失業保険の受給に関して
職場の環境(空調、換気)が悪く喘息になってしまい退職しました。

業種はコールセンターです。大きめなセンターで毎日100名ほどが一つの部屋にいて、
会社のオフィスはこういうものなのかもしれませんが、換気扇、加湿器、空気清浄機無し。窓は開かない。
清掃は個人情報保護に関して、関係者意外立ち入り禁止なので、清掃スタッフが入ることもないため、一切無し。
その為、パソコンやデスクには、ほこりがたまっている状態。人の出入りやピーク時に中を走ったりするため、
かなりのほこりが舞い上がっています。
なので、マスクをして仕事はしていましたが、休憩室も密室で、喫煙ルームが中にあり、仕切られてはいますが
午後以降になると休憩室からも漏れて廊下まで臭い状態です。(かなりひどい状態。)
なので、午後になると息苦しくなりとてもきつかったです。

そんな環境の中、9月に入社し、10月から電話を受け出したのですが、受け出した頃から風邪をひき、そのまま11月上旬に、
いつもと違う症状を感じ病院に行ったところ、咳喘息と診断。2週間後改善無い為精密検査をしたところ、喘息と診断されました。
出社すると確実に症状が出てしまい、継続するのは難しいと判断し退職しました。

退職時に会社には上記の内容を伝え、退職したのですが退職届にはその時の事務の方の説明で
「自己都合(体調不良、喘息のため)」って書いたらいいよ。」という風に話してて、その流れで私も自己都合と書いていしまいました。。。友達にそれをいうと、「会社の環境のせいで仕事できなくなったんだから、失業保険もらえるんじゃないの??」といわれ、
今考えると、もう少し書き方があったんではないか?と思っております。。

おそらく離職票には自己都合としか書かれてないと思うのですが、実際、環境のせいで体調不良になった場合、
ハローワークに相談することで失業保険は通常3カ月以降からの受給ですが、職場の環境のせいで病気を発病し、
退職した場合はすぐにもらえるものなのでしょうか?
こんにちは。

私の経験から判断すると、99%無理だと思います。
ハローワークで、「退職理由について異議申し立て」という方法がありますが
証明する為の書類や医師の診断書、等々の提出を求めてきます。
客観的にみて、無理だと感じます。

会社都合にするには、「特定理由離職者」という項目に該当しなければなりません。
今のところ、ご質問者様のような条件は見当たりませんので・・・
ハローワークとしては、例外を認めないのが一般的なんですよ。
失業保険について
現在派遣として6か月勤務しています。
自己都合で退職しても、理由をきちんと話せば失業保険が下りると聞いたのですが、
待機期間は3カ月ほど掛るのでしょうか?
以前取り消された質問ですね。

自己都合の理由によります。

自己都合の理由が、特定理由離職者の”正当な理由”の範囲にあれば
雇用保険加入期間(勤務期間ではありません)が6ヶ月以上(離職前1年)12ヶ月未満(離職前2年)であればもらえます。
この場合は給付制限(待機期間)はなしです。
離職前2年で加入期間が12ヶ月以上であれば、正当な理由の無い自己都合でももらえます。(給付制限あり)

特定理由離職者の正当な理由とは、
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
(5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
(a) 結婚に伴う住所の変更
(b) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼
(c) 事業所の通勤困難な地への移転
(d) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
(e) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等
(f) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
(g) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
(6) その他、上記「特定受給資格者の範囲」の2.の(10)(事業主から直接もしくは間接に退職するように推奨を受けたことにより離職したもの)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等
です。

どのような理由ですか?
微妙なときはハローワークに相談にいってみるといいですよ。


あと、会社が「自己都合だ!」といっていても、
事実上の解雇であったり、セクハラなどだったりした場合は、
特定受給資格者となり待機期間なしでもらえることもあります。
やはりハロワに相談してみてください。
失業保険について質問です。

私は派遣のバイトとして働いています。

10月上旬、私の派遣先である会社が他の同業の会社に買収され、
11月いっぱいでバイト全員解雇と突然言い渡されました。


解雇通知予告書ももらいました。
11月30日付で解雇するという内容です。
派遣会社の方も、11月いっぱいで撤退するそうです。

ですが先週、派遣先の会社方からバイトを来年の1月まで延長してほしいと言われました。

11月25日までは派遣会社との契約ですが、11月26日から1月25日まで派遣先の会社と直接契約してバイトするという形になるみたいです。


この場合、1月25日まで働いてからハローワークに行っても、失業保険はすぐもらえるのでしょうか?

もらえる額が少なくなってしまったり、給付されるまで時間がかかってしまうとゆうことになってしまいますか?


雇用保険は今の会社で5年ほど加入しています。


文章が下手でわかりにくくてすみません。

どなたかお願いします。
基本的に期間をあけずに、雇用保険へ加入する事になるので、支給制限の対象にはならないです。(これは、直接雇用をした派遣先が、きちんと雇用保険へ加入してくれることが前提)
支給額に関しては、直接雇用のときに、派遣のときと比べて給料が下がってれば、支給額も下がります。
逆に、派遣のときより給料が上がってれば、支給額もあがります。
ちなみに、あくまでも1月末での会社都合退職になることが前提になります。自己都合退職になってしまうと、支給制限が掛かります。

雇用保険に加入できないというのが、理由が不明ですが、週20時間以上の勤務で30日を超える雇用の場合には、雇用保険への加入は義務ですから、加入できないというのが不明です。
加入しない場合には、過去2年間で12か月以上の加入期間があることが条件になってくるので、1月末までなら一応期間的には問題ないかもしれないのですが、本来ならあり得ない雇用なので、ハローワークに確認してみることをお勧めします。

一応は、雇用保険に加入しないとなれば、離職票は前職のものを利用することになるとは思われますので、待機期間なしで支給を受けられるかもしれません。
退職後、失業保険をもらいながら教育給付金付のスクールに通いたいのですが。
失業保険を給付制限なしでもらうには、退職理由は心身疲労などでも大丈夫でしょうか。
実際に仕事で心身疲労しています。
損をせず退職したいので、詳しい方がいらっしゃいましたら教えてください。
通達で
〉1 イ 体力の限界 ロ 心身の障害 ハ 疾病 二 負傷 ホ 視力の減退 へ 聴力の減退 ト 触覚の減退等によって退職した場合
には給付制限がないことになってはいますが、問題は、それを職安が認めるだけの証拠があるかどうかですね。
※離職票の表現だと「職務に耐えられない体調不良、けが等があったため」に該当します。

会社が書いた離職理由もそうなっているのなら問題ありませんが。
失業保険について教えてください。
契約社員として5年間働き、契約満了につき退職致しました。
最初から1年ごとの契約更新で最大5年間しか働けない契約だったのですが、
ハローワークでは自己都合退職として処理され、
失業保険は90日間といわれました。

私は合計9年間保険料を支払っており、
年齢は30代前半です。
この場合、180日の支給になるかと思っていたのですが、
90日間しか支給されないのでしょうか?

ご教示頂けると幸いです。
よろしくお願いいたします。
特定受給権者として認定されるためには、3年以上継続して雇用されるに至っただけでなく、更新が前提になっている契約であって、あなたが希望したにもかかわらず更新されなかった場合である必要があります。
細かい事情は文面からは読み取れませんが、ハローワークの対応に明らかな誤りはないように思います。
ただし、個別延長給付の要件(離職日がH26.3.31まで+特定理由求職者+45歳未満)には該当するかもしれませんので、その場合は90日の所定給付日数が消費された後に60日が付与される可能性はあります。特定理由求職者に該当するかどうかを、ハローワークに確認なさってください。(契約書に「5年を超えて延長しない」などの具体的な文言がある場合は、望み薄です)

chuntakimiさん>

はて、私のコメントのどこに「個別延長給付に該当する」って書いてありますか?
私は、質問者様が特定受給権者には該当しないものの、もし特定理由離職者にあたるならば、個別延長給付が受けられる可能性が残されている(それも、契約書の文面によっては望み薄)と言っているのであって、受けられると断定などしておりません。「かもしれない」と、可能性について言及しているだけです。
そもそも、質問者様は雇い止めにあったことを相談されているのですから、回答も当然に雇い止めにあった「有期雇用契約者の特定理由離職者」に対してのものです。
また、括弧書き(契約書に「5年を超えて延長しない」などの具体的な文言がある場合は、望み薄です)にあるように、質問者様が雇い止めにあった「有期雇用契約者の特定理由離職者」に該当するなら個別延長給付の対象になりえると申しているのであって、それ以外の特定理由離職者が対象になると申しているのでもありません。
まあ、これらを譲って言葉足らずだったことを認めるとしましょう。しかし、私の回答が間違いなら、あなたの回答はそれ以上に間違いということになります。
なぜなら、あなたは「個別延長給付は、会社都合、いわゆる特定受給資格者及び有期雇用契約者の特定理由離職者のみです。」と断定されています。"雇い止めにあった"有期雇用契約者の特定理由離職者という限定条件がありません。
ということは、雇用保険法第十三条第三項に規定された「特定理由離職者」のもう一方の要件である「その他のやむを得ない理由により離職したものとして厚生労働省令で定める者」、例えば体力の不足や疾病などにより離職した有期雇用契約者も個別延長給付の対象になるという意味になります。
ご存じでしょうが、法附則第五条の個別延長給付の対象になり得る特定理由求職者は「期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないこと(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかつた場合に限る。)」を理由に離職した者、いわゆる雇い止めの場合だけです。(則第第十九条の二、則附則第十九条)
他人のコメントを間違いとバッサリ切り捨てる前に、ご自身についても振り返られてはいかがでしょうか。
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