失業保険の需給について
5年正社員で月給25万

1ヶ月無職

6カ月契約期限つき月給8万のパートの仕事をしました


失業保険を需給しようとハローワークにいってきましたが

・6ヶ月勤めでも前職と合算になるので需給資格があること

・契約期間が決まっていた仕事だったので会社都合になるので3ヶ月の待期がなく7日の待機+4週間後に認定日+1週間後くらいに振り込まれますとのことでした

しおりに需給金額は
『離職される直前の6ヶ月の賃金合計を180で割った金額の80%~45%』とあるのですが前々職の月給25万はこの場合需給資格を満たすがどうかに関係し、給付金額には関係がないということでしょうか?
>契約期間が決まっていた仕事だったので会社都合になるので3ヶ月の待期がなく

正確には契約満了であれば自己都合ではあるが3ヶ月間の給付制限期間はないということです。

>『離職される直前の6ヶ月の賃金合計を180で割った金額の80%~45%』とあるのですが前々職の月給25万はこの場合需給資格を満たすがどうかに関係し、給付金額には関係がないということでしょうか?

そうです社員時代のことは受給資格の有無には関係しますが、金額には関係せずパート時代の月額だけが関係します。
ですからよく社員を辞めたあとパートやアルバイト(時給で見れば社員当時より格段に低い)を入れると支給される金額が大幅ダウンして損をするのです。

>『離職される直前の6ヶ月の賃金合計を180で割った金額

これを賃金日額といいます、そして実際に1日に支給される金額を基本手当日額といいます。
あなたの場合は
パートをしなかった場合

25万×6ヶ月÷180=8333円・・・・賃金日額
基本手当日額は約5300円となります

パートをした場合

8万×6ヶ月÷180=2666円・・・・賃金日額
基本手当日額は約2200円となります

ということでパートをしたばかりに4割ぐらいにダウンしてしまうと言うことです。
失業保険について質問させていただきます

この3月末日をもって、自己都合により退職します。
理由は、資格取得のためです。
会社側から、退職手続きについての説明がありました。
私が既
婚者ということもあり、主人の扶養になる手続きをすすめてくださるとの事でした。
しかし、扶養に入ると失業保険がもらえないと聞きました。
確かに、資格取得のためスクールに通う傍らパート的な仕事もしようと考えていました。
このまま、扶養になる手続きをしてよいのでしょうか?
損得で考えるどちらが得でしょうか?
教えてください。よろしくお願いしますm(_ _)m
もし、フルタイムや正社員として勤めるつもりがないのであれば、扶養に入る事をおすすめします。

扶養に入れば、旦那さんの会社が何割か負担で、年金や、健康保険に加入出来ますし、国民健康保険に切り替えた場合、保険料払っていくの大変ですよ。ある程度蓄えがあるのなら、扶養の方が良いです。

後、自己都合による退職ですから、その場合は失業保険を受給出来るのは、失業の届けをだしてから、もらえるまで役3ヶ月以上を要します。しかも、パートを含め就職活動することが、条件です。

ただ、私の勘違いだったら、すいません。扶養に入られてる方でも、申請すれば受給出来たかと思いますが?

扶養内パートの方でも、雇用保険かけてますから。

いずれにしても、パートを探す予定はあるようですし、受給資格になるかどうかは、ハローワークの雇用保険相談窓口にて、問い合わせてみてください。
社員を来年1月から役員扱いにします。

そのため、12月に一度、退職金を支払い、1/1日付で役員に切り替えます。

今までは月給固定で35万円なのですが、来年からは役員報酬という形で固定で月50万円
支払います。

① 立場は社員から役員に変わるわけですが、仕事内容は今までと全く変わらず、報酬も金額は増えますが、今まで通り支払うのに、退職金を払うというのは違法にはなりませんか?

② その社員には、役員になっても、同じように、社会保険、厚生年金、失業保険に加入させる予定ですが、役員にも、そういう制度に加入させ続けることはOKなのでしょうか?
>①について
違法というのはどの法律からみて違法とおっしゃっているのでしょうか?
税法でいわせていただければ、支給金額や支給方法が妥当ならば、何の問題もありません。
(使用人が役員となった場合の退職給与)
9-2-36 法人の使用人がその法人の役員となった場合において、当該法人がその定める退職給与規程に基づき当該役員に対してその役員となった時に使用人であった期間に係る退職給与として計算される金額を支給したときは、その支給した金額は、退職給与としてその支給をした日の属する事業年度の損金の額に算入する。(昭55年直法2-8「三十二」、平19年課法2-3「二十二」により改正)
(注) 9-2-35の(注)は、この取扱いを適用する場合について準用する。


(使用人から役員となった者に対する退職給与の特例)
9-2-38 法人が、新たに退職給与規程を制定し又は従来の退職給与規程を改正して使用人から役員となった者に対して退職給与を支給することとした場合において、その制定等の時にすでに使用人から役員になっている者の全員に対してそれぞれの使用人であった期間に係る退職給与として計算される金額をその制定等の時に支給し、これを損金の額に算入したときは、その支給が次のいずれにも該当するものについては、これを認める。(昭55年直法2-8「三十二」、平19年課法2-3「二十二」により改正)

(1) 既往において、これらの者に対し使用人であった期間に係る退職給与の支給(9-2-35に該当するものを除く。)をしたことがないこと。

(2) 支給した退職給与の額が、その役員が役員となった直前に受けていた給与の額を基礎とし、その後のベースアップの状況等を参酌して計算されるその退職給与の額として相当な額であること。





>②について
健康保険、厚生年金については法人の場合強制加入ですので入らなければなりませんが、失業保険は入れません。役員は会社から雇用されているわけではありませんので、雇用保険などの失業保険には加入できません。
する場合には、使用人兼務役員として使用人部分での加入ということはできます。その場合には、給与のうちいくらが役員分で、いくらが使用人部分かを明確に合理的に決める必要があります。
失業保険はいつから、どれ位貰える物でしょうか?教えて下さい。
何度か転職をしましたが、ずっと正社員で雇用保険も間を空けずに12年くらい加入していました。
この度、主人の転勤に伴って私もついて行く事にしました。
主人の転勤直前までは仕事を辞める事が出来ず、ギリギリまで働く事になるかと思います。
この場合、失業保険は翌月から貰える物でしょうか?
また、今貰っている給与の何割くらいが何ヶ月支給されるのでしょうか?

・12年間正社員として雇用保険に加入
・主人の転勤に伴う通勤不可能の理由で私は退職
・給与は月額30万円ほど

教えてください。
また、扶養には入れないですよね?来年の1月も2月も働くのでそれだけで60万円は貰ってしまうので。
お疲れ様です。

貴方が30歳以下。
180日分
日額-5,745円
総額5,745*180日=1,034,100円
※毎月約16万が6ヵ月間

貴方が30歳以上。
日額-同じ
210日分
総額5,745*210日=1,206,450円
※毎月約16万が7ヵ月間

雇用保険の受給中は扶養にはなれません。
ただし、扶養の条件は、今後1年間の収入予定ですので
1月、2月で60万なら対象です。
会社から解雇予告をもらいました。
会社側からは「自主退社でなく解雇という形をとる、そのほうが失業保険がすぐもらる」とのことですが、
これは、素直に会社が自分の為にしてくれたことと考えてよいのでしょうか?
解雇することによって、どんな会社にとってどんなデメリットがあるので
しょうか?
失業保険は一体いくらくらいの金額もらえて、どの位の期間もられるのでしょうか?
解雇理由は何?
会社の業績悪化による解雇で、
あなた自身に問題がなければ、
会社都合による解雇の方が得ですよ。
こんな経済状況であなたのような方は山ほどいるわけですから。

それにあなたの職歴が汚れることなんてないしね。

失業保険給付が自己都合で待機期間(3ヶ月、実質4ヶ月)後にもらえた方
がいいか。
会社都合で即、もらえた方がいいか、考えたら選択は一つしかないでしょう?

幾らもらえるかは勤続年数によるけど総う支給額の60%~80%。
しかし無税だからね。
今勤めてる会社が民事再生法の申請を行い解雇されました。こういう場合は非自発的退職になると思うのですが、現在の失業保険は給料の何割で何ヶ月給付されるのでしょうか?勤続年数でも違うとかいろいろな話を聞くのですがわからないので質問しました。勤続年数は2年4ヶ月です。
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