょうか。

雇用保険も支払っていたのに、くやしくなってきました。

ご存知の方、よろしくお願いします。
3年前に妊娠により退職した後に、出産の前になって就職できないために、受給期間延長の手続きを取っていれば、期間的には微妙な線になるところでしょうけれど、何も手続きをしなかったとなると、離職後1年で受給期間は終了しました。
今になってから、受給を延長してもらうことはできません。残念ですが、、、
特定受給者資格の申請ついて
この度、自己都合で会社を退職し、次の仕事がみつかるまで失業保険で生計を立てようと思います。
自己都合で退職しても、特定受給者になれば間を置かずに失業保険が出るとの事で、申請したいと考えております。
申請する際の理由としては
・上司、 同僚等からの故意の排斥又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたことによって離職した者及び事業主が職場におけるセクシュアルハラスメントの事実を把握していながら、雇用管理上の措置を講じなかったことにより離職した者

・事業主から直接若しくは間接に退職するよう勧奨を受けたことにより離職した者 (従来から恒常的に設けられている 「早期退職優遇制度」 等に応募して離職した場合は、 これに該当しない。)

となります。この場合、何か証明書のようなものが必要になるのでしょうか?また、申請は通りやすさのどのくらいなのでしょうか?

ご教授くださいますよう、よろしくお願いいたします。
退職理由が自己都合か会社都合かを判断する機関はハローワーク
になります。
流れとしては、会社側から送られる離職票の退職理由が自己都合で
あるのに対して、退職理由が納得いかなければ、ハローワークへ意義
申し立てする流れとなります。
なので、申請というのはちょっと違います。

ハロワは、会社と離職者の両者から情報を得て、退職理由を判断し
ますので、冷遇、セクハラ、早期退職を示す証拠が必要です。書面か
ボイスレコーダー、医者の診断書等。もしくは他に離職者がいれば皆
で会社都合であることを訴えるか。
ところで、自己都合で退職したと記載されていますが、ひょっとして
一身上の都合~で始まる退職届を出していませんか?
この退職届は、会社側の自己都合であるという主張の証拠となるので、
仮に退職届を提出しているとなると質問者さんに不利です。
恐らく、会社側は質問者さんの退職届を受けて退職させたものの、冷
遇、嫌がらせ、退職勧奨は行っていないなどと主張してくると推測しま
す。それに反論するための証拠が必要になってくると思います。
パワハラの基準と労働法について教えてください
職場でハローワークにパートでいたおばさんで悪知恵が働いて困る人がいます。
今までは上司が抑えてくれていたのですが、公共機関のため、3年で転勤が多く彼女の悪さがわかってる上司がいなくなってしまいました。
するとエンジン全開でハエのようにうるさく活動を始めました。新しく転勤してきた人に私のことを吹き込む。自分がいい人であると吹聴する。極め付けが、未経験者が入り仕事が覚えられず(本人の努力もないが)辞めたいと相談したところ、パワハラをでっちあげ、特定受給資格の失業保険を貰えるようアドバイスしたのです。それを同じ課の女性職員につたえたので、女性職員が仕事を教えるのをとまどってます。
労働基準監督署はパワハラの訴えがあるとその事業所に一応は確認しなければならないと思います。(多分)
その新入職員もハローワークにいたことがあり、悪知恵おばさんと一緒に働いていたことがあり顔見知りだったそうです。しかし、公共機関を転々と長続きせず転職し、今回も失業保険を職業訓練として満了で受け取ったため、今のままでは失業保険がもらえないため、画策をしています。
制度の悪用が許せないし、仕事をビクビクしながら教えなければならない立場の職員も気の毒です。いい知恵はありませんか?
パワハラとは、パワーハラスメントつまり

上司など、職場もしくは集団において、部下に対し一定の権限を与えられている者が、その権利を傘に部下に不当な扱いをすることを指します。
広義では、先輩なども、逆らえない後輩に不当なことをするのはパワハラと言えるでしょう。

ただ、労基署が相手にしてくれるのは、明らかに労基法に反する部分のパワハラで、パートのおばはんがやっている「悪口のでっちあげ」などは、本来おばはんは職場では正規社員(職員)より権力がないので、職場内で解決できる対人問題、(上司に解決の義務がある)になり、相談しても話は聞いてくれるかもしれませんが、調査に入るなどの対策はしてもらえないでしょう。

労基署がすぐ動くパワハラは、・残業代未払い、給与遅配 ・不当な長時間労働 ・労災の多発 ・不当解雇 などです。

ちなみに、おばはんの雇用保険の不正受給ですが、多分パワハラをでっちあげる件については、お医者様に、会社の不当が原因での疾病(鬱など)にかかったと診断書を持ち込んで受けられる期間延長制度の悪用だと思うのですが、(他にもあったら恐縮ですが)何の病気でもない人に医者がそういう診断書を書かないと思うんですがね。そんな甘いものではないと思います。私が知る例では、知り合いで、パワハラの裁判の訴えを会社に起こし、鬱で通院していた人がその制度を利用していた人がいますが。
(裁判は勝訴しました)

おばはんのそういう画策については、一先ずあなたが証拠をそろえてどうこうするのは、困難だと思いますが、おばはんがそういう悪知恵を他の女性職員に言って困っていることは、その女性職員の同意が得られれば、上司に「複数」で(ここポイントです。必ず複数)おばはんの素行を訴えるのも手です。

お勤めが行政の関係とお察ししますが、行政関係のパートは雇用期間が最大でも1年契約になっていませんか?もちろん、継続もありですが、基本1年になっているはずです。あまり悪質なようなら、上司の判断になりますが、行政関係者が法の穴をくぐって不正受給を画策するなどもっての外ですので、それなりの処分、処罰を検討してもらうしかないと思いますよ。
雇用期間満了解雇もありですし、悪質の度合いによっては、満了前解雇もやむなしですが、上司の判断によりますね。


もっとも本人は事情聴取しても否認すると思いますので、本当は録音物なり、おばはんが何か言った時に複数の立ち合いで言動の現認をしてもらうなどがいいのですが、そこまでやるのは難しいですので、正直におばはんの態度言動に困っていると、上司に対策をお願いするのが現状でできる精一杯だと思います。

また、今回の件でおばはんが解雇までは至らなくても、雇用保険制度の悪用を画策していたことが明るみに出れば、その辞めたがっている女性職員も、うかつに不正の裏工作が出来なくなります。それだけでも御の字ではないですか?

ちなみに、私が上司なら、相談していただければ、朝の全体周知などで「失業保険の不正受給が問題になってるようで」と話をしてドキリとさせてやりますがね。そのくらいのことも上司はできないのかと思いますね。

おばはんの行為は、パワハラというより・・・「悪への手引き、入れ知恵、嫌がらせ」ですかね。やっているのが上司ではなく、パートの方ですので、対応はやはり、社内になりますね。あまり人にこういう言い方をしたくないのですが、そういうパートの方は早く淘汰しないと、職場が良くならないんですけどね。辞めさせるという英断を、上司がしてくれるといいですね。
失業保険と再就職お祝い金について。

こんにちは。
今年の3月に10年以上勤めた会社を自己都合で退職しました。(正社員でした)
翌日から派遣社員として働きましたが、
1か月半で会社から
契約を切られ、今月5月から無職です。

職場が見つかればすぐに働くつもりです。
10年以上働いて3月に退職した会社からまだ離職票が届いていない為、ハローワークにも行けていません。
離職票がなければ失業保険などの手続きも出来ないんですよね?
退職した日ではなく、手続きした日から失業保険支払いのカウントが始まるのですか?
また、退職直前までの1年9か月間は休職しておりました。この場合、失業保険は頂けるのでしょうか??
休職して最初の1年間は会社から基本給を頂いておりましたが、残りの9か月間は会社からのお給料はゼロで組合から毎月僅かな傷病手当金を頂いておりました。


もし、すぐに就職先がみつかった場合、再就職お祝い金が頂けると聞きました。
離職票が手元に届くのが翌月の6月になる予定なのですが、再就職お祝い金を頂くのも離職票が必要ですよね?
先に再就職をし、後日離職票を提出したら再就職お祝い金は頂けるのでしょうか??


調べても分からず困っております。
詳しい方、教えて下さい。
宜しくお願い致します。
まず、派遣では雇用保険には加入していませんでしたか?週20時間以上で31日以上の契約であれば雇用保険に加入する義務があります。そちらの離職票が発行されれば、派遣での離職日が基準になります。
給付期間はそこから1年です。
とりあえず、派遣での雇用保険をご確認ください。

派遣での被保険者期間と前職での被保険者期間は通算可能です。

で、本題のご質問の件ですが、、、


>>離職票がなければ失業保険などの手続きも出来ないんですよね?

もちろん、そうなります。
質問者様の場合、派遣での離職票が発行されても、それだけでは足りませんので、前職のものも必要になります。


>>退職した日ではなく、手続きした日から失業保険支払いのカウントが始まるのですか?

いいえ、離職日の翌日が基準です。そこから1年ですね。
派遣での離職票が発行された場合は、派遣の最後の日の翌日、ダメだった場合は、。前職の退職日の翌日です。

>>退職直前までの1年9か月間は休職しておりました。この場合、失業保険は頂けるのでしょうか??

病気での休職でしたら、算定対象期間(被保険者期間の対象となる月を判定する期間、通常は離職日以前2年間で12ヶ月以上の被保険者期間を必要とします)は最大4年まで延長されますので、充分に被保険者期間は満たせます。

>>再就職お祝い金を頂くのも離職票が必要ですよね?

そういうことになります。再就職手当ですね。
6月まで離職票の発行に時間がかかるのも不思議ですが、、、、
(書くのは1時間もかかりませんし、ハローワークでの手続きも即日完了します)

>>先に再就職をし、後日離職票を提出したら再就職お祝い金は頂けるのでしょうか??

それは無理です。あくまでも手続き後に就職した場合です。


質問者様の場合、最初にも書きましたが、派遣のときの離職票があるかないかで大きく給付が変る可能性があります。
派遣の場合、契約打ち切りの雇い止めならば、特定受給資格者になる可能性があり、給付日数も多くなりますし、すぐに受給できます。
その前の正社員での離職票しなない場合は、支給日数は雇い止めの場合よりも大幅に少なくなります。また、給付制限3ヶ月がつく可能性もあります(病気のための退職と認められれば給付制限はつきません)。
まずは、そこをご確認ください。
失業保険について教えて下さい。
今の職場ではまだ3ヶ月しか雇用保険をかけてないのですが、体力的に続けることが難しく退職する予定です。(医師の診断書あります。
他の職種なら無理のない範囲で就業可能です)
それ以前に8ヶ月間勤めた職場で雇用保険をかけていました。合計11ヶ月間かけているのですが、特定理由離職者に認定されれば、この状況でも失業保険を受給できるのでしょうか?
その手続きの際、前の職場から離職票を取り寄せる必要がありますか?ハローワークに記録が残っているのでしょうか?(出来れば前の職場には連絡したくないのですが…)
よろしくお願いします。
もし仮に特定受給者として手続きできる場合、前の離職票は必ず必要となります。
残念ですが、それがなければ手続きできません。
もっと言うと、両方の離職票と、働けない場合は医者の就労可能(不可能であるという)証明書がなければ安定所も何とも言えないのです。

ただ、あなたの場合は他の職種なら就業可能とのことですから、窓口の方の判断にゆだねられるように思います。
医者が今の会社で働くことは無理だから退職を勧めるといったようなことで退職し、そういう証明が取れるのであれば手続きできるかもしれません。
しかし、あなたの判断で退職しただけであれば、手続きできないように思います。

いずれにしても、前の会社の離職票が必要なことは確かですから、離職票発行のお願いをするしかないでしょう。
関連する情報

一覧

ホーム