現在の仕事を退職し転職活動をする場合、次の仕事が見付かるまでバイトや派遣社員では無く、フルコミッションの仕事をした場合、失業保険は受給対象になりますか?
もちろん収入があった場合、正直に申告します。
もちろん収入があった場合、正直に申告します。
mikarin_go_go_goさん へ
その仕事は雇用保険加入ですか?
加入でなければそれを辞めたときに現在の仕事の離職票で雇用保険の申請は出来ますが、加入であればその仕事の退職理由となりその仕事の離職票で雇用保険の申請をすることになります。
また、その仕事の期間が短くて単独では受給資格が得られない場合は前職の離職票と2つを使って期間の通算をすることが必要になります。ただし、1年以内で再加入していないと通算はできません。
ハローワークに申請前は基本的にはアルバイトは自由に出来ますよ。規制はありませんが申請のときに聞かれますので正直に答えればいいです。
「補足」
文章から良く分からなかったのですが、ハローワークに失業申請をしたあとにその仕事をすると言うことですか?
私は申請をする前かと思っていました。
アルバイトではなくフルコミッションで完全歩合制の仕事をするということですね。
それは個人事業主、つまり自営業を始めたことになると思いますので支給対象外になると思います。
間違っていたら申し訳ないのでHWに確認してみてください。
その仕事は雇用保険加入ですか?
加入でなければそれを辞めたときに現在の仕事の離職票で雇用保険の申請は出来ますが、加入であればその仕事の退職理由となりその仕事の離職票で雇用保険の申請をすることになります。
また、その仕事の期間が短くて単独では受給資格が得られない場合は前職の離職票と2つを使って期間の通算をすることが必要になります。ただし、1年以内で再加入していないと通算はできません。
ハローワークに申請前は基本的にはアルバイトは自由に出来ますよ。規制はありませんが申請のときに聞かれますので正直に答えればいいです。
「補足」
文章から良く分からなかったのですが、ハローワークに失業申請をしたあとにその仕事をすると言うことですか?
私は申請をする前かと思っていました。
アルバイトではなくフルコミッションで完全歩合制の仕事をするということですね。
それは個人事業主、つまり自営業を始めたことになると思いますので支給対象外になると思います。
間違っていたら申し訳ないのでHWに確認してみてください。
雇用保険についてです。7年勤めた会社を辞めて失業保険の申請をしました。その後仕事が決まり、再就職手当てをもらいました。
そこで質問ですが、この場合、雇用保険加入期間はまた一からですか?継続されてますか?
そこで質問ですが、この場合、雇用保険加入期間はまた一からですか?継続されてますか?
雇用保険の被保険者期間は、受給資格の有無を決める被保険者期間と所定給付日数を決定する算定基礎期間があります。
どちらも、雇用保険の被保険者でなくなった日から1寝にないに再び被保険者になれば通算は可能ですが、受給資格を決定する被保険者期間はその間に受給申請をしただけで、1円も受け取っていなくても、再就職先から新たに積み上げて行くことになります。
算定基礎期間は、その間に受給申請をしても受給をしなければ通算されます。
再就職手当も失業給付の一つなので、再就職手当を受け取った場合には、算定基礎期間、受給資格を決定する被保険者期間共に再就職先から新たに積み上げていくことになります。
また、再就職先を早期に退職した場合、新たな受給資格を得ていなければ、元の資格の受給期間中であれば元の受給資格での継続受給となり、新たに受給資格が発生した場合は新しい受給資格で再び失業給付の受給申請を取ることになります。
再就職手当を受け取った場合、次に失業給付を受給することになると、3年以内に再就職手当、常用就業支度手当を受け取っている場合は再就職手当の受給はできません。
どちらも、雇用保険の被保険者でなくなった日から1寝にないに再び被保険者になれば通算は可能ですが、受給資格を決定する被保険者期間はその間に受給申請をしただけで、1円も受け取っていなくても、再就職先から新たに積み上げて行くことになります。
算定基礎期間は、その間に受給申請をしても受給をしなければ通算されます。
再就職手当も失業給付の一つなので、再就職手当を受け取った場合には、算定基礎期間、受給資格を決定する被保険者期間共に再就職先から新たに積み上げていくことになります。
また、再就職先を早期に退職した場合、新たな受給資格を得ていなければ、元の資格の受給期間中であれば元の受給資格での継続受給となり、新たに受給資格が発生した場合は新しい受給資格で再び失業給付の受給申請を取ることになります。
再就職手当を受け取った場合、次に失業給付を受給することになると、3年以内に再就職手当、常用就業支度手当を受け取っている場合は再就職手当の受給はできません。
生命保険業をしているのですが。契約終了となるのです。
働いた期間は3年ほどです
失業保険をもらいたいのですが
経費もろもろで所得があまりないのですが
普通の人と同じように
もらえるのか
不安に感じてます
どなたか詳しい方
教えてくれませんか?
働いた期間は3年ほどです
失業保険をもらいたいのですが
経費もろもろで所得があまりないのですが
普通の人と同じように
もらえるのか
不安に感じてます
どなたか詳しい方
教えてくれませんか?
生命保険の外回り営業をされている場合、「保険契約業務を、個人事業主に委託している」という形態がとられいてる場合があります。
「経費諸々で所得があまりない」ということを書かれていますが、これは、契約1件につきいくら、1ヵ月ごとに諸経費を精算して歩合給を支払う。というようなことではないかと想像しました。
まず、貴方はその生命保険の会社と、雇用契約を結んでいるのか、あるいは業務委託契約を結んでいるのか、会社に問い合わせて確認してみましょう。
雇用契約を結んでいるのであれば、雇用保険の話にすすめることができますし、生命保険関係ならまともな会社でしょうから雇用保険の被保険者であろうと思います。
が、業務委託だよ、と言われたら、まず100%雇用保険の被保険者ではないでしょう。その場合は、契約終了で退職したとしても、受給手続きは不可能です。
「経費諸々で所得があまりない」ということを書かれていますが、これは、契約1件につきいくら、1ヵ月ごとに諸経費を精算して歩合給を支払う。というようなことではないかと想像しました。
まず、貴方はその生命保険の会社と、雇用契約を結んでいるのか、あるいは業務委託契約を結んでいるのか、会社に問い合わせて確認してみましょう。
雇用契約を結んでいるのであれば、雇用保険の話にすすめることができますし、生命保険関係ならまともな会社でしょうから雇用保険の被保険者であろうと思います。
が、業務委託だよ、と言われたら、まず100%雇用保険の被保険者ではないでしょう。その場合は、契約終了で退職したとしても、受給手続きは不可能です。
失業保険について教えてください。
昨年いっぱいで退職し、私はすぐに働くつもりで失業保険のことなど考えていませんでした。
しかしなかなか職が決まらず、最初は求人雑誌から職探しをしていましたが、最終的にはハローワークへ行き紹介を受けました。しかし結局は求人雑誌に掲載されていた仕事に応募して決まり、2月15日から働くことになりました。
先月は自分の貯金から家賃やローンの支払いをしましたが、貯金もなくなってしまい、今月分の支払いはどうすればいいのか途方に暮れています。市役所に電話してお金を貸してもらえる制度を知りましたが、私は毎月ローンがあるので、これ以上支払いを増やすのは正直しんどいです。
そして失業保険のことを思い出しました。
この状況では給付は無理でしょうか?
またどうしたらいいかアドバイスお願いします。
昨年いっぱいで退職し、私はすぐに働くつもりで失業保険のことなど考えていませんでした。
しかしなかなか職が決まらず、最初は求人雑誌から職探しをしていましたが、最終的にはハローワークへ行き紹介を受けました。しかし結局は求人雑誌に掲載されていた仕事に応募して決まり、2月15日から働くことになりました。
先月は自分の貯金から家賃やローンの支払いをしましたが、貯金もなくなってしまい、今月分の支払いはどうすればいいのか途方に暮れています。市役所に電話してお金を貸してもらえる制度を知りましたが、私は毎月ローンがあるので、これ以上支払いを増やすのは正直しんどいです。
そして失業保険のことを思い出しました。
この状況では給付は無理でしょうか?
またどうしたらいいかアドバイスお願いします。
退職が自己都合であれば、7日間の待機期間と
1か月~3カ月の不支給期間があります。
そのため、給付申請していたとしても給付期間は殆どなかったと思われます。
また、再就職が決まってからでは、
残念ながら失業給付も再就職手当も受けられません。
1か月~3カ月の不支給期間があります。
そのため、給付申請していたとしても給付期間は殆どなかったと思われます。
また、再就職が決まってからでは、
残念ながら失業給付も再就職手当も受けられません。
副業でチャットレディ(確定申告不要な程度の収入)をしていた場合本業を失っても失業とは言えないのでしょうか?
本業でかけていた失業保険を受給しながら、受給を止められない程度に、もともと副業としていたチャットレディで稼ぎたいのです。
(失業保険受給中でも収入があった場合は申告をすれば、就労・内職をしても問題ないようなのです。)
ですので、チャットレディで求職活動の妨げにならない程度に少し稼ごうと考えているのですが…。
チャットレディーは個人事業主。
開業届けの提出や、確定申告の必要がない程度の所得でも
「個人事業主=職あり」ということで失業とは言えず、本業で掛けてた雇用保険で失業保険を受給してしまうと不正受給となるのでしょうか??
素人判断ではなく、こういったことに詳しい方がいらっしゃいまいたらご教示くださいませ。
あまりにも無知な状態で税務署やハローワークへ問い合わせても何を言ってるか理解できないので、少し予習をと思っています。
宜しくお願い致します。
本業でかけていた失業保険を受給しながら、受給を止められない程度に、もともと副業としていたチャットレディで稼ぎたいのです。
(失業保険受給中でも収入があった場合は申告をすれば、就労・内職をしても問題ないようなのです。)
ですので、チャットレディで求職活動の妨げにならない程度に少し稼ごうと考えているのですが…。
チャットレディーは個人事業主。
開業届けの提出や、確定申告の必要がない程度の所得でも
「個人事業主=職あり」ということで失業とは言えず、本業で掛けてた雇用保険で失業保険を受給してしまうと不正受給となるのでしょうか??
素人判断ではなく、こういったことに詳しい方がいらっしゃいまいたらご教示くださいませ。
あまりにも無知な状態で税務署やハローワークへ問い合わせても何を言ってるか理解できないので、少し予習をと思っています。
宜しくお願い致します。
チャットレディーはおっしゃる通り、個人事業主扱いになりますので
アルバイトではないため、それを行うと失業状態ではなくなりますよ。
つまり失業保険はもらえなくなるということです。
その状態で、失業保険を受給すると不正受給になります。
アルバイトをするなら、バイト代の出るアルバイトにしておきましょう。
当然アルバイトの場合も働いて給料が発生したときは
失業保険はもらえません。
(給付がなくなるわけではなく、後にずれるだけですが)
アルバイトではないため、それを行うと失業状態ではなくなりますよ。
つまり失業保険はもらえなくなるということです。
その状態で、失業保険を受給すると不正受給になります。
アルバイトをするなら、バイト代の出るアルバイトにしておきましょう。
当然アルバイトの場合も働いて給料が発生したときは
失業保険はもらえません。
(給付がなくなるわけではなく、後にずれるだけですが)
20代前半フリーターです失業保険について教えてください。失業保険の給付制限期間は自己都合退職の場合3ヶ月ですが、
①その間に就職(バイト含む)した場合、給付されないのか、もしくは給付に制限がかかるのか。
②失業保険の所定給付日数内に就職(バイト含む)した場合、給付されないのか、もしくは給付に制限がかかるのか。
それと失業保険と再就職手当ての違いがよく分からないので教えてください。よろしくお願いします。
①その間に就職(バイト含む)した場合、給付されないのか、もしくは給付に制限がかかるのか。
②失業保険の所定給付日数内に就職(バイト含む)した場合、給付されないのか、もしくは給付に制限がかかるのか。
それと失業保険と再就職手当ての違いがよく分からないので教えてください。よろしくお願いします。
①その間に就職(バイト含む)した場合、給付されないのか、もしくは
給付に制限がかかるのか。
→給付制限期間中にアルバイトのような不安定就労であなた自身が
就職でないと主張するなら給付に影響はありません。
但し就職で無いといっても、週20時間以上で雇用保険がかかるなら、
就職とみなされ、その仕事を辞めるまで、失業保険はもらえません。
②失業保険の所定給付日数内に就職(バイト含む)した場合、給付され
ないのか、もしくは給付に制限がかかるのか。
→給付される期間の仕事は、(A)就職と(B)1日4時間以上の就労
(C)1日4時間未満の就労に分かれて決まります。
(A)は失業保険はストップします。(B)と(C)はアルバイト又は内職と
いう前提です。
(B)の場合、その日の基本手当は支給されません。但し受け取る
基本手当は消滅せず、繰り越されるだけです。
貴方の受給期間(離職後1年間)ならば、繰り越された基本手当は
もらえます。
さらに、就業手当のケースもあり、複雑なので説明は割愛します。
(C)賃金によって、一部の基本手当を支給されたり、全額基本手当を
もらえる場合もあり、また収入が多くて基本手当がもらえず、繰り
越される場合があります。
以上は、ハローワークの給付窓口で、審査判定しますから、
相談してみてください。
③失業保険と再就職手当ての違いがよく分からないので教えてください。
→失業保険の種類に、失業日にお金がもらえるものが基本手当
もらえる保険を残して早くに再就職を決めたら、お祝いに支給するのが
再就職手当です。これも、給付窓口で確認してください。
条件が、いろいろですから。
給付に制限がかかるのか。
→給付制限期間中にアルバイトのような不安定就労であなた自身が
就職でないと主張するなら給付に影響はありません。
但し就職で無いといっても、週20時間以上で雇用保険がかかるなら、
就職とみなされ、その仕事を辞めるまで、失業保険はもらえません。
②失業保険の所定給付日数内に就職(バイト含む)した場合、給付され
ないのか、もしくは給付に制限がかかるのか。
→給付される期間の仕事は、(A)就職と(B)1日4時間以上の就労
(C)1日4時間未満の就労に分かれて決まります。
(A)は失業保険はストップします。(B)と(C)はアルバイト又は内職と
いう前提です。
(B)の場合、その日の基本手当は支給されません。但し受け取る
基本手当は消滅せず、繰り越されるだけです。
貴方の受給期間(離職後1年間)ならば、繰り越された基本手当は
もらえます。
さらに、就業手当のケースもあり、複雑なので説明は割愛します。
(C)賃金によって、一部の基本手当を支給されたり、全額基本手当を
もらえる場合もあり、また収入が多くて基本手当がもらえず、繰り
越される場合があります。
以上は、ハローワークの給付窓口で、審査判定しますから、
相談してみてください。
③失業保険と再就職手当ての違いがよく分からないので教えてください。
→失業保険の種類に、失業日にお金がもらえるものが基本手当
もらえる保険を残して早くに再就職を決めたら、お祝いに支給するのが
再就職手当です。これも、給付窓口で確認してください。
条件が、いろいろですから。
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