失業保険についてどなたか教えて下さい。
宜しくお願い致します。
6月末に会社を自己都合で退職しました。
7/18に失業保険の申請をし、7/25に初回講習会に参加しました。
次の認定日が8
/13なのですが、今日(7/31)体調が悪く、もしやと思い検査薬を試したところ、うっすらと陽性反応が出ました。
妊娠した事は8/13の認定日に申し出れば良いでしょうか?
それとも、もっと前に申し出た方が良いでしょうか?
今後はどういった流れになって行くのでしょうか?
よろしくお願い致します。
宜しくお願い致します。
6月末に会社を自己都合で退職しました。
7/18に失業保険の申請をし、7/25に初回講習会に参加しました。
次の認定日が8
/13なのですが、今日(7/31)体調が悪く、もしやと思い検査薬を試したところ、うっすらと陽性反応が出ました。
妊娠した事は8/13の認定日に申し出れば良いでしょうか?
それとも、もっと前に申し出た方が良いでしょうか?
今後はどういった流れになって行くのでしょうか?
よろしくお願い致します。
もしやと思ってうっすら陽性、っていうことは、まだせいぜい4~5週でしょ。
産婦人科に行くことは必要ですが、まだ現段階では妊娠確定もしてくれませんし、母子手帳をもらうための証明もしてくれません。
貴方の、母体の健康具合、受精卵の着床の具合等は、医者の判断がなければなんともいえませんが、まず、医者からは、当面は日常生活は普通通りで良いか、体を動かして仕事をしてよいかを聞いてください。
たいていは、普通の健康状態であれば、普通に体を動かす日常生活を送るように言われるとは思いますが。
すると、次に、貴方がどうしたいのかの問題です。
妊娠したとはいえ、当面は働ける状態であり、就職したいというのなら、いちいち妊娠のことなどハローワークに言わず、普通に求職活動をするだけです。
それとも、自分は大事を取って出産に備えて、当面就職はしないことにする。と決めるのならば、妊娠による受給期間延長の手続きをすることになりますが、現段階では母子手帳も貰えないし、妊娠着床の証明もしてもらえませんから、ハローワークに対しても受給延長の理由について証明ができません。
とりあえず、働かないつもりなら、急がずとも、最初の認定日でもいいですから、「妊娠したようなので受給期間延長をしたい。母子手帳はまだだが、妊娠10週くらいになる8月末頃にはもらえると思う」と、この後の手続きについて相談されれば良いと思います。
そんなに急ぐことはありません。
下の方が
>退職して30日目の翌日(31日目)から1カ月以内ですので、お早く。
と書いていますが、違います。(勘違いしています)
30日以上仕事ができないという状況が生じた場合は、その理由が生じてから1か月以内に受給期間延長を申請する必要があるので、在職中に働けなくなって辞めた場合は、延長の申請は退職した日が起算日になるでしょうけれど、貴方の場合は、今現在、働けないと言うほどの状況ではありませんから。
たとえば、このまま求職活動を続け、妊娠はしているけれど、仕事を探して働くつもりがある、というのなら、ハローワークの求職も、このまま続けても問題はありませんし、この先、妊娠週数が進んで、「そろそろ働くのは無理だから、残った分を受給期間延長しよう」という手続きでも大丈夫です。
ご自身の、妊娠後の健康状態と相談されて決めればよいかと思います。
産婦人科に行くことは必要ですが、まだ現段階では妊娠確定もしてくれませんし、母子手帳をもらうための証明もしてくれません。
貴方の、母体の健康具合、受精卵の着床の具合等は、医者の判断がなければなんともいえませんが、まず、医者からは、当面は日常生活は普通通りで良いか、体を動かして仕事をしてよいかを聞いてください。
たいていは、普通の健康状態であれば、普通に体を動かす日常生活を送るように言われるとは思いますが。
すると、次に、貴方がどうしたいのかの問題です。
妊娠したとはいえ、当面は働ける状態であり、就職したいというのなら、いちいち妊娠のことなどハローワークに言わず、普通に求職活動をするだけです。
それとも、自分は大事を取って出産に備えて、当面就職はしないことにする。と決めるのならば、妊娠による受給期間延長の手続きをすることになりますが、現段階では母子手帳も貰えないし、妊娠着床の証明もしてもらえませんから、ハローワークに対しても受給延長の理由について証明ができません。
とりあえず、働かないつもりなら、急がずとも、最初の認定日でもいいですから、「妊娠したようなので受給期間延長をしたい。母子手帳はまだだが、妊娠10週くらいになる8月末頃にはもらえると思う」と、この後の手続きについて相談されれば良いと思います。
そんなに急ぐことはありません。
下の方が
>退職して30日目の翌日(31日目)から1カ月以内ですので、お早く。
と書いていますが、違います。(勘違いしています)
30日以上仕事ができないという状況が生じた場合は、その理由が生じてから1か月以内に受給期間延長を申請する必要があるので、在職中に働けなくなって辞めた場合は、延長の申請は退職した日が起算日になるでしょうけれど、貴方の場合は、今現在、働けないと言うほどの状況ではありませんから。
たとえば、このまま求職活動を続け、妊娠はしているけれど、仕事を探して働くつもりがある、というのなら、ハローワークの求職も、このまま続けても問題はありませんし、この先、妊娠週数が進んで、「そろそろ働くのは無理だから、残った分を受給期間延長しよう」という手続きでも大丈夫です。
ご自身の、妊娠後の健康状態と相談されて決めればよいかと思います。
精神障害者手帳3級のものです
現在、派遣で働いていますが、来週で派遣先との契約が切られます
毎月、収入申告書を提出し、わずかばかりの生活保護費が出る月と、出ない月があります
身寄りがない為、過去体調の悪い時、生活に困り消費者金融とクレジットカードに借金があり、利息ばかりがダルマ式に増えて困っています
その際、生活保護は分からなかったので、申請はしていませんでした
今も、体調が悪化して、働ける状態ではないので、仕事は休んでいます
知り合いに働きながら、障害年金2級をもらっている人がいるので、主治医に相談し、障害年金の書類を今、書いています
手帳が3級でも、可能性はあるらしいです
後、傷病手当金を申請しようかと思っています
傷病手当を1年6ヶ月支給された後、失業保険を申請するのが良いのではないかと、言われました
障害年金、傷病手当金の差し押さえは禁止されていますよね
後、生活保護受給者に、借金返済を迫るのは、出来ないと言われましたが、毎月保護費が支給されたり、されなかったりなら、どうなるのでしょうか
いつから、どの順番で、手続きすれば、一番いいのか、色々調べすぎて訳が分からなくなっています
借金踏み倒しが悪いのは、十分分かっていますが、手続きをすれば、自分が利用できる国の制度があるとは知らなかったのと、ここまで来たら、もうどうしようもありません
批判する人もいると思うので、ためらいましたが、今後一人で生きていくためには、今は図々しい位な事でもしないと、生きていけないと、割り切りました
同感して欲しいわけではないですが、批判のみの回答もいりません
国の制度に詳しい方、ぜひ回答頂けたら助かります
現在、派遣で働いていますが、来週で派遣先との契約が切られます
毎月、収入申告書を提出し、わずかばかりの生活保護費が出る月と、出ない月があります
身寄りがない為、過去体調の悪い時、生活に困り消費者金融とクレジットカードに借金があり、利息ばかりがダルマ式に増えて困っています
その際、生活保護は分からなかったので、申請はしていませんでした
今も、体調が悪化して、働ける状態ではないので、仕事は休んでいます
知り合いに働きながら、障害年金2級をもらっている人がいるので、主治医に相談し、障害年金の書類を今、書いています
手帳が3級でも、可能性はあるらしいです
後、傷病手当金を申請しようかと思っています
傷病手当を1年6ヶ月支給された後、失業保険を申請するのが良いのではないかと、言われました
障害年金、傷病手当金の差し押さえは禁止されていますよね
後、生活保護受給者に、借金返済を迫るのは、出来ないと言われましたが、毎月保護費が支給されたり、されなかったりなら、どうなるのでしょうか
いつから、どの順番で、手続きすれば、一番いいのか、色々調べすぎて訳が分からなくなっています
借金踏み倒しが悪いのは、十分分かっていますが、手続きをすれば、自分が利用できる国の制度があるとは知らなかったのと、ここまで来たら、もうどうしようもありません
批判する人もいると思うので、ためらいましたが、今後一人で生きていくためには、今は図々しい位な事でもしないと、生きていけないと、割り切りました
同感して欲しいわけではないですが、批判のみの回答もいりません
国の制度に詳しい方、ぜひ回答頂けたら助かります
障害年金を手続き中とのことなら、その申請を最優先すると良いでしょう。
福祉事務所が診断書料を負担してくれるので、ワーカーも年金の受給時期が気にかかると思います。
借入金の件も、ワーカーに助力してもらうと良いですよ。
消費者金融やクレジット会社に“生活保護受給証明書”を送付することで、一時的に請求が停まることもありますから。
返済計画を考えるのは、保護を脱却してからでも遅くはありませんよ。
福祉事務所が診断書料を負担してくれるので、ワーカーも年金の受給時期が気にかかると思います。
借入金の件も、ワーカーに助力してもらうと良いですよ。
消費者金融やクレジット会社に“生活保護受給証明書”を送付することで、一時的に請求が停まることもありますから。
返済計画を考えるのは、保護を脱却してからでも遅くはありませんよ。
失業保険・怪我で受給延長中、もし働いたら・・・。
事故で怪我をして、それから失業保険の受給延長をしてもらってます。
でも、そろそろ金銭的にきつくなってきたから、働きたいと思っているのですが
手続きの際にかかりつけの病院の診断書に就労可能の用紙をもらってきてくださいと言われたのですが、また手術があるため、最終的には再来月あたりにならないともらえないと思うんです。
なので、その用紙がなくても失業保険の手続きor働くことは可能でしょうか?
よろしくお願いします。
事故で怪我をして、それから失業保険の受給延長をしてもらってます。
でも、そろそろ金銭的にきつくなってきたから、働きたいと思っているのですが
手続きの際にかかりつけの病院の診断書に就労可能の用紙をもらってきてくださいと言われたのですが、また手術があるため、最終的には再来月あたりにならないともらえないと思うんです。
なので、その用紙がなくても失業保険の手続きor働くことは可能でしょうか?
よろしくお願いします。
働くことは可能でしょうか?と書いてあるのですから手術の日までは就労可能なんですよね?
でしたら診断書は書いてもらえると思いますよ。
また、働くイコール失業保険を受給しないということですから、この場合は別に診断書は要らないでしょうね。延長していた期間の分が貰えるのなら診断書は要るでしょうね。
でしたら診断書は書いてもらえると思いますよ。
また、働くイコール失業保険を受給しないということですから、この場合は別に診断書は要らないでしょうね。延長していた期間の分が貰えるのなら診断書は要るでしょうね。
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