会社の命令で自宅待機中なのですが、失業保険加入期間に何か影響はありますか?
現在、正社員として就業中なのですが、
地震の影響の為、自宅待機を命じられ週3勤務となっております。
来月で入社してちょうど1年なのですが、
6月いっぱいで自己都合退社しようと考えております。
3月から月に何回か自宅待機をしているのですが、
自宅待機をすることによって、
失業保険(雇用保険?)加入期間が短くなったりするのでしょうか?
(会社は、社会保険完備です。また退職後、職業訓練所に通いたいと考えております。)
保険に関してもあまり詳しくないため
質問の意味がわからなかったら申し訳ございません。
現在、正社員として就業中なのですが、
地震の影響の為、自宅待機を命じられ週3勤務となっております。
来月で入社してちょうど1年なのですが、
6月いっぱいで自己都合退社しようと考えております。
3月から月に何回か自宅待機をしているのですが、
自宅待機をすることによって、
失業保険(雇用保険?)加入期間が短くなったりするのでしょうか?
(会社は、社会保険完備です。また退職後、職業訓練所に通いたいと考えております。)
保険に関してもあまり詳しくないため
質問の意味がわからなかったら申し訳ございません。
自己都合退社なら基本的には雇用保険の加入期間が1年間と、11日以上出勤した日が12か月必要となります。
丁度1年ということであれば、必ず雇用保険の加入日がいつなのか確認しておきましょう(入社日=加入日となってない場合もあります)
自宅待機の場合たとえば6割程度でも賃金の支払いがあれば、有給と同じで出勤扱いになります。単に無給での欠勤扱いだと認定の日数に数えられませんので、11日以上の出勤に足りない月が出てくる可能性もありますので、良く確認して下さい。
また、これははっきりとは言えませんがたとえば自己都合であったとしても、自宅待機が長く続いたから辞めたということをハロワできちんと申し出て、もし認められたら理由ある退職として給付制限が無くなるかもしれません(これははっきりとは断言できません)
また、職業訓練校に入りたい場合、給付日数の残日数が何日以上という決まりがありますので、そのあたりもよく考えて手続きを進めて下さい。(予定より早くもらえる事で入学する資格が無くなる場合もあれば、逆に学校が終わるまで延長してもらえる場合もある)
丁度1年ということであれば、必ず雇用保険の加入日がいつなのか確認しておきましょう(入社日=加入日となってない場合もあります)
自宅待機の場合たとえば6割程度でも賃金の支払いがあれば、有給と同じで出勤扱いになります。単に無給での欠勤扱いだと認定の日数に数えられませんので、11日以上の出勤に足りない月が出てくる可能性もありますので、良く確認して下さい。
また、これははっきりとは言えませんがたとえば自己都合であったとしても、自宅待機が長く続いたから辞めたということをハロワできちんと申し出て、もし認められたら理由ある退職として給付制限が無くなるかもしれません(これははっきりとは断言できません)
また、職業訓練校に入りたい場合、給付日数の残日数が何日以上という決まりがありますので、そのあたりもよく考えて手続きを進めて下さい。(予定より早くもらえる事で入学する資格が無くなる場合もあれば、逆に学校が終わるまで延長してもらえる場合もある)
扶養と年末調整について
私は今年の1月末まで会社を退職し、2月1日から主人の扶養にはいりました。1月の給料約20万円
その後、3か月の待機期間を経て、5月中旬から8月半ばまで失業保険を受給しました。総額約45万円
受給期間中は主人の扶養から外れ、受給終了後、再び扶養にはいりました。
9月1日から働く予定で、9月の給料は約8万円、10月からは17万円支給される予定です。
上記の場合、
①年間収入が130万円未満でも10月からは、主人の扶養から外れなければならないのでしょうか?
②主人の年末調整の際、私の収入は20万+45万+8万+17万+17万+17万=124万で配偶者特別控除が受けられるのか、それとも、失業保険45万を除いた、20万+8万+17万+17万+17万=79万で配偶者控除が受けられるのか。
③仕事が合わず、10月いっぱいで辞めた場合、10月は扶養から外れ、11月から扶養に入るという形になるのか?それとも、今のまま扶養に入り続けていていいのか?
どうか、みなさまのお知恵をお聞かせください。
よろしくおねがいいたします。
私は今年の1月末まで会社を退職し、2月1日から主人の扶養にはいりました。1月の給料約20万円
その後、3か月の待機期間を経て、5月中旬から8月半ばまで失業保険を受給しました。総額約45万円
受給期間中は主人の扶養から外れ、受給終了後、再び扶養にはいりました。
9月1日から働く予定で、9月の給料は約8万円、10月からは17万円支給される予定です。
上記の場合、
①年間収入が130万円未満でも10月からは、主人の扶養から外れなければならないのでしょうか?
②主人の年末調整の際、私の収入は20万+45万+8万+17万+17万+17万=124万で配偶者特別控除が受けられるのか、それとも、失業保険45万を除いた、20万+8万+17万+17万+17万=79万で配偶者控除が受けられるのか。
③仕事が合わず、10月いっぱいで辞めた場合、10月は扶養から外れ、11月から扶養に入るという形になるのか?それとも、今のまま扶養に入り続けていていいのか?
どうか、みなさまのお知恵をお聞かせください。
よろしくおねがいいたします。
1月末まで会社を退職し→1月末で会社を退職し
扶養にはいり/扶養から外れ、→被扶養者・第3号被保険者になり/被扶養者・第3号被保険者でなくなり
3か月の待機期間→3か月の給付制限
失業保険を受給→雇用保険の基本手当を受給
税の控除対象配偶者と、健康保険の被扶養者及び国民年金の第3号被保険者の違いは理解されていますね?
1.勤め始めた時点で被扶養者・第3号被保険者の資格がなくなります。
「130万円未満」という額は、「いま現在の収入を年額に換算した額」と思ってください。だから、90日しか受けられないことが確実な基本手当の受給中も、「日額×360日が130万円以上だ」という理由で資格がなかったのです。
給与額は、現実の支給額ではなく、所定の労働時間・労働日数を出勤したときの額ですから、就職が締め切り期間途中であるため、その月の支給額が低くても関係ありません。所定の給与額で判定されます。
2.雇用保険からの給付は非課税です。税の計算では「収入」に数えません。
なお、配偶者控除や配偶者特別控除が税額計算に適用されるのはご主人です。
3.被扶養者・第3号被保険者の資格の有無の判断は、日の単位です。
収入が給与の場合、出勤すると収入が発生しますので、所定の収入を日の単位まで分解して、「その日について130万円÷360日以上の収入が得られることになるから、その日は資格がない」という判断なのです。
※基本手当は、1日ごとに支給される性質のものだから同様。
だから、採用初日から退職日までの間は資格がない、ということです。
扶養にはいり/扶養から外れ、→被扶養者・第3号被保険者になり/被扶養者・第3号被保険者でなくなり
3か月の待機期間→3か月の給付制限
失業保険を受給→雇用保険の基本手当を受給
税の控除対象配偶者と、健康保険の被扶養者及び国民年金の第3号被保険者の違いは理解されていますね?
1.勤め始めた時点で被扶養者・第3号被保険者の資格がなくなります。
「130万円未満」という額は、「いま現在の収入を年額に換算した額」と思ってください。だから、90日しか受けられないことが確実な基本手当の受給中も、「日額×360日が130万円以上だ」という理由で資格がなかったのです。
給与額は、現実の支給額ではなく、所定の労働時間・労働日数を出勤したときの額ですから、就職が締め切り期間途中であるため、その月の支給額が低くても関係ありません。所定の給与額で判定されます。
2.雇用保険からの給付は非課税です。税の計算では「収入」に数えません。
なお、配偶者控除や配偶者特別控除が税額計算に適用されるのはご主人です。
3.被扶養者・第3号被保険者の資格の有無の判断は、日の単位です。
収入が給与の場合、出勤すると収入が発生しますので、所定の収入を日の単位まで分解して、「その日について130万円÷360日以上の収入が得られることになるから、その日は資格がない」という判断なのです。
※基本手当は、1日ごとに支給される性質のものだから同様。
だから、採用初日から退職日までの間は資格がない、ということです。
退職証明書に関して質問です。
4月30日に退職し、前々職の離職表を使い、失業保険の手続きに行った際、前職の退職証明書をくださいとハローワークに言われましたので、前会社に退職証明書を
くださいと、言ったところ、法律上、労働者が請求しない事項について記入することは禁止されていますので、貴殿の請求する法定の記載事項についてご連絡をくださいと、言われました。
退職証明書というのはこちらで用意(例えばハローワークからもらう失業保険者のしおりについております、退職証明書など)を、送らないと書いてもらえないということですか?
ご回答を宜しくお願い致します。
4月30日に退職し、前々職の離職表を使い、失業保険の手続きに行った際、前職の退職証明書をくださいとハローワークに言われましたので、前会社に退職証明書を
くださいと、言ったところ、法律上、労働者が請求しない事項について記入することは禁止されていますので、貴殿の請求する法定の記載事項についてご連絡をくださいと、言われました。
退職証明書というのはこちらで用意(例えばハローワークからもらう失業保険者のしおりについております、退職証明書など)を、送らないと書いてもらえないということですか?
ご回答を宜しくお願い致します。
はい
そうです。
辞めた人のために書類を作成する時間がもったいないし
あなたがどのような内容を証明したいのか会社ではわかりませんので
あなたが用意してください。
そしたら会社が社判などを捺印して
正式な書類とします。
という意味ですね。
そうです。
辞めた人のために書類を作成する時間がもったいないし
あなたがどのような内容を証明したいのか会社ではわかりませんので
あなたが用意してください。
そしたら会社が社判などを捺印して
正式な書類とします。
という意味ですね。
社会保険労務士について
社会保険労務士は、正当な解雇を捻じ曲げ、今まで雇用契約書など発行してもらえなかったのに、突然離職日から遡って1か月前までの期間の雇用契約書を作成し、それに署名捺印をさせて離職理由を契約期間満了による退社にさせるようなことをするのでしょうか?
会社としては、会社都合(解雇)だとイメージ的によくないことは分かります。しかし、誰が考えても離職は解雇によるものだとわかる状況でも、社長に悪知恵を吹き込みこのようなことをするのでしょうか?社長は若く何もわからない人です。
「退職理由が雇用期間満了による」では特定受給資格者に該当しませんよね。それとも、会社のイメージダウンを考慮して期間の定めのある労働契約が更新されなかったことによるという理由で特定理由離職者としようしているのでしょうか?この場合、雇用保険被保険者期間が7か月でも(被保険者期間6か月以上12か月未満に該当)給付制限なしで失業保険が給付されるのでしょうか?
特定受給資格者と特定理由資格者の違いはなんでしょうか?
離職の日程を決める社長との話では、離職理由は会社都合ということで合意しています。ですので、社長としても離職理由が会社都合ということを納得しています。しかし、社会保険労務士に会社のイメージの話をされると、このような話を持ち出してきます。
社会保険労務士が正当な解雇の理由を捻じ曲げる理由がわかりません。雇用契約書などのコンサルタント料の要求のため?
社会保険労務士は、正当な解雇を捻じ曲げ、今まで雇用契約書など発行してもらえなかったのに、突然離職日から遡って1か月前までの期間の雇用契約書を作成し、それに署名捺印をさせて離職理由を契約期間満了による退社にさせるようなことをするのでしょうか?
会社としては、会社都合(解雇)だとイメージ的によくないことは分かります。しかし、誰が考えても離職は解雇によるものだとわかる状況でも、社長に悪知恵を吹き込みこのようなことをするのでしょうか?社長は若く何もわからない人です。
「退職理由が雇用期間満了による」では特定受給資格者に該当しませんよね。それとも、会社のイメージダウンを考慮して期間の定めのある労働契約が更新されなかったことによるという理由で特定理由離職者としようしているのでしょうか?この場合、雇用保険被保険者期間が7か月でも(被保険者期間6か月以上12か月未満に該当)給付制限なしで失業保険が給付されるのでしょうか?
特定受給資格者と特定理由資格者の違いはなんでしょうか?
離職の日程を決める社長との話では、離職理由は会社都合ということで合意しています。ですので、社長としても離職理由が会社都合ということを納得しています。しかし、社会保険労務士に会社のイメージの話をされると、このような話を持ち出してきます。
社会保険労務士が正当な解雇の理由を捻じ曲げる理由がわかりません。雇用契約書などのコンサルタント料の要求のため?
質問が多すぎる。
社労士は「会社の利益のため」リスクを分析してアドバイスをする立場。
解雇は会社のイメージダウンだと会社の立場に立って言ったまでだよ。
社長が何もわかっていないからこそ、雇用契約どうなってるか?と聞かれたときに
ないこと&それがまずいことだと気づいて慌てて書かせてるのかもしれないし、
社労士が代理で動いているならまだしも社労士からアドバイスを
もらって社長が勝手に動いてるだけじゃない?
専属の社労士であればまだしも、クライアント多数抱えているなかで
信用問題にかかわる違法行為を進言するとは思えない。
特定受給資格者と特定理由離職者は
その退職された理由の違い。受給制限はない。
保障内容は一緒、特定理由離職者は平成21年に離職時の保険範囲を
手厚くするために新設された。
前の質問も見たけれど、特定理由離職者になりうるんだから
雇用契約書の件は割り切って考える。
会社が解雇を嫌がったとしても今回の場合、あなたに被害が及ばない。
解雇予告ととらえるにしても4/15退職なら30日以上前に言ってるしね。
【補足】
代理であなたと直接交渉したわけじゃないでしょ?って意味。
そこはもう忘れてハローワークに聞いてみるのがいい。
まずは電話でいいので離職票の書き方については
それが一番手っとり早い。
給与の振込手数料については労働基準監督署へ相談するといいと思う。
給与には全額払いの原則というものがあるので
手数料であれ相殺は禁止。
社労士は「会社の利益のため」リスクを分析してアドバイスをする立場。
解雇は会社のイメージダウンだと会社の立場に立って言ったまでだよ。
社長が何もわかっていないからこそ、雇用契約どうなってるか?と聞かれたときに
ないこと&それがまずいことだと気づいて慌てて書かせてるのかもしれないし、
社労士が代理で動いているならまだしも社労士からアドバイスを
もらって社長が勝手に動いてるだけじゃない?
専属の社労士であればまだしも、クライアント多数抱えているなかで
信用問題にかかわる違法行為を進言するとは思えない。
特定受給資格者と特定理由離職者は
その退職された理由の違い。受給制限はない。
保障内容は一緒、特定理由離職者は平成21年に離職時の保険範囲を
手厚くするために新設された。
前の質問も見たけれど、特定理由離職者になりうるんだから
雇用契約書の件は割り切って考える。
会社が解雇を嫌がったとしても今回の場合、あなたに被害が及ばない。
解雇予告ととらえるにしても4/15退職なら30日以上前に言ってるしね。
【補足】
代理であなたと直接交渉したわけじゃないでしょ?って意味。
そこはもう忘れてハローワークに聞いてみるのがいい。
まずは電話でいいので離職票の書き方については
それが一番手っとり早い。
給与の振込手数料については労働基準監督署へ相談するといいと思う。
給与には全額払いの原則というものがあるので
手数料であれ相殺は禁止。
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