退職時やめた人間を会社都合から自主都合に変えさせたい。
社員9人の小さな会社ですが先月一杯で辞めた社員がいます。難病で頑張っていた社員でしたが反面、闇金に手を出し挙句の果てその支払のため一人夜遅くまで会社に残り、会社の金庫からお金を抜き、そこから払い、またどこかで借りて会社の金庫に戻すと言う行為をしていたのがバレてしまい、通常はクビになるのでしょうが難病のことでウツ気味と言うこともあったので警察にも訴えず穏便にすませ、仕事も厳かだったため辞めた方が言いと伝え辞めてもらいました。これが会社都合か自主都合かは微妙なのですが病気のこともあり出来るだけ早く失業保険がもらえるよう会社都合にしました。ですがやり残した仕事が二つあり、それは責任をもって自宅でやりますと言ってくれたので、その報酬は払いますと口約束をしたのですが、辞めてから連絡があり失業保険をもらうため報酬はいらないと言われ、罪滅ぼしもあるので無報酬でやると言ってもらいました。
しかしその仕事はやってもらえず持ち出したデータも返してもらえなく音信不通です。挙句は闇金らしき無言電話がかかってくる始末。
会社としては温情もあり会社都合にしてあげたのに恩を仇で返された感じです。
多分、失業保険も最短で支給されているはずですが納得できないのでハローワークに会社都合を自主都合だったと伝え、不正受給にすることは可能でしょうか?もちろん会社としても温情とはいえ悪いことだと思います。その場合のデメリットまた罪を覆うことになるのか教えてください。長文で申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。
社員9人の小さな会社ですが先月一杯で辞めた社員がいます。難病で頑張っていた社員でしたが反面、闇金に手を出し挙句の果てその支払のため一人夜遅くまで会社に残り、会社の金庫からお金を抜き、そこから払い、またどこかで借りて会社の金庫に戻すと言う行為をしていたのがバレてしまい、通常はクビになるのでしょうが難病のことでウツ気味と言うこともあったので警察にも訴えず穏便にすませ、仕事も厳かだったため辞めた方が言いと伝え辞めてもらいました。これが会社都合か自主都合かは微妙なのですが病気のこともあり出来るだけ早く失業保険がもらえるよう会社都合にしました。ですがやり残した仕事が二つあり、それは責任をもって自宅でやりますと言ってくれたので、その報酬は払いますと口約束をしたのですが、辞めてから連絡があり失業保険をもらうため報酬はいらないと言われ、罪滅ぼしもあるので無報酬でやると言ってもらいました。
しかしその仕事はやってもらえず持ち出したデータも返してもらえなく音信不通です。挙句は闇金らしき無言電話がかかってくる始末。
会社としては温情もあり会社都合にしてあげたのに恩を仇で返された感じです。
多分、失業保険も最短で支給されているはずですが納得できないのでハローワークに会社都合を自主都合だったと伝え、不正受給にすることは可能でしょうか?もちろん会社としても温情とはいえ悪いことだと思います。その場合のデメリットまた罪を覆うことになるのか教えてください。長文で申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。
そうですね。
この場合、厳密には「失業等給付の不正受給」ですので、支払われた失業給付が有れば、本人と連帯して返還する義務が生じる可能性はあります。罰則までは適用されないでしょうが、助成金等の受給には不利になりますね。
また、会社が発行した「離職証明書」に「虚偽の記載」をしたのですから、会社の恥をさらすことになります。そこはそっとしておいた方が良いような気がしますが。
この場合、厳密には「失業等給付の不正受給」ですので、支払われた失業給付が有れば、本人と連帯して返還する義務が生じる可能性はあります。罰則までは適用されないでしょうが、助成金等の受給には不利になりますね。
また、会社が発行した「離職証明書」に「虚偽の記載」をしたのですから、会社の恥をさらすことになります。そこはそっとしておいた方が良いような気がしますが。
来月結婚します。
その時に奥さんがバイトを退職し私の扶養家族になります。
そこで失業保険がいつから貰えるのか分からないので質問しました。
勤続は1年以上有ります。
よろしくお願いしますm(__)m
その時に奥さんがバイトを退職し私の扶養家族になります。
そこで失業保険がいつから貰えるのか分からないので質問しました。
勤続は1年以上有ります。
よろしくお願いしますm(__)m
雇用保険の適用事業所に雇用され、雇用保険に加入していることを前提に書かせてもらいます。
通常ですと、退職理由は「自己都合」になりますので、3ヶ月の給付制限が付き、実質手元に入るのは4ヶ月後位です。
雇用保険に加入していない場合はもらえません。
パートタイマーやアルバイトのような短時間就労者については、次の基準のいずれも満たした場合に被保険者として取り扱うことになっています。
1.1週間の所定労働時間が20時間以上であること
2.1年以上引き続き雇用されることが見込まれる場合(2つの要件については雇用契約書など文書等で定められていることが必要です)
このような基準が設けられているのは、パートタイマーやアルバイトのような短時間就労者は、受給資格を満たす可能性が少なく、保険料が掛け捨てになってしまうのを避けるためです。ちなみに雇用保険上の短時間就労者とは、準社員、パート、アルバイト等の呼び方にかかわらず、その事業の通常のフルタイムの労働者より所定労働時間が短く、かつ1週間の所定労働時間が40時間未満の人のことをいいます。
アルバイトの場合、上記記載の雇用契約書など文書等は無いのではないでしょうか?
よって、勤続は1年以上あったとしても、雇用保険の被保険者になっていないように思えるのですが?
通常ですと、退職理由は「自己都合」になりますので、3ヶ月の給付制限が付き、実質手元に入るのは4ヶ月後位です。
雇用保険に加入していない場合はもらえません。
パートタイマーやアルバイトのような短時間就労者については、次の基準のいずれも満たした場合に被保険者として取り扱うことになっています。
1.1週間の所定労働時間が20時間以上であること
2.1年以上引き続き雇用されることが見込まれる場合(2つの要件については雇用契約書など文書等で定められていることが必要です)
このような基準が設けられているのは、パートタイマーやアルバイトのような短時間就労者は、受給資格を満たす可能性が少なく、保険料が掛け捨てになってしまうのを避けるためです。ちなみに雇用保険上の短時間就労者とは、準社員、パート、アルバイト等の呼び方にかかわらず、その事業の通常のフルタイムの労働者より所定労働時間が短く、かつ1週間の所定労働時間が40時間未満の人のことをいいます。
アルバイトの場合、上記記載の雇用契約書など文書等は無いのではないでしょうか?
よって、勤続は1年以上あったとしても、雇用保険の被保険者になっていないように思えるのですが?
雇用保険の再就職手当についての質問です。
昨年の年末に仕事を辞め、失業保険の手続きをしていました。3ヶ月の待機期間が終わり、4月の末から支給が始まる予定でしたが、仕事が見つかり4月から働いています。なので、再就職手当ての手続きをしに職安に行きました。会社から証明をもらって職安に提出したのですが、手続きには2ヶ月以上かかり、しかも支給されるかされないか分からないと言われました。なぜ支給されないことがあるのか聞いても明確な回答は得られませんでした。最初に再就職の手続きをしにいったときも、向こうの説明が分からなかったので、何回か聞き直したら半キレされとても感じが悪かったです。職安の人は当たり前のことだけど受給者にとっては初めてのことで分からないのは当然だと思うのですが、役所にキレても仕方がないので我慢してました。本当に支給されないことってあるんですか?あるとしたら、どんなときでしょうか?こんな嫌な思いをするなら頑張って仕事探すんじゃなかったなあ・・・て思えてきます。
昨年の年末に仕事を辞め、失業保険の手続きをしていました。3ヶ月の待機期間が終わり、4月の末から支給が始まる予定でしたが、仕事が見つかり4月から働いています。なので、再就職手当ての手続きをしに職安に行きました。会社から証明をもらって職安に提出したのですが、手続きには2ヶ月以上かかり、しかも支給されるかされないか分からないと言われました。なぜ支給されないことがあるのか聞いても明確な回答は得られませんでした。最初に再就職の手続きをしにいったときも、向こうの説明が分からなかったので、何回か聞き直したら半キレされとても感じが悪かったです。職安の人は当たり前のことだけど受給者にとっては初めてのことで分からないのは当然だと思うのですが、役所にキレても仕方がないので我慢してました。本当に支給されないことってあるんですか?あるとしたら、どんなときでしょうか?こんな嫌な思いをするなら頑張って仕事探すんじゃなかったなあ・・・て思えてきます。
fxdjp968さんへ
再就職手当支給にはたくさんの要件がありますが2つの基本的な要件があります。
1.1年を越える雇用が見込めること。
2.雇用保険に加入する職業であること。
たぶんですが、試用期間中でまだ雇用保険が未加入ではないのでしょうか。それで会社の回答を待っているとか?
本当のところは分かりません。
また、認定されても支給までには1ヶ月半位はかかりますからね。
再就職手当支給の条件を貼っておきます。
<再就職手当>
再就職手当の支給には色々な条件があります。
①就職の前日までの支給日数残が所定日数の3分の1以上残っていること
②新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが見込めること
③離職前の事業主(その事業主と密接な関係にある事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと
④待期期間7日が経過した後に就職したこと
⑤給付制限3ヶ月がある場合、最初の1ヶ月はハローワークの紹介若しくは厚労省の認可を得た紹介事業所紹介の仕事に就職したこと
⑥過去3年間に再就職手当を受けたことがないこと
⑦雇用保険に加入できる雇用条件であること
⑧再就職手当ての支給の申請にかかる就職の後すぐに離職したものでないこと
申請は就職した翌日から1ヶ月以内にしてください。また、添付書類がありますからハローワークに確認してください。
振込みまでの期間はハローワークでは一定期間経過後、支給要件の調査を行い、その後支給できるかを決定し、その結果を通知するとともに支給できる方については、あなたの口座に振り込みますので、実際の支給は申請日から約1.5ヶ月後となります。
支給金額は支給予定日数が3分の1以上残っている場合は残日数×基本手当日額×50%、3分の2以上残っている場合は60%の額が支給されます。
開業(自営)する場合には、社員を採用しその方を雇用保険に加入させれば、再就職手当を受給出来ますが、一人での開業では、自営ですので雇用保険に加入も出来ないので再就職手当の受給は出来ません。
再就職手当支給にはたくさんの要件がありますが2つの基本的な要件があります。
1.1年を越える雇用が見込めること。
2.雇用保険に加入する職業であること。
たぶんですが、試用期間中でまだ雇用保険が未加入ではないのでしょうか。それで会社の回答を待っているとか?
本当のところは分かりません。
また、認定されても支給までには1ヶ月半位はかかりますからね。
再就職手当支給の条件を貼っておきます。
<再就職手当>
再就職手当の支給には色々な条件があります。
①就職の前日までの支給日数残が所定日数の3分の1以上残っていること
②新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが見込めること
③離職前の事業主(その事業主と密接な関係にある事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと
④待期期間7日が経過した後に就職したこと
⑤給付制限3ヶ月がある場合、最初の1ヶ月はハローワークの紹介若しくは厚労省の認可を得た紹介事業所紹介の仕事に就職したこと
⑥過去3年間に再就職手当を受けたことがないこと
⑦雇用保険に加入できる雇用条件であること
⑧再就職手当ての支給の申請にかかる就職の後すぐに離職したものでないこと
申請は就職した翌日から1ヶ月以内にしてください。また、添付書類がありますからハローワークに確認してください。
振込みまでの期間はハローワークでは一定期間経過後、支給要件の調査を行い、その後支給できるかを決定し、その結果を通知するとともに支給できる方については、あなたの口座に振り込みますので、実際の支給は申請日から約1.5ヶ月後となります。
支給金額は支給予定日数が3分の1以上残っている場合は残日数×基本手当日額×50%、3分の2以上残っている場合は60%の額が支給されます。
開業(自営)する場合には、社員を採用しその方を雇用保険に加入させれば、再就職手当を受給出来ますが、一人での開業では、自営ですので雇用保険に加入も出来ないので再就職手当の受給は出来ません。
長時間労働・最低賃金以下での退職。失業保険で考慮してくれますか?
2年前から正社員で働いている会社を、今月で退社します。
受給には、担当者次第で色々決定すると耳にしたことがあります。
最善策を教えて下さい。
退職理由は、入社当時は12時間労働だったものを、1年前から16時間超労働にされました。休憩1時間、週休1日、有給なし、年に2回程3日間の連休があり、手取りは21万円程です。
個人経営のパン屋なので、直接社長に勤務時間の短縮をお願いしましたが、「早く帰れるよう頑張れ」「いつでも辞めていいんだぞ」とまったく相手にしてもらえませんでした。
ついに昨日体力的・精神的苦痛により、今月いっぱいで退職すると伝えてしまいました。
時給に計算すると最低賃金以下ですし、労働時間等を考えても法に触れるのではないかと思います。(会社の給与明細をみると、残業時間は書き換えられており、書面での証拠はありませんが、「帰るコール」での携帯の履歴やツイッター、家族や友人の証言はあります。)
上記のような場合でも、自己都合退社になりますよね?
生活がありますので、何とか迅速に満額に近い金額の需給をしたいのですが、何かよい方法はありますか?
本当に困っています!お願いします!!
2年前から正社員で働いている会社を、今月で退社します。
受給には、担当者次第で色々決定すると耳にしたことがあります。
最善策を教えて下さい。
退職理由は、入社当時は12時間労働だったものを、1年前から16時間超労働にされました。休憩1時間、週休1日、有給なし、年に2回程3日間の連休があり、手取りは21万円程です。
個人経営のパン屋なので、直接社長に勤務時間の短縮をお願いしましたが、「早く帰れるよう頑張れ」「いつでも辞めていいんだぞ」とまったく相手にしてもらえませんでした。
ついに昨日体力的・精神的苦痛により、今月いっぱいで退職すると伝えてしまいました。
時給に計算すると最低賃金以下ですし、労働時間等を考えても法に触れるのではないかと思います。(会社の給与明細をみると、残業時間は書き換えられており、書面での証拠はありませんが、「帰るコール」での携帯の履歴やツイッター、家族や友人の証言はあります。)
上記のような場合でも、自己都合退社になりますよね?
生活がありますので、何とか迅速に満額に近い金額の需給をしたいのですが、何かよい方法はありますか?
本当に困っています!お願いします!!
まず失業給付の関係ですが雇用保険に加入している前提で申しますが、文面から見て「特定受給資格者」になる可能性が高いと思います。
その要件として2つあると思います。①労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者
②離職の直前3ヶ月間に連続して労働基準法に基づき定める基準に規定する時間(各月45時間)を超える時間外労働が行われたため離職した者
この2つの事実を証明できる何かを揃えてください。ハローワークに申請する時に話せば善処してもらえると思います。
離職票にはそんな事業主ですから会社都合退職とは記載しないでしょうから、その場合は絶対に離職票にサインはしないでください。ハローワークに行ったときに異議申し立てをしてください。また、退職届も書くと自己都合にされてしまいますよ。
認められれば雇用保険は給付制限は付かずに早期に受給ができます。支給日数は90日になると思います。
次に事業主の違法性ですが、まず、給料明細書の残業時間の書き換えは労基法違反です。また労働時間も労基法違反です。また有給なしもそうです。
このことは労働基準監督署に相談してみて下さい。時間外のカット部分は回収できると思います。
いずれにしても何か証明できるものを準備しておいた方がいいでしょう。
その要件として2つあると思います。①労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者
②離職の直前3ヶ月間に連続して労働基準法に基づき定める基準に規定する時間(各月45時間)を超える時間外労働が行われたため離職した者
この2つの事実を証明できる何かを揃えてください。ハローワークに申請する時に話せば善処してもらえると思います。
離職票にはそんな事業主ですから会社都合退職とは記載しないでしょうから、その場合は絶対に離職票にサインはしないでください。ハローワークに行ったときに異議申し立てをしてください。また、退職届も書くと自己都合にされてしまいますよ。
認められれば雇用保険は給付制限は付かずに早期に受給ができます。支給日数は90日になると思います。
次に事業主の違法性ですが、まず、給料明細書の残業時間の書き換えは労基法違反です。また労働時間も労基法違反です。また有給なしもそうです。
このことは労働基準監督署に相談してみて下さい。時間外のカット部分は回収できると思います。
いずれにしても何か証明できるものを準備しておいた方がいいでしょう。
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