失業給付金の給付制限について
1)契約社員で働いており、3年の契約満了で離職票をもらいました。給付期限はつきません。失業保険の手続きはしていません。

1)を退職後、1週間後に派遣社員で働き(現在2カ月)怪我の為、離職になりました。離職票は自己都合で派遣元から書類がきました。
働いた日数は20日と4日です。

なお、傷病給付は申請予定ですが退職後、数日で働ける状態になると思います。

この場合は最後の派遣の方の自己都合扱いでの給付制限になるのでしょうか?
それとも1)契約満了分で申請してアルバイト扱い等の申請をすれば給付制限なしでいけるんでしょうか?

希望は給付制限なしでもらいたいです。
給付日数はどちらも90日です。
派遣をたしても日数は伸びません。
いい方法があれば教えていただけますよう宜しくお願いします。
>この場合は最後の派遣の方の自己都合扱いでの給付制限になるのでしょうか?

はい。そのとおりです。最後に退職した事業所での離職票の離職理由で判断されます。
現状では給付制限3ヶ月間が発生する可能性が高いです。

なお健康保険の傷病手当や労災の傷病給付の支給を受けている期間は、失業給付の受給はできません。

念のためハローワークの給付担当へ相談してみてください。
期間従業員・雇用保険・失業保険・受給に関する質問です。
よろしくお願いします。



とある自動車会社に(期間工)、6ヵ月間勤めておりました。


『更新の区切りでしっかり退職しても
らえば、契約期間満了で会社都合になるから、必要かどうかは分からないが雇用保険も受給できるからね。』
と会社の上司に、言われていました。


しかし、本日職安へ出向き受給手続きを申し出ると、離職表に【本人が更新を希望しなかった】に○が付いており、『自己都合扱いになるため、コレでは受給できません。』『会社都合になっていれば6ヵ月でも受給できます。』と言われました。



離職表には【2Dや契約期間満了】と記載されています。
同じ日に入社し同じ日に退職した知人は受給手続きは無事済んだそうです。


退職説明会の際に確認してサインした書類には【会社都合】に○がされておりましたが、離職表には【契約期間満了】とだけ有り、会社都合とは記載されていません。(退職説明会では他の人も会社都合になっていることを確認しております。)


ハローワーク職員の方にどう説明したらよろしいのでしょうか?



私は、今後の作業内容の変更・就業時間の変更・転寮などの条件が合わず、体力的についていけずに、契約の更新を辞退しております。



私は、
雇用保険受給を繰り返してもいませんし、今回生まれて初めての受給手続きです。


雇用保険受給を悪用して、繰り返すつもりもありません。


ハローワーク職員の方に、
退職説明会で確かに【会社都合】になっていたと、どのように説明すれば良いのでしょうか?
質問の内容を見る限り、残念ですが離職理由については間違いはなさそうです。
従って、判定も2Dのままとなりますので今回は失業保険の手続きはできません。

ただ、気になる点が。
期間満了は、会社都合ではありません。
最初からその期間で仕事をする契約をしていたわけですから。更新できなかったとしても、それは会社都合とはならないのですよ。会社の上司の方の言い方や説明が間違っています。
確かに、更新できる可能性のある仕事で、会社側の都合で更新されなかった場合は、会社都合だとも言えますが、解雇等といった意味合いのものではありません。
ですから逆に、本人から更新を希望しなかったとしても自己都合にはなりません。
安定所の方の話も分かりやすくする為に会社都合なら6ヶ月でも手続きできると話されたのだと思います。
他の方達がどうして手続きできたかはここでは分かりません。
人によって状況が全て同じとは限りませんし、判断できるだけの材料もありません。

安定所の方にどんなに説明されても、今回は手続きできるように覆すのは無理でしょう。
離職票に書いてある離職理由が違っている等の場合は異議申し立てすることにより、安定所の方が会社側に確認、会社がそれを認めれば離職票の訂正をされたうえで手続きできることになるのでしょうが、あなたの場合は更新を辞退されていますから離職理由に間違いはないと思われます。


ご参考になさって下さい
会社都合の失業保険について

現在派遣社員として、毎日6時間ほど週5日働いています。
特に仕事内容に不満もなく楽しく働いていたのですが、会社側が数ヶ月後に派遣社員の全員の契約を切り、
契約社員へ登用するという事になったそうです。

ただし、契約社員ともなれば勤務時間はフルタイムとなり、今より3時間以上長く働くことになります。
私は結婚しており、勤務地も遠く主人の仕事上6時間が限度です。
最初の契約時に、このような流れになることは全く聞いておらず、長く働けるものだと思っていました。

契約社員ではフルタイム以外のパートタイムとしての登用はないので、必然的に辞めなければならなくなってしまいました。

これを理由に会社都合での失業手当をすぐに受け取ることはできますか?
派遣会社のほうで雇用保険はかけております。

また、手当を受け取れた場合、受け取っている期間に求職者支援訓練を受けることはできますか?
もちろん求職者支援訓練の手当は受け取らずに、です。
どうか教えてください。
よろしくお願いいたします。
会社都合の解雇で例え代替条件を提示しても、新たな勤務条件が例えば勤務地が遠隔地になる等、再雇用されるには厳しい場合はやはり解雇に準じ、特定受給資格者となります。

被保険者期間は6ヶ月で条件を満たし、給付制限期間もありません。

失業手当は正式には求職者給付の基本手当というのですが、別途公共職業安定所から指示された公共職業訓練を受ける場合は、この基本手当とは別に技能習得手当というのが受け取れます。
「訓練」とはこの訓練ですよね。
せっかく基本手当とは別に受け取れるのに、辞退する理由は何でしょう?

その他不明な点があれば補足願います。
失業保険、受給額、期間について質問です。
勤続1年6ヶ月、時給800円、1日7.5時間、1ヶ月平均20日勤務の場合、
受給額はどのくらいもらえるのでしょうか?


事務所閉鎖の為、会社都合です。

また、受給期間が3ヶ月のところ、不況の為に改正され、該当者のみ6ヶ月に延びたと聞きましたが本当でしょうか?

その場合、該当者になれますでしょうか?
受給額に関しては離職票に依存されるので、答えることは出来ません。
受給日数に関しては、通常90日(約3ヶ月)ですが期間満了までに一定の用件を満たさなければ60日(約2ヶ月)の延長を受けることが出来ません。
ただ、職業訓練を受ければ(勿論、事前に選考会があり合格を取らないといけないのですが)訓練終了まで失業給付を受給することができるので、検討してみてください。
雇用保険について…長文になります。
私は昨年末まで派遣で、ある職場に4年近く勤めてました。

そして昨年の12月から派遣先にパートとして働きだしました。扶養の範囲内で働いてましたが雇用保険は派遣の時から引き続き払ってました。ただ契約のまま働くと、どうしても扶養の範囲内で働くのが厳しくなる為今月から時間が短くなり週20時間を切る形になってしまい、雇用保険に入れなくなりました。

そこで、質問なのですが今後私が仕事を辞めるなりした場合失業保険は貰えなくなるのでしょうか?自分の中では無理だと思っているのですが、今まで月々僅かでも払い続けた物が無駄になると思うと悔しい気分になります。

この場合どぶに捨てたと思うしか無いですか?

説明が下手なので分かりづらかったら申し訳ありません。よろしくお願いします。
今月から20時間未満になったと言うことであれば、先月末で雇用保険は喪失したことになります。
もし、1年以内、といっても待機期間、給付制限期間、給付期間までを含めた1年以内に退職(実質半年以内)に退職した場合は3月末の時点の離職票を作成してもらい失業給付を受けることは出来ます。
また、同じく1年以内に雇用保険に再加入することがあれば期間の継続は出来ます。
しかし、20時間未満の状態が1年を超えた時点で、今までの雇用保険の履歴はリセットされます。もちろんその時点で退職した場合給付は受けることは出来ません。
失業保険の給付について教えて下さい。

契約期間のある会社で現在パートで働いています。
1年更新で8月末で契約が切れ、9月からは自動更新になります。
が、自ら更新を断り退職する予定で
います。
退職理由は『契約満了のため』と言うつもりです。

契約満了での退職の場合、3ヶ月の給付制限なく、失業保険が
出るのでしょうか?

※以前は3ヶ月更新でしたが、昨年からは1年更新に変わり、
今までに10回以上更新してきました。
※勤続年数は、丸4年です。
契約期間満了でも自ら更新しない場合は自己都合退職となり、給付制限がつきます。
給付制限がつかないのはあくまでも会社側が更新しない場合になります。
離職票が届いたら早めにハローワークで手続きした方がいいですね。
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