失業保険について伺わせて下さい。去年の5月から今年の6月まで今の会社で派遣で働き、そのまま7月から契約社員で同じ会社で務めていますが、
9月一杯で退職しようと考えています。
雇用保険は派遣から払っていますが、失業保険は4ヶ月後に貰えるのでしょうか???
貰えるまでの間にバイトはしてはダメなんでしょうか???
こんな質問で申し訳ございませんが、わかる方いらっしゃいましたら教えて頂けたらと思います(>_<)
退職は自己都合退職と考えていいのですね。
それなら給付制限3ヶ月がありますから申請から約4ヶ月くらいで支給開始になります。
日にちは認定日によりますから特定はできません。待期期間7日+3ヶ月+アルファで約4ヶ月です。
給付制限3ヶ月のアルバイトについては調べたことを貼っておきますから参考にしてください。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば
一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。
定年年齢が60歳です。
定年前の何か月間は有給消化に充てようと思ったのですが、会社側より引継期間延長の希望がありました。
それだと、退職日が60歳を超えてしまいます。
(雇用延長は65歳で、あくまで60歳退職は私の希望です)
60歳を超え就業(有給消化も含まれると思いますが)した場合でも職安では定年扱いとして処理され、失業保険は三か月間待たなくても受給出来るのでしょうか?
会社が言うことに無理があります。
あなたは3ヶ月前に伝えてあるのですから後は会社の体制不備でそうなったと言わざるを得ません。
就業規則はどうなっていますでしょうか。それを確認してからの判断になりますが、3ヶ月以上引き伸ばすことは公序良俗に反すると思います。
もしあなたが会社に継続雇用される意思がないのであれば、選択肢の一つとして、一旦定年退職と言う形を取って退職金なども受け取るようにして、後の引継ぎはアルバイトかパートと言う形で行ったらいいのではありませんか?
もちろん失業給付受給中は制限はありますが、その範囲内でうまくやればいいと思います。
下記に規制を貼っておきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
失業保険の給付手続きは、退職後何ヶ月以内と期限が決まっているのでしょうか。

よろしくお願いします。
失業給付の手続きは退職後何ヶ月以内という規定はありません。
ただ、受給期間が規定されており、離職日の翌日から1年となっておりますので7日の待期や3ヶ月の給付制限期間等がある人は所定給付日数90日分とすると6ヶ月と7日の期間を必要としますので遅れると支給残日数を残して打ち切りとなる場合もありますので注意が必要になります。
失業保険についてですが 5月2日に手続きして祝日をはさんで6日に仕事が決まりましたってのは再就職手当とかは貰えるのでしょうか?
3月いっぱいで会社都合です。聞いた話だと1ヶ月たっちゃったから雇用保険の継続は出来ないって聞いたのですが。だとすれば給料日まで日にちがあるので少しでも貰いたいとおもったんですけど
仕事が決まったのは、内定ですか、出勤日ですか?
5/2以降の内定であれば、最就職手当の受給資格者です、5/1以前の内定で、就業する場合は、最就職手当の受給資格を得ませんよ。
5/6日の出勤でも受給資格はありません、内定か雇用日か、分かりません。
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