失業保険の待機期間をどうにかできませんでしょうか?
私は現在1回目(4月20日)の認定待ちをしています。
自己都合となっているので3ヶ月待機期間があります。

会社側にも一身上の都合として離職届けを出して欲しいといわれそのまま出しました。
しかし、本当は上司の酷いセクハラに引越しも重なり(40分かかるようになった)、ため精神的体力的にも無理になり辞めました。
最初のハローワークで(受給資格を判定する日)恥ずかしくて何も言えずそのまま一身上の都合ですね?といわれそのまま頷いてしまいました。

辛い思いをして三ヶ月も待機期間なんて今は耐えられません。まだ一度も給付を受けていませんがハローワークに申し出ればどうにかなるもでしょうか?
だれか分かる方いらっしゃいましたら助けてください。お願いします。
今更異議申し立てをして判定が覆るとは思えませんが、納得いかないのならハローワークに異議申し立てすれば良いのでは無いでしょうか。離職票及び窓口で本人に弁明の機会を与える為の機会を貴方は自ら捨てたのです。今更言っても遅いと思いますが窓口でダメ元で言ってみればと言えません。
結婚を機に退職、県外へ。失業保険(受給制限のありorなし)をもらうか、夫の扶養に入るか悩んでいます。
この3月31日に結婚を機に退職しました。就職は県外に出てており、地元に戻り夫と暮らすため「特定受給資格者(3ヶ月給付制限免除)」対象とのことで選択を迫られています。

そこで、国民年金及び健康保険の関係で非常に悩んでいます。ただし任意継続は期日的にできません。

選択肢として下記の2通りになります

①失業保険受給手続きをする(3か月間受給がないため夫の扶養に入る)
②失業保険受給手続きをする(特定受給資格者として)

まずいろんな条件として、
・今年の6月から仕事を始めたい
・側近6か月間の総支給額合計が約180万


どちらが賢い選択になるんでしょうか?
4月分の健康保険はあと数日なのでなくてもかまいません。

ご教授よろしくお願い致します。
>①失業保険受給手続きをする(3か月間受給がないため夫の扶養に入る)
>②失業保険受給手続きをする(特定受給資格者として)

意味がわかりません。①失業手当を受給するならおそらく扶養にはなれないでしょう。②手続きをするということは特定受給となるということです。

本当は社保は継続にして失業手当を受け取りながら仕事を探すのが一番いいのですが。
選択肢としては、国保に加入する(4月分も加入は必須となります。いらないというわけにはいけません)、失業手当を受け取る。
失業手当を放棄して扶養に入る。ただし、1年以内の雇用保険の再加入であれば前職分の期間はつながります。ただし次に退職したときに給付制限無しというのはチャラです。

補足について;給付制限があるということですか?だとするとその間扶養になれるということは会社に確認済みということですね。
どちらが得かというよりも、あなた自身がどうしたいかとしか言えません。条件によっては再就職手当の対象になる可能性もありますので、なんとも言い難いです。
失業保険のことで質問です。
勤め先が今年いっぱいで閉院となり、私は半年後の出産予定です。
閉院したため退職となりました。
妊娠してるのですがこの場合は、失業保険は待機期間7日後からすぐいただけないのでしょうか?
ケガや病気の治療中(妊娠中でこれから出産する人も)ですぐに働けない人 は受給されませんよ。
「現在妊娠していて、これから出産を控えている人(30日以上職につくことが出来ない場合)」などは、
「受給期間の延長申請」をしておきましょう。そうすれば、退職翌日から1年をすぎても、就職できる
ようになってから、改めて手続きをして、失業手当を受給できるようになります。延長できるのは、
病気・ケガの治療や出産の場合は最長3年間、原則として、手続きは働けない期間が30日経過した日の
翌日から1ヶ月以内にしなければなりません。離職票と延長理由を確認できる書類、印鑑を持って
ハローワークに行けば、「受給期間延長申請書」の書き方を教えてくれます。
二歳の娘がいる一児の母です。

結婚まえに妊娠が理由で仕事を辞めました。その際に失業保険の延長をしました。


今事情がありすぐにでも仕事を始めようと思ってます。
ものすごく良い条件の求人がありました!託児所もついてるので面接が受かれば今すぐに仕事ができます!
が、ちょうど失業保険の申請をしようとしていたので、仕事を始めたら失業保険を捨てる事になりもったない気がします。

失業保険を諦め会社に電話をしてみる。

今回の求人は諦めて失業保険の申請をしてそのあいだにまた良い条件の求人を見つける。

皆さんならどうしますか?
ちなみに田舎に住んでいる為に託児所つきの職場はめったにないです。
保育園も空きはありません
迷う必要ないと思いますが。

勿論、条件の良い就職先があって、そこに合格したら就職するのが一番でしょう。

落ちたら失業保険もらえばいいことだし。
3月末で派遣満了となります。その後、各手続きにあたり、スムーズな対応ご伝授願えれば・・。
私なりに事前に調べたことは、任意継続・国民健康保険の金額を調べた結果、国保のほうが安かったということ。
また、派遣会社では仕事が満了となった後の1ケ月間、仕事を紹介できなかった場合には、離職票が発行となり待機なしで雇用保険が支払われるとのこと。 この場合、

① 離職票・雇用保険資格喪失届・退職証明書は、5月に入ってからでないと手元に届かないのか?
② 派遣会社から退職証明書が届き次第、国保・国年を支払う手続きを行うのか?
③ 離職票・雇用保険資格喪失届が5月に届いたとしても、失業保険は6月から支払われるのか?
④ 旦那の扶養に入る場合は ①の書類を旦那の会社に提出のみの対応でよいのか?(その場合、失業保険はもらえないですよね?)
など。 また、旦那の扶養に入る場合は ①のものを旦那の会社に提出のみの対応でよいのか?
① 離職票・雇用保険資格喪失届・退職証明書は、5月に入ってからでないと手元に届かないのか?
→そうですね。離職後、1ヶ月仕事の斡旋がなかった場合、「会社都合となる」となっていますので、4月いっぱいは斡旋をまち、それでもなかった場合、5月に「会社都合」の離職票が発行されることになりますね。

② 派遣会社から退職証明書が届き次第、国保・国年を支払う手続きを行うのか?
→国保・年金の手続きは「退職証明書」を持参し、手続きに行きます。
早めに発行してもらうように話をしておきましょう。

③ 離職票・雇用保険資格喪失届が5月に届いたとしても、失業保険は6月から支払われるのか?
→すぐに手続きに行くと、7日間の待機期間後に受給はできますが、実際振込みされるのは手続きから1ヵ月後になります。

④ 旦那の扶養に入る場合は ①の書類を旦那の会社に提出のみの対応でよいのか?
(その場合、失業保険はもらえないですよね?)
→旦那さんの健保が「組合健保」であれば、若干扶養に入れる基準が変わっていたりもしますが、協会健保(旧政管健保)で あれば、「退職証明書」または「離職票」で手続き可能です。旦那さんの職場に提出してください。
また、失業給付を受けられないのではなく、基準として扶養に入れるには130万円未満の収入となりますので、1日あたり3612円以上の収入があれば扶養に認定されない、つまり、給付日額が3611円以下であれば受給しながらでも扶養には認定されます。あくまでもこれは協会けんぽの話ですので、健保組合の場合は、会社に確認をしてもらってください。
外人と結婚のため退職、外国へ行くまでは社会保険料は?
上司だったの女性が、外人と結婚のため退職。

出国までは家にいるとのことでしたが?

その場合、失業保険は?

住民税・国民年金保険料は(出国してしまえば踏み倒し?)

国民健康保険料は役場で加入の手続きしていないと無保険になる?
病院にかかれないのか?

外国でも今までの厚生年金は65歳から受給できるの?
失業保険は条件を満たせばもらえるでしょう。住民税・国保は日本に住民票があるなら払う義務があります。住民税は特に、12月分まで先に払っていかないといけません。払っていなかったら日本にいる家族が払うことになります。

外国では、日本と協定を結んでいる国であれば年金をもらえますし、任意加入すれば掛け金も払えるしもらえる額も払わないよりかは多くもらえます。

なぜ他人のことなのに…?
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