失業保険の日額について教えてください。
昨年、契約社員で働いていましたが、妊娠出産の為妊娠発覚時の契約が満期になり次第退職しました。
フルタイムで働いていましたが、上の子の病気な
どにより欠勤が多く年収は100万弱です。
退職後、主人の扶養に入り雇用保険も延長手続きをしました。
出産して落ち着いて来たので、そろそろパートで働きたいな?と思い、雇用保険の延長を解除しに先日ハローワークに行きました。
現在7日間の待機期間中です。
離職票に記載されていた直近6ヶ月間の給料金額÷180をしたところ、3611円未満だったので主人の扶養から外れなくても良いと思っていたのですが、ハローワークの人が計算した際には若干基準(3611円)を越えると言われました。
その時はびっくりして国保に入らなければ?と思い帰って来たのですが、やっぱり納得がいかなく計算し直して見たいのですが離職票に記載されていた金額がわかりません。
1.離職票に記載されていた金額とは毎月、給料として振込まれた金額でしょうか?
振込まれた給料は時間給×時間×勤務日数+交通費-健康保険-雇用保険-年金-所得税です。
2.直近6ヶ月ではく12ヶ月で計算する場合があるとのことで、12ヶ月÷365で計算して見ましたがやはり3611円を越えません。
1.離職票に記載された金額
2.失業保険の日額の計算方法
を教えてください。
また、再来週に初回の講習があるのですがその時に正式に日額がわかると思うのでそれを確認してから国保にするなど手続きを行っても良いでしょうか?
長くなりましたが、わかる方ご教授願います。
昨年、契約社員で働いていましたが、妊娠出産の為妊娠発覚時の契約が満期になり次第退職しました。
フルタイムで働いていましたが、上の子の病気な
どにより欠勤が多く年収は100万弱です。
退職後、主人の扶養に入り雇用保険も延長手続きをしました。
出産して落ち着いて来たので、そろそろパートで働きたいな?と思い、雇用保険の延長を解除しに先日ハローワークに行きました。
現在7日間の待機期間中です。
離職票に記載されていた直近6ヶ月間の給料金額÷180をしたところ、3611円未満だったので主人の扶養から外れなくても良いと思っていたのですが、ハローワークの人が計算した際には若干基準(3611円)を越えると言われました。
その時はびっくりして国保に入らなければ?と思い帰って来たのですが、やっぱり納得がいかなく計算し直して見たいのですが離職票に記載されていた金額がわかりません。
1.離職票に記載されていた金額とは毎月、給料として振込まれた金額でしょうか?
振込まれた給料は時間給×時間×勤務日数+交通費-健康保険-雇用保険-年金-所得税です。
2.直近6ヶ月ではく12ヶ月で計算する場合があるとのことで、12ヶ月÷365で計算して見ましたがやはり3611円を越えません。
1.離職票に記載された金額
2.失業保険の日額の計算方法
を教えてください。
また、再来週に初回の講習があるのですがその時に正式に日額がわかると思うのでそれを確認してから国保にするなど手続きを行っても良いでしょうか?
長くなりましたが、わかる方ご教授願います。
失業手当は、所得税、社保の所得にはあたりませんので、年収100万円なら、扶養家族に該当します。
ただし、国民年金第3号被保険者には該当しませんので、国民年金に加入する必要があります。
国民年金の免除に該当するかどうかはわかりませんが、申請はしておいたほうがいいかもね。
ただし、国民年金第3号被保険者には該当しませんので、国民年金に加入する必要があります。
国民年金の免除に該当するかどうかはわかりませんが、申請はしておいたほうがいいかもね。
質問失礼します。
2月末日付で9年8ヶ月働いた会社が倒産でやむなく会社都合で解雇となります。失業保険を受けたいのですが、翌日3月1日にハローワークで申請をして待機期間、約4週間後の認定日
の説明会を受ける前にもし就職先が決まれば失業保険、再就職手当は振り込まれるのでしょうか?悠長に約1ヶ月収入源確保出来ないのは生活していくうえで厳しいもので…どなたかご存知でしたらご教授よろしくお願いします。
2月末日付で9年8ヶ月働いた会社が倒産でやむなく会社都合で解雇となります。失業保険を受けたいのですが、翌日3月1日にハローワークで申請をして待機期間、約4週間後の認定日
の説明会を受ける前にもし就職先が決まれば失業保険、再就職手当は振り込まれるのでしょうか?悠長に約1ヶ月収入源確保出来ないのは生活していくうえで厳しいもので…どなたかご存知でしたらご教授よろしくお願いします。
質問者の方の場合離職票は恐らく早くても3月中旬頃にお手元に届くと思います。(私の場合は二週間後に届きましたが、通常でも10日はかかります。)
失業手当はご存知の通りハローワークへ手続き後、最初の認定日後振込まで約1ヶ月後になります。(その間に説明会もあります。)
再就職手当は待機期間(通算7日)の満了日の翌日以降の入社日となり、幾つかの条件をクリアすれば支給となりますが再就職手当は申請してから振込まれるまでに約1ヶ月半はかかります。
(私の場合最初の説明では2ヶ月かかると言われてましたが、実際は1ヶ月半後でした)
いずれにしても退職後1ヶ月半は生活が大変かもしれませんが、頑張ってください。
ただハローワークで手続き後、全くアルバイトが出来ない訳ではありません。(規定があり詳しくはハローワークで頂くしおりに記載してあります)
失業手当はご存知の通りハローワークへ手続き後、最初の認定日後振込まで約1ヶ月後になります。(その間に説明会もあります。)
再就職手当は待機期間(通算7日)の満了日の翌日以降の入社日となり、幾つかの条件をクリアすれば支給となりますが再就職手当は申請してから振込まれるまでに約1ヶ月半はかかります。
(私の場合最初の説明では2ヶ月かかると言われてましたが、実際は1ヶ月半後でした)
いずれにしても退職後1ヶ月半は生活が大変かもしれませんが、頑張ってください。
ただハローワークで手続き後、全くアルバイトが出来ない訳ではありません。(規定があり詳しくはハローワークで頂くしおりに記載してあります)
昨日、ハローワークに行って雇用保険の手続きをして来ました。
雇用保険の説明会が来月18日にあり、最初の認定日が21日になっていました。
この場合、最初の認定日から数日経って、すぐ失業保険がもらえるってことですか?
雇用保険の説明会が来月18日にあり、最初の認定日が21日になっていました。
この場合、最初の認定日から数日経って、すぐ失業保険がもらえるってことですか?
契約社員のように期間満了で辞めたときは、すぐ(といっても7日間後から)支給される日を換算します。この場合8日目から次の認定日までの支給になります。自己都合は3ヶ月はおりません。解雇されたときや嫌がらせなどでやめざるを得なかった理由があるときは窓口で理由を言って認められればすぐ支給される場合もあります。説明会で冊子がもらえるので詳しくはそれを読んでください。
失業保険について分かる人いませんか?
2年前の6月からバイトをしていて1年前の2月から契約社員として働いてます。
来年の7月に契約がきれるので辞めようと思ってるんですが,この場合は失業保険の3ヶ月の受給制限はないですよね?
3年経たない内に契約きれて辞める際には受給制限はされないのは知ってるんですが.......
バイト時も社会保険に入っており,月10休みくらいで働いておりました。バイトと合わせたら3年越えてしまいます。
その場合はどうなるんですか??
2年前の6月からバイトをしていて1年前の2月から契約社員として働いてます。
来年の7月に契約がきれるので辞めようと思ってるんですが,この場合は失業保険の3ヶ月の受給制限はないですよね?
3年経たない内に契約きれて辞める際には受給制限はされないのは知ってるんですが.......
バイト時も社会保険に入っており,月10休みくらいで働いておりました。バイトと合わせたら3年越えてしまいます。
その場合はどうなるんですか??
来年の7月に契約がきれるの際に雇用先から
継続の話があった場合は対象から外れます。
あなたが継続したい意思があり、継続してもらえなかった場合が対象になります。
加入期間3年の場合は
自己都合になった場合は
年齢に関係なく90日の給付期間です。
給付制限3ヶ月の後に給付期間になります。
雇用先から継続しないという話の場合
45歳未満であれば同じ90日です。
ただし、会社都合なので、給付制限期間はありません。
継続の話があった場合は対象から外れます。
あなたが継続したい意思があり、継続してもらえなかった場合が対象になります。
加入期間3年の場合は
自己都合になった場合は
年齢に関係なく90日の給付期間です。
給付制限3ヶ月の後に給付期間になります。
雇用先から継続しないという話の場合
45歳未満であれば同じ90日です。
ただし、会社都合なので、給付制限期間はありません。
失業保険受給申請前のアルバイト
今月末に退職予定なんですが、自己都合の為失業保険の受給は3ヶ月以降。
その間に数回アルバイトをした場合、ハローワークには申し出ないといけないのでしょうか?
もしその事を隠してアルバイトをしてばれたら、受給中に申告せずにアルバイトしてばれた人のように、申請前でも何か罰則はあるんでしょうか?
アルバイトは数回の予定で社会保険に入ったりはしません。
詳しい方教えてください。
今月末に退職予定なんですが、自己都合の為失業保険の受給は3ヶ月以降。
その間に数回アルバイトをした場合、ハローワークには申し出ないといけないのでしょうか?
もしその事を隠してアルバイトをしてばれたら、受給中に申告せずにアルバイトしてばれた人のように、申請前でも何か罰則はあるんでしょうか?
アルバイトは数回の予定で社会保険に入ったりはしません。
詳しい方教えてください。
雇用保険の「基本手当」は、雇用保険の被保険者が離職して、
次の1.及び2.のいずれにもあてはまる場合に支給されます。
1.ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、
就職しようとする積極的な意思があり、
いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、
本人やハローワークの努力によっても、
職業に就くことができない「失業の状態」にあること
2.離職の日以前2年間に、「被保険者期間」が通算して12か月以上あること
雇用保険の基本手当は、
離職票の提出と求職の申込みを行った日(受給資格決定日)から
通算して7日間を待期期間といい、
その期間が満了するまでは雇用保険の基本手当は支給されません。
これは、離職の理由等にかかわらず適用されます。
待機期間の間はアルバイトすることは出来ません。
正当な理由なく自己都合により退職した場合
待期期間終了後、更に3か月間の給付制限があります。
3ヶ月の給付制限を課せられている間に
アルバイトをした場合
この場合は、基本手当の支給がない期間にあたりますので、
アルバイトをしたとしても後にもらう失業手当は1円もひかれません。
ただし、アルバイトをした日数が多すぎる場合は、
「就職した」ものとしてみなされ、
給付がストップしてしまう可能性もありますので注意してください。
一般的に、
「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」のアルバイトであれば、
就職したとはみなされません。
ただし、明確な失業基準がないため、実際には職安の担当者に
どの程度の期間のアルバイトまでならOKなのか、予め聞いておくようにしましょう。
失業の認定は、受給資格者に働く意思と能力があって、
しかも職業に就くことができないことの認定です。
このため、受給資格者自ら所定の失業の認定日に
認定を受けるのが原則です。
認定にいかない場合は給付はストップします。
正当な理由のない限り再開されません。
バイトの日時からは外しておきましょう。
給付制限後失業期間中に内職やアルバイトをして収入を得た場合、
雇用保険受給説明会で配布された「失業認定申告書」に働いた日数と
その金額を申告しなければなりません。
申告をすると、働いた日数分を差し引いた基本手当が支給されます。
しかし、この差し引かれた金額分の基本手当は、
受給期間内(原則として1年以内)であれば、
支給残日数に加えられ、
その分の支給が後回しに繰り越されますので損をすることはありません。
失業手当がもらえる期間はアルバイト申告の必要があります。
不正に受給した場合は支給停止や変換の命令など罰則があります。
正しく申告すれば大丈夫です。
検討されて下さい。
次の1.及び2.のいずれにもあてはまる場合に支給されます。
1.ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、
就職しようとする積極的な意思があり、
いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、
本人やハローワークの努力によっても、
職業に就くことができない「失業の状態」にあること
2.離職の日以前2年間に、「被保険者期間」が通算して12か月以上あること
雇用保険の基本手当は、
離職票の提出と求職の申込みを行った日(受給資格決定日)から
通算して7日間を待期期間といい、
その期間が満了するまでは雇用保険の基本手当は支給されません。
これは、離職の理由等にかかわらず適用されます。
待機期間の間はアルバイトすることは出来ません。
正当な理由なく自己都合により退職した場合
待期期間終了後、更に3か月間の給付制限があります。
3ヶ月の給付制限を課せられている間に
アルバイトをした場合
この場合は、基本手当の支給がない期間にあたりますので、
アルバイトをしたとしても後にもらう失業手当は1円もひかれません。
ただし、アルバイトをした日数が多すぎる場合は、
「就職した」ものとしてみなされ、
給付がストップしてしまう可能性もありますので注意してください。
一般的に、
「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」のアルバイトであれば、
就職したとはみなされません。
ただし、明確な失業基準がないため、実際には職安の担当者に
どの程度の期間のアルバイトまでならOKなのか、予め聞いておくようにしましょう。
失業の認定は、受給資格者に働く意思と能力があって、
しかも職業に就くことができないことの認定です。
このため、受給資格者自ら所定の失業の認定日に
認定を受けるのが原則です。
認定にいかない場合は給付はストップします。
正当な理由のない限り再開されません。
バイトの日時からは外しておきましょう。
給付制限後失業期間中に内職やアルバイトをして収入を得た場合、
雇用保険受給説明会で配布された「失業認定申告書」に働いた日数と
その金額を申告しなければなりません。
申告をすると、働いた日数分を差し引いた基本手当が支給されます。
しかし、この差し引かれた金額分の基本手当は、
受給期間内(原則として1年以内)であれば、
支給残日数に加えられ、
その分の支給が後回しに繰り越されますので損をすることはありません。
失業手当がもらえる期間はアルバイト申告の必要があります。
不正に受給した場合は支給停止や変換の命令など罰則があります。
正しく申告すれば大丈夫です。
検討されて下さい。
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